2016年6月1日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、2016年5月20日に経済産業省から「電気使用量の確定通知の遅延について(報告徴収)」を受領し、同状況等について取りまとめ、5月31日、経済産業省に報告いたしましたのでお知らせいたします。

 以下、報告概要等となります。

1.電気使用量の確定通知の遅延に係る状況
(1)本事案の詳細(直近の状況含む)
  ○需要データの通知状況
   当社エリア内で電気をご使用される皆さま約2,700万件のデータのうち、託送業務システムにて小売電気事業者さまに月間の電気使用量データをお知らせすべき対象は、5月30日時点で約60.8万件ある。
   そのうち、システムの不具合などにより、電力広域的運営推進機関が開示している運用事例に示されている行程(原則として検針日から起算して4営業日後まで)からデータのお知らせが遅延しているものは約2.5万件(約4.2%遅延)ある。
   加えて、検針日以降に、検針日以前に遡って異動申込みがあった約0.2万件についても、月間の電気使用量データのお知らせが遅延している。
   また、このシステムの不具合などを受け、月間の電気使用量データをお知らせできていても、契約電力算定結果内訳帳票(月間の最大電力量)のお知らせが一部遅延している。

  ○発電データの通知状況
   託送業務システムにて小売電気事業者さまに発電電力量データ(太陽光発電などによる月間の電力量)をお知らせする対象は、5月30日時点で約2.2万件ある。
   そのうち、システムの不具合などにより、電力広域的運営推進機関が開示している運用事例に示されている行程(原則として検針日から起算して4営業日後まで)からデータのお知らせが遅延しているものは約1.1万件(約49.0%遅延)ある。

(2)需要実績値への影響
   月間の電気使用量データが一部未確定の場合は、需要データ、発電データが確定できず、インバランスの量の算定及び料金計算ができない。

    ※小売電気事業者の皆さまの需要計画に対して、電気をご使用される皆さまのご使用状況による電気の過不足を、当社の供給力で調整するもの。 

(3)小売電気事業者への対応
   小売電気事業者さまに対しては、メールにてお知らせするとともに、ホームページにて、適宜お知らせを実施している。

2.システム不具合発生の詳細と対策
(1)システムの不具合発生の原因
 (1)託送業務システム内に使用電力量(指針)が連けいされない。
 (2)連けいされている場合でも、託送業務システム内の不具合により、お知らせができない。

(2)不具合を解消するためにこれまで行ってきた対策及び改善効果
 (1)託送業務システム内の不具合箇所を自動でチェックできる簡易プログラムを整備し、発生箇所の原因特定を効率化した。
 (2)原因箇所に直接、正しいデータを投入することができる手順を確立し、不具合解消に向けた対応を実施した。

 これらの対策の実施により、4月及び、5月2日検針分(5月9日時点)の月間の電気使用量データお知らせの遅延件数に改善が見られた。

3.今後の方針
(1)今後行う対策及び当該対策による改善効果
 上記対策の(1)にある簡易プログラムを改良するとともに、(2)の対策を引き続き実施する。
 それでもなお解消できない場合は、小売電気事業者さまと協議のうえ、システム内にあるデータを強制出力し、所定形式で小売電気事業者さまに提供することにより、遅延の早期解消をはかる。

 これらの対策により、月間の電気使用量データのお知らせ遅延は、ほぼ解消できる見込み。
 例外として、スマートメーター故障等によりシステム内にデータが存在しない、または所定形式での小売電気事業者さまへのデータ提供が困難な場合においては、小売電気事業者さまと協議した方法で月間の電気使用量データを確定する。
 なお、発電データについては、上記の対策に加え、システム改修等に一定期間を要することから、当面は手動でデータを収集し、6月中にお知らせする予定。

(2)今後行う対策のタイムスケジュール
 これらの対策を実施し、6月中に電気使用量データ等の一部遅延に伴う影響の解消を目指す。

 小売電気事業者さまをはじめ電気をご使用される皆さまには心よりお詫び申し上げます。現在、このお知らせの遅延解消に向けて鋭意取り組んでおりますが、電気をご使用される皆さまに不利益が生じないよう最大限努めてまいります。

○ 添付資料

(経済産業省からの指示事項)
 下記の項目について、平成28年5月31日までに報告することを求めます。
 なお、当該報告の内容を踏まえ、追加的に報告を求めることがあります。

1.電気使用量の確定通知の遅延に係る状況
(1)本事案の詳細(直近の状況含む)
  ※事案発生の原因、通知の遅延の発生件数について、小売電気事業者向けデータ・発電事業者向けデータ、特別高圧・高圧・低圧ごとに報告すること(小売電気事業者向けデータについては東京電力エナジーパートナー株式会社とその他小売の別についても報告すること)。
  ※今後検針予定の需要家についても同様の事象が発生する可能性があるのであれば、その点についても報告すること。
  ※可能な限り定量的に記載すること。
(2)需要実績値への影響
  ※同時同量制度における需要実績値の確定作業や、インバランス料金算定への影響の有無及び影響がある場合にはその内容について報告すること。
(3)小売電気事業者・発電事業者への対応
  ※小売電気事業者・発電事業者への周知内容・方法及び料金精算等対応状況の詳細、確定通知の送付状況について報告すること。

2.システム不具合発生の詳細と対策
(1)1.(1)におけるシステムの不具合発生の詳細
  ※システム開発の体制。また、検針データを託送業務システムに取り込んでから、小売電気事業者へ送るまでの過程において、システムのどの段階で事象が発生するか、段階ごとの発生件数、発生原因パターンについて、小売電気事業者向けデータ・発電事業者向けデータ、特別高圧・高圧・低圧ごとに報告すること(小売電気事業者向けデータについては東京電力エナジーパートナー株式会社とその他小売の別についても報告すること)。
  ※今後検針予定の需要家についても同様の事象が発生する可能性があるのであれば、その点についても報告すること。
(2)2.(1)において記載した不具合を解消するためにこれまで行ってきた対策及び該当対策による改善効果
  ※可能な限り定量的に報告すること。
  ※システム不具合への対策の状況及び今後の予定について、システム改修の内容、要因解消のための人員配置の状況とともに報告すること。
  ※2.(1)以外の原因がある場合には、その原因の詳細及び対策についても報告すること。

3.今後の方針
(1)今後行う対策及び該当対策による改善効果
  ※人員配置及びマネジメントを含め、可能な限り定量的に記載すること。
(2)3.(1)において記載した今後行う対策のタイムスケジュール
  ※小売電気事業者・発電事業者への影響を最小化するための対策、小売電気事業者・発電事業者への周知内容・方法及び料金精算等の各対応スケジュール等を具体的に記載するととともに、システム不具合が改善され、確定通知の遅延が解消される次期の目途を記載すること。

以 上