2023年12月4日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」※1に基づき、お客さまのご負担軽減を直接的に実現する「電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下、「負担緩和策」)」※2に参画し、負担緩和策を供給条件に反映するために、離島等供給約款※3と電気最終保障供給約款※4において特例承認を受けております。(2022年12月16日2023年3月28日5月29日9月12日お知らせ済み)
 このたび、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」※5に基づく電気料金高騰の激変緩和措置を実施するため、2023年12月使用分※6の電気料金(2024年1月分としてご請求する電気料金)までの措置としていた負担緩和策を継続するべく、本日、離島等供給約款と電気最終保障供給約款における特別措置の設定を経済産業大臣に申請しましたので、お知らせいたします。
 今回の申請内容は、以下のとおりです。

  • 1.

    概要
     毎月の電気料金計算において、燃料費調整単価または燃料費等調整単価から国が定める値引き単価を差し引いた単価を反映させます。毎月の値引き単価については請求書等にてお知らせいたします。
     本特別措置の適用にあたり、お客さま自身でのお手続きは不要です。

  • 2.

    対象となるお客さま※7
    ・離島等供給約款(低圧用・高圧用)に基づき電気の供給を受けるお客さま
    ・電気最終保障供給約款に基づき高圧で電気の供給を受けるお客さま

  • 3.

    適用期間
     2024年1月使用分から5月使用分※8の電気料金(2月分から6月分としてご請求する電気料金)に適用

  • 4.

    国が定める値引き単価
    ・2024年1月使用分から4月使用分※9の電気料金(2月分から5月分としてご請求する電気料金)に対する値引き単価
     【低圧】3.5円/kWh(税込)
     【高圧】1.8円/kWh(税込)

    ・2024年5月使用分※10の電気料金(6月分としてご請求する電気料金)に対する値引き単価
     【低圧】1.8円/kWh(税込)
     【高圧】0.9円/kWh(税込)

 なお、定額制のご契約のお客さまには、別途値引き単価を定めます。

  • ※1  

    世界情勢を背景としたエネルギー価格の高騰による電気・都市ガス料金の上昇に対応するため、2022年10月28日に閣議決定された電気料金の激変緩和対策を含む施策です。

  • ※2  

    2022年10月28日に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策。2023年度前半にかけて、毎月の請求に直接反映する形で料金値引きを行い、電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。詳細は、資源エネルギー庁特設サイトをご覧ください。
    [引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います|資源エネルギー庁]
    https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

  • ※3  

    当社サービスエリア内の離島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)におけるお客さまに当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めています。

  • ※4  

    当社サービスエリア内における高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまがどの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めています。

  • ※5  

    持続的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済への変革のためのスタートダッシュとして、2023年11月2日に閣議決定された電気料金の激変緩和対策を含む施策です。

  • ※6  

    毎月の検針日が1日(計量日1日)のお客さまについては、2024年1月使用分が対象となります。

  • ※7  

    「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において「来春以降の急激な電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減する」と記載があり、特別高圧で電気の供給を受けるお客さまは、今回の特別措置の対象外となります。

  • ※8  

    毎月の検針日が1日(計量日1日)のお客さまについては、2024年2月使用分から2024年6月使用分までが対象となります。

  • ※9  

    毎月の検針日が1日(計量日1日)のお客さまについては、2024年2月使用分から2024年5月使用分までが対象となります。

  • ※10 

    毎月の検針日が1日(計量日1日)のお客さまについては、2024年6月使用分が対象となります。

<別紙>

以 上

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