「託送供給等約款」の認可申請について
2020年6月19日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、本日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、今回の申請では、国の審議会※における議論等を踏まえ、以下のとおり見直します。
1.系統アクセスルールの見直しに伴う供給条件の見直し
電力広域的運営推進機関における業務規程および送配電等業務指針が以下のとおり変更されることから、系統アクセス業務において、当該内容を供給条件に反映します。
- 公募により複数の発電事業者等が系統増強に係る工事費を共同負担し、系統連系を行うプロセスについて、入札手続きの省略等の見直しがされること(プロセスの早期化等)
- 発電事業者等からの送電系統への接続検討申込に対する回答書に有効期限が設定されること(発電事業者等の事業性判断期限の明確化)
- 送電系統への連系にかかる契約申込時に保証金の入金が必要になること(系統容量の空押さえ防止)等
2.サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件の見直し
系統連系技術要件については、電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備等が当社の系統へ連系するにあたり遵守いただく技術的な要件を定めておりますが、今回、第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当該内容を反映します。
なお、本日認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経たうえで2020年10月1日実施を予定しています。
※国の審議会…総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会
以 上