地上機器共架のご案内
地上機器共架のお手続き等のご案内ページです。
※電柱・電線等の移設についてのご相談は「設備改修(電柱移設等)のWEB受付サービス」をご利用ください。
1.標準実施要領について
この標準実施要領は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」第13条にもとづき、認定電気通信事業者、その他のお客さまが携帯電話無線基地局の設備を東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「当社」と表記します)の所有する地上機器に設置すること(以下「共架」(きょうが)といいます)を希望される場合の、お客さまの標準的な申込み手続きやその他の条件を定めたものです。
2.基本的な考え方
当社の保有する地上機器は、当社の行う電気事業の遂行に支障をきたさぬよう、一定の条件の下でご利用いただくものといたします。地上機器に共架する設備は携帯電話基地局の設置を目的として施設する、携帯電話基地局の収容箱、サイドボックス等(保安器・ブレーカ・配管等の付属設備ならびに電線類)とし、関係法令および当社で定める技術基準に従ってご利用いただきます。
3.地上機器の共架料
共架料は、地上機器1基あたり年額11,550円(税抜価格10,500円)です。
- ※
共架料は、地上機器の維持に必要な年間費用を応分にご負担いただく目的から、次の算定式にもとづき設定しております。
(共架料は、年度により改定することがあります)
共架料=再建設費×年経費率×占有率
4.工事および保守
当社の地上機器等には電力安定供給に必要な重要な設備が敷設されているため、セキュリティ、人身安全、設備安全の面から、工事および保守は当社が指定する施工・保守会社にて実施することを原則といたします。
5.地上機器への共架をお断りする場合
次の場合については、当社の地上機器への共架をお断りさせていただいております。
- (1)
共架を希望される設備に空きがない場合
※既に他社から共架可否判定を受付済みの場合も空きがない場合に該当いたします。
※既にデジタルサイネージが設置されている地上機器も空きがない場合に該当いたします。 - (2)
共架を希望される設備の共架機器設置面に発錆がある場合、または設置面以外に著しい発錆がある場合
- (3)
共架を希望される設備を当社が使用する予定があり、空きがなくなる場合
- (4)
共架を希望される設備に大幅な改修や移設の計画がある場合
- (5)
共架を希望される設備の種類や施設状況により、当社が共架可能と判断できない場合
- (6)
お客さまの設備が当社の定める技術基準に適合しない場合または技術基準に定めがない場合であって、当該設備を施設することにより当社による建設もしくは保守に困難を生じさせ、または生じさせるおそれが強い場合
- (7)
お客さまの責に帰すべき理由により過去に当社と合意した契約に不履行があった場合、または重大な不履行もしくは救済不可能な不履行が発生する恐れが強い場合
- (8)
関係法令の条件を満足しない場合や道路占用許可の取得が困難な場合、またはその恐れが強い場合
※共架設備の設置に関する道路管理者等との調整は、お客さまの責任で実施していただきます。当社が地上機器等への共架を可能と判定した場合であっても、道路管理者等がお客さまの共架設備の設置を不可と判断した場合は、共架をお断りする場合がございます。 - (9)
その他当社の事業遂行に支障がある場合、またはその恐れが強い場合
なお、(3)、(4)の場合、一定の条件を満たすことでお使いいただける場合があります。
6.お申し込みからご利用いただくまで
- (1)
地上機器に共架する設備の認定
- ・
地上機器に共架する設備は、当社が定めた 「携帯電話無線基地局等施設の地上機器共架用機材標準規格」に適合することを、当社が認定した設備に限ります。
- ・
共架事業者は、地上機器に共架する設備の認定を求める時は、申請書、共架する設備の仕様書、試験成績書等の提出が必要です。
- ・
- (2)
可否判定の手続き
- a.
可否判定申込
以下の事項をご確認のうえ、可否判定申込をしていただきます。
・可否判定申込書(明細表に機材認定番号を記載)
・自主審査表(共架可否判定設備番号、住所、写真、設置状況等)
・共架する設備の仕様等
・利用開始希望時期、利用希望期間
・その他考慮すべき事項 - b.
可否判定費用
・可否判定にかかる費用は、共架技術基準および関係法令の適合可否、他事業者申し込み状況確認、将来計画の確認等を実施し、その結果を回答することに要する費用であり、実費相当額の請求を基本としますが、標準的には以下のとおりとなります。また、可否判定費用は可否判定結果を回答した時点で発生し、可否判定後に新設申込みをするか否かは費用の発生に関係しません。
可否判定費用:3,850円/基(税抜価格3,500円)
※可否判定回答日時点での消費税法に基づいた税率を適用します。
※調査費用の算出方法は次の算定式に基づき設定しております。
調査費用=(作業単価[円/人・日]×作業人日)+その他経費(実費)
※調査費用は年度により改定する場合があります。 - c.
可否判定回答
・当社は地上用機器への共架可否およびその理由等について、概ね60日以内(必要書類の形式的不備等がある場合は、60日に当該不備解消までに要した日数を加えた期間内)に回答いたします。なお、可否判定申込の数が通常想定される範囲外となる場合は、回答期間について別途協議させていただきます。
※可否判定の結果は、地上機器への共架を保障するものではございません。やむを得ない事由により共架をお断りさせて頂くことがございます。
- a.
- (3)
共架申込の手続き
- a.
共架申込
・可否判定の結果、当社が提供可能な地上機器について、共架を希望される場合には、可否判定結果の回答日から2ヶ月以内に共架新設申込をしていただきます。
・電気供給申込が別途必要となります。
・共架事業者は地上機器が道路等官公有地に設置してある場合は、道路法その他関係法令に基づき、土地管理者の許可を得る必要があります。 - b.
工事・保守会社に関する当社の指定
・地上機器への共架に関する工事を行う場合は、当社が指定する工事・保守会社により行うものとします。
・工事・保守会社を指定する対象範囲は、「携帯電話無線基地局等施設の地上機器共架工事・保守基準」によるものとします。 - c.
携帯電話無線基地局施設の地上機器共架に関する契約書の締結
・お客さまと当社にてご利用期間、共架料金等を取り決めた「携帯電話無線基地局施設地上機器共架契約書」を締結いたします。
- a.
7.その他
当社地上機器への共架に際してご留意いただく、その他の主な事項は以下のとおりです。
【ご契約期間について】
ご契約期間は、原則として5年間といたします。
【保証金について】
共架契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
【共架工事および共架設備の維持管理等について】
共架工事および共架設備の維持管理等にあたっては、設備関係法令等、当社が定める共架技術基準、共架契約を遵守していただきます。
共架工事および共架設備の維持管理等は、全てお客さまの責任と負担により実施していただきます。なお、工事にあたっては、原則として事前に当社が認定した工事保守会社により実施していただきます。
【共架設備の改修について】
当社は、地域のお客さま事情または当社設備計画等により共架設備が設置されている地上機器の移設・改修あるいは撤去をすることがあります。この場合、お客さまに対して当社から共架設備の改修を依頼いたしますので、お客さまご自身の負担により共架設備をすみやかに改修していただきます。
なお当社は、共架設備の改修の依頼に際して共架設備改修依頼票をお送りいたしますので、共架設備の改修工事竣工後、竣工月日を記載したうえ当社にご返送していただきます。
【共架にともなう土地権利者、地先地権者等との調整について】
共架工事および共架設備の維持管理等にともない必要とされる土地権利者、地先地権者等の近隣住民との調整は、全てお客さまの責任と負担により行っていただきます。
【賠償責任等について】
お客さまの責に帰すべき事由により、第三者へ損害を与えた場合または第三者との間に争いが生じた場合は、全てお客さまの責任と負担により処理していただきます。
【共架設備の提供および譲渡等について】
お客さまが、第三者からの設備の使用申込みを受けてこれに応じようとする場合は、事前に当社の承諾を得ていただきます。
お客さまが、共架設備の全部または一部を第三者に譲渡する場合または共架契約に関する権利義務を第三者に承継する場合は、事前に当社の承諾を得ていただきます。
【共架契約の解除について】
当社は、次のような場合は共架契約を解除することができます。なお当社は共架契約の解除にあたっては、相当の期間を置いて解除する旨の催告をいたします。
- お客さまが、その責に帰すべき事由により共架契約に違反された場合
- 事故・災害の発生により、現に共架されている電柱が破損してご利用いただけなくなった場合
- 共架契約締結時に予期できなかった事情により、当社の行う電気事業の遂行のため共架をお断りする必要が生じた場合
当社が共架契約を解除した場合は、すみやかに共架設備を撤去し、共架ポイントを共架前の状況に復帰していただきます。ただし、当社が相当の期間を定めて共架契約を解除する旨の催告を行ったにも関わらず、お客さまが共架ポイントを共架前の状況に復帰されない場合は、当社は共架ポイントを共架前の状況に復帰することができるものといたします。
【緊急時の当社による共架設備の補修】
- 当社は、補修が必要であると判断できる共架設備を見つけ、その共架設備の補修の必要度が即時対応までは要しない場合、共架事業者にその旨を連絡します。
- 当社は、補修が必要であると判断できる共架設備を見つけ、その共架設備の補修の必要度が即時対応を要する場合、危険回避を目的とした対処のみを実施し、共架事業者にその旨を連絡します。当社が実施する危険回避を目的とした対処後、共架事業者への対処完了連絡をもって当社はその責を果たしたものとします。その際の費用は、共架事業者が負担するものとします。共架設備の稼働停止による損害、第三者への加害等の事象が発生しても、当社は責を負わないものとします。
- 上記に該当する連絡を受けた共架事業者は、速やかに対処(共架設備の補修)を行った上で、必ずその結果を当社に報告しなくてはなりません。
8.申込・お問い合わせ窓口
地上機器利用に関するお申し込み・お問い合わせはメールにて下記アドレス宛にお願いいたします。
Email:chijyoukikiriyou@tepco.co.jp
※本問い合わせは携帯電話基地局の空中線設備設置をご検討中の電気通信事業者様に限ります。