2018年9月7日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法第18条第5項の規定に基づき、「託送供給等約款」の変更届出(2018年10月1日実施)を経済産業大臣に行いました。
 「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、2018年10月1日より実施される「地域間連系線利用ルール」の見直しに向けた国の審議会における議論や電力広域的運営推進機関の定める業務規程および送配電等業務指針の変更を踏まえ、以下のとおり、見直しを行いました。

・地域間連系線利用ルールの見直し
 地域間連系線については電力広域的運営推進機関の定める「地域間連系線利用ルール」にて連系線利用計画を提出した「先着優先」に加え、前日午前10時の空き容量の範囲内で卸電力取引市場におけるスポット市場での入札価格が安い電源順に送電する「間接オークション」も合わせて実施する運用としております。今回、「先着優先」の枠が廃止され、「間接オークション」となることに伴い、同計画の提出が不要となります。

<参考:地域間連系線利用ルールの見直しのイメージ>
地域間連系線利用ルールの見直しのイメージ

(出典:総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第3回制度検討作業部会 資料4)

  • (※)

    総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会など

以 上