令和6年能登半島地震により被災された皆さまに対する託送供給料金等の特別措置について
2024年1月5日
東京電力パワーグリッド株式会社
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、令和6年能登半島地震の影響により、災害救助法が適用された地域に隣接する当社サービスエリア内の地域において、託送供給等約款における特別措置の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けましたので、お知らせいたします。認可内容は、以下の通りです。
なお、電気最終保障供給約款についても同様に、特別措置に関する特例承認申請を経済産業大臣に行い、本日、承認をいただきました。
<対象地域(2024年1月1日時点)>
当社サービスエリア内において、災害救助法が適用された地域に隣接する地域で被災された方に、電気の供給を行う小売電気事業者等の皆さまからのお申し出に応じて適用します。
○ 災害救助法が適用された市町村の隣接市町村
【群馬県】利根郡みなかみ町
<特別措置の内容>
- 1.
接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヵ月延長
2023年12月分(2024年1月1日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2024年1月分、2月分および3月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1ヵ月間延長します。 - ※
お申し込みいただいた時点ですでに料金算定を実施している場合は、遡っての適用はいたしません。
- 2.
不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6ヵ月間に限り、申し受けません。 - ※
被災日以降、電気のご使用を確認した月以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
- 3.
工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2024年7月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
- 4.
臨時工事費の免除
再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2024年7月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
- 5.
被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2024年7月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。 - ※
使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 6.
計量器等の取付工事費の免除
災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2024年7月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
以 上
<お問い合わせ先>
本件に関するお問い合わせ先は以下の通りです。
【託送供給等約款の特別措置に関するお問い合わせ先】
ネットワークサービスセンター TEL 03-3509-1709
受付時間:9時~12時および13時~17時(土曜・日曜・祝日は除く)
【電気最終保障供給約款の特別措置に関するお問い合わせ先】
コンタクトセンター TEL 03-4346-6060
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日は除く)