2023年9月25日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項に基づき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更は、以下のとおりです。

〇再給電方式(一定の順序)の導入
 第41回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2022年4月26日開催)において、基幹系統の平常時の混雑を解消するため、調整電源以外の電源を含め一定の順序により出力制御する再給電方式(一定の順序)を2023年12月末までに導入する整理がなされ、当社は2023年12月28日より開始すること(2023年7月31日お知らせ済み)、および、第46回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2022年11月15日開催)において、ローカル系統の平常時の混雑を解消するため、基幹系統の再給電方式(一定の順序)と同様の出力制御順、出力制御方法で制御することを基本とする整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

 なお、本日変更認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経たうえで2023年12月27日からの実施を予定しています。

:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

別紙

以 上