2016年12月27日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」附則第16条の規定に基づき、同法第18条第1項に規定された「再生可能エネルギー電気卸供給約款」を経済産業大臣に届出いたしました。

 2017年4月1日以降、再生可能エネルギーを用いて発電した電気は、原則、当社が買取り、卸電力取引市場を経由して小売電気事業者へ引き渡すこととなっております。今回届出をした「再生可能エネルギー電気卸供給約款」では、特例として当社が小売電気事業者に卸供給する場合における料金とその他供給条件を定めたものであり、概要は以下のとおりです。

1.供給の種類
 (1)再生可能エネルギー電気特定卸供給
   事前に小売電気事業者と発電事業者の間で卸供給を承諾する旨の個別契約されていることを条件に、再生可能エネルギーを用いて発電された当該発電事業者の電気を、当社が当該小売電気事業者に対して卸供給するものです。

 (2)再生可能エネルギー電気任意卸供給
   非常災害等の理由により卸電力取引市場が利用できない場合に限り、再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、発電事業者を特定せずに、当社が当該小売電気事業者に対して卸供給するものです。

2.卸供給料金単価
 卸電力取引市場におけるスポット市場価格相当

3.実施時期
 2017年4月1日

以 上

※ 2017年4月1日以降に特定契約を締結した発電事業者に適用。それ以前の発電事業者については、引き続き小売電気事業者が買取り義務を負うが、発電事業者からの申し出があれば、一般送配電事業者への買取りに変更が可能。