「託送供給等約款」、「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の変更届出について
2021年12月21日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、国の審議会における議論等を踏まえ、電気事業法※1に基づき、各種約款※2(「託送供給等約款」、「最終保障約款」および「離島供給約款」)の変更届出を、本日、経済産業大臣に行いました。
今回の変更届出では、以下のとおり見直します。
1.市街地開発事業等の無電柱化の取扱い
第35回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年5月25日開催)において、市街地開発事業等については、一般送配電事業者が地上機器や電線等の費用を負担することと整理がなされたことを踏まえ、災害の防止等を図る目的で無電柱化推進の観点から、当該内容を供給条件に反映します。
2.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置※3
第23回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、第11回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議(2021年1月13日開催)において、洋上風力の接続検討について、その検討料は選定事業者が選定後に負担すると整理がなされたことを踏まえ、洋上風力発電の立地促進の観点から、当該内容を供給条件に反映します。
なお、本日変更届出した各種約款は、2022年1月1日より実施予定です。
- ※1 電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
- 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- ※2 託送供給等約款
- 小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
- 当社サービスエリア内におけるお客さまがどの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたもの。
- 当社サービスエリア内の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)におけるお客さまに当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたもの。
- ※3 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置については、託送供給等約款のみの変更となります。
以 上