電気使用量の確定通知の遅延等に関する報告(追加)について
2016年6月17日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、2016年5月20日に経済産業省から「電気使用量の確定通知の遅延について(報告徴収)」を受領し、同状況等について取りまとめ、5月31日に経済産業省に報告いたしました。
また、同報告内容を踏まえ、6月3日に経済産業省から「電気使用量の確定通知の遅延等について(報告徴収)」を受領し、同状況等について取りまとめ、6月8日期限の項目について、同日、経済産業省に報告いたしました。
その後、6月17日期限の項目について、同日、経済産業省に報告いたしましたので、お知らせいたします。
以下、報告概要等となります。
システム不具合解消に向けた取組に関すること
○検針データ連けい不整合の原因
電気の供給者変更にあたっては、旧型計器からスマートメーターへの取替を実施するが、託送業務システム上の計器取替情報の反映が契約開始日以降となった場合、現地はスマートメーターであってもシステム上旧型計器として取り扱われ、正しい期間※の検針データが取得できず、電気使用量データお知らせの作成処理が実施できなったことが原因である。
※旧型計器の検針期間は、実際に検針を行う日(各月で異なる)から翌月検針日の前日まで。
スマートメーターの検針期間は、毎月固定の日から翌月固定日の前日まで。
○検針データ連けい不整合の解消見込み
当面の対策として、正しい期間の検針データを取得できない不具合を解消する処理機能を整備済。
・すでに遅延が発生してしまったものについては、当該処理機能を適用し、検針データ連けい不整合に伴うお知らせの遅延を解消済。
・今後、新規に発生する不具合については、当該処理機能を検針日毎に適用することで、解消できる見込み。
今後、恒久対策として、7月末を目途に託送業務システムのプログラムを修正していく。
○電気使用量データのお知らせ遅延解消に向けた状況
当社エリア内で電気をご使用される皆さま約2,700万件のデータのうち、託送業務システムにて小売電気事業者さまに月間の電気使用量データをお知らせすべき対象は、6月16日時点で約118.0万件ある。
そのうち、システムの不具合などにより、電力広域的運営推進機関が開示している運用事例に示されている行程(原則として検針日から起算して4営業日後まで)からデータのお知らせが遅延しているものは約2.1万件ある(約1.8%遅延)。
加えて、検針日以降に、検針日以前に遡って異動申込みがあった約900件についても、月間の電気使用量データのお知らせが遅延している。
また、このシステムの不具合などを受け、月間の電気使用量データをお知らせできていても、契約電力算定結果内訳帳票(月間の最大電力量)のお知らせが約0.7万件遅延している。
○発電電力量データのお知らせ遅延解消に向けた状況
託送業務システムにて小売電気事業者さま等に発電電力量データ(太陽光発電などによる月間の発電電力量)をお知らせする対象は、6月16日時点で約4.8万件ある。
そのうち、システムの不具合などにより、電力広域的運営推進機関が開示している運用事例に示されている行程(原則として検針日から起算して5営業日後まで)からデータのお知らせが遅延しているものは約2.7万件ある(約57.3%遅延)。
○お知らせ遅延全般に関する原因と今後の対応
運用開始当初は、託送業務システム性能が悪く処理時間が長くなる問題などが発生し、お知らせ遅延が発生していたが、人手の処理による対応およびシステム設定の最適化やシステム運行スケジュールの見直し等の対策を実施し、処理時間の短縮をはかってきた。
今後は、人手の処理による対応を迅速化するために、7月末を目途に、原因箇所の特定の効率化や電気使用量データの登録を自動化するシステム性能改善を行っていく。
これにより、当面、7営業日までのお知らせを目標に業務を実施してまいる。
小売電気事業者さま等に対して、電気をご使用される皆さまの電気使用量データ、および発電電力量データのお知らせが遅延することで、小売電気事業者さまから電気をご使用される皆さまへの電気料金の請求が遅延するなどのご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
現在、このお知らせの遅延解消に向けて鋭意取り組んでおりますが、電気をご使用される皆さまに不利益が生じないよう最大限努めてまいります。
○ 添付資料
(経済産業省からの指示事項)
1.本件の収束に向けた対策及びその効果としての遅延件数の推移に関すること
※全体のスケジュール及び体制を具体的に記載すること。
※システム不具合に係る対策については、発生原因パターンごとに対策を記載すること。
※対策の効果としての遅延件数の推移については、需要データ・発電データ、特別高圧・高圧・低圧、東京電力エナジーパートナー株式会社とその他小売電気事業者ごとに報告すること。
2.小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う事業者に対するこれまでの対応に関すること
・今回の問題により、影響を受けている小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う事業者に対して生じている影響と、当該影響に対する認識※例えば、小売電気事業者等の財務への影響などの直接的な影響、電気の使用者から小売電気事業者に対する信用などの間接的な影響等、個別具体的に記載すること。
・当該影響に対する認識に基づき、貴社として行ってきた対応
※時系列で対応を具体的に記載すること(特に事業者への周知、問合せ対応状況、料金精算対応状況など)。
※社内で対応部署を特定している場合には、当該部署も含めた管理体制を記載すること。
3.小売電気事業者、電気の使用者及び発電を行う事業者に対する今後の対応に関すること
・通知遅延が継続している現状において、今後想定しうる影響及び当該影響に対する対処方針
※例えば、小売電気事業者から電気の使用者への電気料金の複数月の一括請求、小売電気事業者の倒産等に対する影響等、個別具体的に記載すること。
(1.2.3.については平成28年6月8日に報告済)
4.システム不具合解消に向けた取組に関すること
・平成28年5月20日付け20160520資第1号による報告徴収への回答において記載のあった検針データ連携の不具合の詳細
※体制及び原因究明の状況について具体的に記載すること。
※解消の見込みについてもできるだけ具体的に記載すること。
※その他不具合の新たな原因が判明した場合には、その点についても記載すること。
以 上