2020年7月28日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款※1」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 今回の認可申請では、電気事業法施行規則第45条の21の2※2および第45条の21の5※3の規定による経済産業大臣からの通知ならびに原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第3条第3項の規定による積立ての終了に基づき、新たな料金を設定することといたしました。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期および終期を1年間延期することとし、現行の料金は2020年10月1日から1年間据え置き、2021年10月1日から現行に比べ1kWhあたり+0.03円の見直しをする認可申請を行うものです。

 認可申請を行った託送供給等約款については、今後、経済産業省等による審査を受けるものであり、当社として、審査に真摯に対応してまいります。

※1 託送供給等約款
 小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。

※2 電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の二 (賠償負担金の回収等)
 一般送配電事業者(第四十五条の二十一の四第一項の通知を受けた一般送配電事業者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い、賠償負担金(次条第一項に規定する賠償負担金をいう。)をその接続供給の相手方から回収しなければならない。
 2 一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の四第一項の通知に従い、各原子力発電事業者(次条第一項に規定する原子力発電事業者をいう。)ごとに賠償負担金相当金(第四十五条の二十一の四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

※3 電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の五 (廃炉円滑化負担金の回収等)
 一般送配電事業者(第四十五条の二十一の七第一項の通知を受けた一般送配電事業者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金(次条第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)をその接続供給の相手方から回収しなければならない。
 2 一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の七第一項の通知に従い、各特定原子力発電事業者(次条第一項に規定する特定原子力発電事業者をいう。)ごとに廃炉円滑化負担金相当金(第四十五条の二十一の七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

以 上