2020年4月24日
東京電力パワーグリッド株式会社

 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業または失業等が発生している状況下で、一時的に公共料金の支払いが困難となる方について、当社は特別措置を講じております。(2020年3月19日お知らせ済み
 しかしながら、現時点においても新型コロナウイルス感染症の影響が継続していることから、支払期日等をさらに延長することにいたしました。昨日、託送供給等約款、離島供給約款における特別措置の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可および承認を受けましたのでお知らせします。
 内容は以下のとおりです。

1.小売電気事業者さま(託送料金)
<特別措置の適用対象>
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている方(受けるための手続きをされている方を含む)が電気をご使用の供給地点について、小売電気事業者さまから当社へのお申し出に応じて適用させていただきます。

<特別措置の内容>
 2020年3月分および4月分料金の料金算定日をさらに1ヵ月延長
 接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、2020年3月分(2020年3月19日以降に料金算定日を迎えるものに限ります)および4月分の料金算定日を原則として2ヵ月間延長、5月分の料金算定日を原則として1ヵ月間延長いたします。

<特別措置の申込方法>
 特別措置の適用をご希望される小売電気事業者さまは、当社ネットワークサービスセンターまでご連絡ください。

 ネットワークサービスセンター  TEL 03-3509-1709
 受付時間:午前9時~午前12時および午後1時~午後5時(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)

2.離島のお客さま(離島の電気料金)
<特別措置の適用対象>
 離島のお客さまで、新型コロナウイルス感染症の影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているお客さま(受けるための手続きをされているお客さまを含む)から当社へのお申し出に応じて適用させていただきます。

<特別措置の内容>
 2020年3月分および4月分料金の支払期日をさらに1ヵ月延長
 離島の電気料金について、2020年3月分(2020年3月19日以降に支払義務発生日を迎えるものに限ります)および4月分の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、原則として各々2ヵ月間、5月分の支払期日を原則として1ヵ月間延長いたします。

<特別措置の申込方法>
 特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下までご連絡ください。

 TEL 0120-933-375
 0120番号のご利用ができない場合  TEL 03-4214-5678(有料)
 受付時間:平日および土曜日の午前9時~午後5時

以 上

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