2022年12月27日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、経済産業大臣に電気事業法第18条第1項※1に基づく託送供給等約款※2の認可申請を行いましたので、お知らせいたします。

 今回の認可申請にあたっては、2022年12月23日に経済産業大臣から承認いただいた2023~2027年度のレベニューキャップ制度第1規制期間における「託送供給等に係る収入の見通し」※3(以下、「収入の見通し」、2022年12月23日お知らせ済み)に基づき、託送料金単価等の見直しを行いました。
 また、ピークシフト割引および自家発補給電力の特別措置の対象時間帯拡大等、その他の供給条件の見直しも行っております。

 当社が認可申請を行った託送供給等約款については、今後、国の審議会による審査等を経た上で、経済産業大臣による認可を受け、2023年4月1日に実施する予定です。

 当社は引き続き、当社サービスエリア内のレジリエンス向上やくらしの安心・安全、利便性の向上に貢献し、これまで以上にお客さまや社会から必要とされる企業を目指してまいります。

〇主な見直し内容
(1)託送料金単価等の見直し
収入の見通しに基づき、託送料金単価等を見直しました。
<参考>電圧別の1kWhあたりの平均単価

(円/kWh)


改定収入単価※4 現行収入単価※5 差引
特別高圧 2.40 2.26 0.14
高圧 4.24 3.92 0.32
低圧 9.02 8.82 0.20
 

(2)ピークシフト割引および自家発補給電力の特別措置の見直し
再生可能エネルギーの有効活用等の観点から、再生可能エネルギーの出力抑制が見込まれる時間帯等において電気をご使用いただきやすくするため、ピークシフト割引および自家発補給電力の特別措置の対象時間を拡大しました。

(3)N-1電制※6における費用負担の取扱い
第37回総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年11月30日開催)において、N-1電制におけるオペレーション費用や電制実施に必要な制御装置設置等の初期費用を一般送配電事業者が負担することと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映しました。

(4)インバランス料金※7の未収リスクに関する保証金の取扱い
第77回制度設計専門会合(2022年9月26日開催)において、インバランス料金の大規模な未払い等を防止し、社会的負担の抑制を図る観点から、インバランス料金の未収リスクに備えた保証金を求めることと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映しました。

  • ※1:

    電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

  • ※2:

    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

  • ※3:

    レベニューキャップ制度において、当社が託送供給等の業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入として算定したもの。

  • ※4:

    収入の見通しを電力量で除して算定した平均単価。実際の料金算定に用いられる託送料金単価は別紙を参照。

  • ※5:

    現行料金単価が継続した場合の収入の見通し。

  • ※6:

    緊急時用に確保されている送電線を、事故時に瞬時に発電遮断することを前提に平常時も活用する仕組み。緊急時用の容量を活用することで、より多くの電源の接続が可能になる。

  • ※7:

    発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画等に対する発電・需要実績等の差分を「インバランス」と呼ぶ。
    需給の一致を図る観点から、インバランスについては、一般送配電事業者が補給等を行っており、当該補給等に係る精算金を「インバランス料金」と呼ぶ。

別 紙:

以 上