託送料金見直しの当社電気料金への反映について
2023年12月6日
東京電力エナジーパートナー株式会社
当社は、2023年12月1日、一般送配電事業者が託送供給等約款の変更認可申請を行ったことを受け、2024年4月1日より、託送料金の見直し内容を電気料金に反映することを予定しております(以下「本見直し」)。
具体的には、発電側課金制度※1の導入に伴い、託送料金について、発電事業者に向けた料金(発電側料金)と小売電気事業者に向けた料金(需要側料金)に区分するとともに、レベニューキャップ制度における「託送供給等に係る収入の見通し※2」に基づき、託送料金の設定や見直しがなされた場合には、この変更内容を当社の全ての電気料金※3に反映いたします※4※5。
本見直しの内容につきましては、一般送配電事業者の託送供給等約款の変更認可後、お知らせいたします。
なお、一般送配電事業者が変更認可申請を行った発電側料金1kWhあたりの平均単価(税抜)および需要側料金1kWhあたりの平均単価の変動額(税抜)※6は以下のとおりです。
【発電側料金1kWhあたりの平均単価(税抜)】
【需要側料金1kWhあたりの平均単価の変動額(税抜)※6】
以 上
- ※1
発電側課金制度とは、電力系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現在、小売電気事業者が全て負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とするものです。
- ※2
託送供給等に係る収入の見通しとは、レベニューキャップ制度において、一般送配電事業者が託送供給等の業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入として算定したものです。
- ※3
特別高圧・高圧の電気料金については、「特別高圧・高圧の『標準メニュー』(2024年度分)の見直し~お客さまのニーズにお応えする料金プランの新設と現行メニューの見直し~」(2023年9月27日お知らせ済み)によりお示しした料金その他の供給条件の変更と併せて本見直しを行う予定です。
- ※4
当社の電気料金には、当社が一般送配電事業者の送配電設備を通じてお客さまに電気をお送りする際に発生する送配電設備利用料である託送料金相当額が含まれております。今般の託送料金の設定や見直しにより、この託送料金相当額に需要側料金の変動額が減算される一方、発電側料金が加算されます。
- ※5
規制料金の料金単価については、経済産業大臣への特定小売供給約款の変更届出を経て確定いたします。
- ※6
一般送配電事業者が、2023年12月1日に変更認可申請を行った見直し後の託送料金(需要側料金)の平均単価から見直し前の平均単価を差し引いた値です。