「最終保障供給約款」、「離島等供給約款」および「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の変更届出について
2024年3月18日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、本日、電気事業法※1に基づき、「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」の変更届出を、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法※2に基づき、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の変更届出を、それぞれ経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
「最終保障供給約款」は、当社サービスエリア内における高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまが、いずれの小売電気事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給を行う際の料金等の供給条件を、「離島等供給約款」は、当社サービスエリア内の離島※3等におけるお客さまに当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたものです。
また、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」は、当社が買い取った再生可能エネルギー電気を、小売電気事業者へ卸供給する際の料金その他供給条件を定めています。
今回の変更届出の内容は、以下のとおりです。
1.主な見直し内容(別紙)
(1)料金単価等の見直し
「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」に定める料金単価等は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東電EP」)の料金単価等に準じています。東電EPが2024年2月6日に、2024年4月1日からの料金単価等を見直すことを公表したことを踏まえ、当社は「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」の料金単価等を見直します。
(2)料金プランの見直し
2024年4月より「離島等供給約款」の低圧のお客さま向けの一部料金プランについて、当社加入状況を踏まえ、廃止します。
また、2024年4月より「離島等供給約款」の高圧のお客さま向けの新料金プランとして、東電EPの料金プラン設定状況を踏まえ「ベーシックプラン」を新設いたします。
(3)その他見直し
2024年4月より「最終保障供給約款」のお客さまおよび「離島等供給約款」の高圧のお客さま向けの一部割引等について、東電EPの設定状況を踏まえ、廃止します。
また、2024年1月17日に経済産業大臣の認可を受けた「託送供給等約款」において、発電側課金制度を導入し、発電者に係る料金の料金算定日を新たに規定したことにともない必要となる変更等を、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」に反映いたします。
2.実施予定日
2024年(令和6年)4月1日
- ※1:電気事業法:
電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
電気事業法第21条第1項(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法:
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※3:離島:
当社サービスエリア内において、当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)をいいます。
- 別紙1:「最終保障供給約款」の見直し概要 (325KB)
- 別紙2:「離島等供給約款」の見直し概要(低圧のお客さま向け) (670KB)
- 別紙3:「離島等供給約款」の見直し概要(高圧のお客さま向け) (472KB)
- 別紙4:「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の見直し概要 (112KB)
以 上