2021年1月15日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、経済産業省から、この冬の厳しい寒さと天候不順による全国的な電力需給のひっ迫に起因する卸電力市場価格の高騰を踏まえ、電気事業法第18条第2項ただし書に基づき、インバランス等料金単価の上限設定を行うよう要請を受けました。

 本要請を踏まえ、本日、「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、同日認可を受け、インバランス等料金単価の特別措置を講ずることといたしました。

※発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画等に対する発電・需要実績等の差分をインバランスといいます。需給の一致を図る観点から、インバランスについては、一般送配電事業者が補給等を行っており、当該補給等に係る精算にインバランス等料金単価を用いています。

1.特別措置の適用対象
 本年1月17日から6月30日までの間、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第27条の規定に基づく金額から算定されるインバランス等料金単価。

2.特別措置の内容
 適用対象の金額について、200円/kWh(消費税等相当額を除く)を超えるときは、当該インバランス等料金単価を200円/kWh(消費税等相当額を除く)とする。

3.特別措置の適用対象の事業者
 電力広域的運営推進機関へ発電・需要計画等を提出する全ての発電・小売電気事業者等の事業者。
 ※電気をご利用の方の電気料金についてはご契約中の小売電気事業者へお問い合わせください。

4.適用に必要な手続き
 適用に必要な手続きはございません。

以 上