2017年2月14日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、2016年4月の電力小売全面自由化の制度改正にともない、託送料金の請求について、新たな手順により業務を運行しておりますが、41社の小売電気事業者さまに対し、一部の電気ご使用者さまの託送料金(3,145件)を誤請求した旨をお知らせしておりました。

2017年1月27日お知らせ済み

 その後、2017年2月3日に、経済産業省から「小売電気事業者に対する託送料金の誤請求について(報告徴収)」を受領し、2月13日、同状況の詳細等について取りまとめ、同省に報告いたしましたのでお知らせいたします。

 なお、誤請求の件数について改めて確認したところ、採録漏れ等が判明し、最終的に48社の小売電気事業者さまに対し、3,705件の誤請求をしていたことが判明しました。

 電気をご使用される皆さまならびに小売電気事業者さまにご迷惑をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社といたしましては、作業手順の見直し、要員増強をふまえた体制整備や入力時相互審査の適確実施等の再発防止策を徹底し、今後、同様の誤請求により電気をご使用される皆さまならびに小売電気事業者さまにご迷惑をおかけすることがないよう、全力で取り組んでまいります。

○添付資料

(経済産業省からの指示事項)
 下記の項目について、平成29年2月13日までに報告することを求めます。
 なお、当該報告の内容を踏まえ、追加的に報告を求めることがあります。

1.本事案(東京電力パワーグリッド株式会社による2017年1月27日付けプレスリリース「小売電気事業者さまに対する託送料金の誤請求について」に記載された託送料金誤請求等の事案)の詳細
 ・誤請求等の内容、小売電気事業者ごとの類型別の件数及び影響額等(可能な限り詳細かつ定量的に記載すること)
 ・電気の使用者への影響(どのように認識しているかを記載すること)
 ・本事案を把握した経緯及び時期
 ・本事案の原因
 ※「電気使用量の確定通知の遅延について(業務改善勧告)」(20160617電委第1号)を踏まえて対策を講じてきたにもかかわらず、本事案が発生し早期の解決がなされなかったことの原因についても記載すること。
 ※このような事案を防止し早期に解決するために、情報システム面や業務面でどのような措置をあらかじめ講じていたのか、また、それにもかかわらずなぜ本事案が発生したのかについても分析し記載すること。

2.これまでに行ってきた対応及びその結果
 ※本事案が発覚して以降の対応について時系列に沿って報告すること。またその過程において、社内における対応部署の体制、経営層への報告内容及び経営層から指示があった場合はその内容についても時系列に沿って報告すること。
 ※小売電気事業者への対応については、周知内容・方法及び誤請求の修正・精算等対応状況の詳細について記載すること。
 ※これまでの対応による改善結果についても記載すること。

3.今後行う対策及びそれにより期待される改善の見通し
 ※人員配置及びマネジメントを含め、可能な限り定量的に記載すること。
 ※各対策のスケジュールを記載するとともに、事案の解決時期の目処についても記載すること。
 ※再発防止策についても記載すること。

以 上