離島等供給約款[高圧用]の見直しについて
2023年12月18日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東電EP」)が本年9月27日に公表した高圧のお客さまを対象とした料金メニュー(標準メニュー※1)の内容を踏まえ、当社「離島等供給約款[高圧用]」※2の見直しを進めてまいりました。(2023年9月29日お知らせ済み)
このたび、具体的な見直しの内容がまとまったため、お客さまに早期にお伝えする観点から以下のとおりお知らせいたします。
なお、本内容については準備が整い次第、電気事業法※3に基づき「離島等供給約款[高圧用]」の変更届出を経済産業大臣に行うことを予定しています。
1.見直し内容について(別紙)
「離島等供給約款[高圧用]」に定める料金単価等は、東電EPの料金単価等に準じております。このたび東電EPがこれらの内容を見直すことから、当社「離島等供給約款[高圧用]」においても見直しを行います。具体的な内容は、別紙をご参照ください。
なお、東電EPは、本年12月6日に、発電側課金制度※4導入等に伴う当社「託送供給等約款」の見直しを同社標準メニューの料金単価に反映するさらなる見直しを公表しております※5。当社においても、東電EPの見直しを踏まえ、「離島等供給約款」のさらなる見直しを行う予定であり、その内容は改めてお知らせいたします。
2.実施(予定)
2024年(令和6年)4月1日
- ※1 東電EPにおける、高圧の電気需給約款による契約種別
- ※2 当社サービスエリア内の離島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)におけるお客さまに当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めている。
- ※3 電気事業法第21条第1項(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4 発電側課金制度とは、系統を効率的に利用するとともに、再エネ導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現行は小売電気事業者等が全て負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家とともに系統利用者である発電者に一部の負担を求め、より公平な費用負担を図るもの。
- ※5 「託送料金見直しの当社電気料金への反映について」
https://www.tepco.co.jp/ep/notice/pressrelease/2023/1666595_8668.html
別紙
以 上