2016年10月31日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、改正電気事業法附則第3条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の認可申請を経済産業大臣に行いました。

 「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、今回の申請では、2017年4月1日より実施されるネガワット取引開始に向けた各種法令の改正や国の審議会※1における議論の内容を踏まえ、以下のとおり、見直しを行いました。

・ネガワット事業者※2 向けインバランス供給の新設
 現行制度においては、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者が自ら定めた計画に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、一般送配電事業者が調整する制度(インバランス供給)があります。今回、ネガワット事業者が自ら定めた計画に合わせて需要家の電気の使用を抑制できなかった場合等に生ずる電気の過不足についても「インバランス供給」の対象といたします。

 なお、本日認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経たうえで、2017年4月1日実施予定です。

以 上

(※1)総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合など
(※2)複数の需要家を束ねて、需要削減量を電気事業者と取引する事業者など