託送供給等約款の認可について
2024年1月17日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、昨年12月1日、「託送供給等に係る収入の見通し※1」に基づく託送料金単価等の見直しおよび新たに導入される発電側課金制度※2を踏まえた供給条件の設定等に関し、経済産業大臣に電気事業法第18条第1項※3に基づく託送供給等約款※4の変更に係る認可申請を行いました。(2023年12月1日お知らせ済み)
本日、経済産業大臣から、本件について認可されましたので、お知らせいたします。
なお、認可いただいた内容は、当社の認可申請内容から変更ございません。
当社は引き続き、当社サービスエリア内のレジリエンス向上やくらしの安心・安全、利便性の向上に貢献し、これまで以上にお客さまや社会から必要とされる企業を目指してまいります。
- ※1:レベニューキャップ制度において、当社が託送供給等の業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入として算定したもの。
- ※2:系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現在、小売電気事業者が負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度。
- ※3:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4:小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。
以 上