2022年3月16日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本年3月3日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更に係わる認可申請を経済産業大臣に行い(2022年3月3日お知らせ済み)、本日、経済産業大臣から認可されましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」の実施時期については、2022年4月1日となります。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更は、以下のとおりです。

1.損失率※2の見直し
 電力・ガス取引監視等委員会第40回制度設計専門会合(2019年7月31日開催)において、託送供給等約款に定める損失率は年度によって変動することが考えられるため、毎年至近3年の実績損失率の平均値に見直すことが望ましいと整理されたことに伴い、2018年度から2020年度の実績損失率の平均値に変更します。

電 圧 現 行 見直し後
低圧で供給する場合 6.6% 6.9%
高圧で供給する場合 3.9% 3.7%
特別高圧で供給する場合 1.3% 1.3%

2.インバランスリスク単価※3の30分コマ値化の取扱い
 第38回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年12月24日開催)において、インバランスリスク単価について、2022年4月から30分ごとに計算する運用を開始することが整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

3.非FITの発電設備の取扱い
 第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)において、特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群について「一つの発電設備」としてみなすことが必要と整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。 

  • ※1:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:損失率
    発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定するための比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。
  • ※3:インバランスリスク単価
    発電・需要の計画と実績等の差分をインバランスという。一般送配電事業者や小売電気事業者が、太陽光発電や風力発電の発電量の予測を行う制度の下で、インバランス調整を担うことに伴うコストを補填するものとして、「インバランスリスク単価」を用いる。

以 上