お知らせ

2021年2月17日
東京電力パワーグリッド株式会社

 このたびの福島県沖を震源とする地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
 当社は、地震の影響により災害救助法が適用された地域に隣接する当社供給区域内の地域において、託送供給等約款における特別措置の設定を経済産業大臣に申請し、認可を受けました。内容は以下の通りです。

※災害救助法が適用された市町村の隣接市町村
 【栃木県】那須郡那須町

<対象(2021年2月13日時点)>
 本年2月13日に災害救助法が適用された福島県福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町および相馬郡新地町に隣接する当社供給区域内の地域で被災された方に電気の供給を行う小売電気事業者等の皆さまからのお申し出に応じて適用します。

<特別措置の内容>
1.接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヵ月延長
 2021年1月分(2月13日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2月分、3月分および4月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1ヵ月間延長します。

2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
 被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6ヵ月間に限り、申し受けません。

3.工事費負担金の免除
 被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2021年8月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。

4.臨時工事費の免除
 再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2021年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。

5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
 災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2021年8月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

6.計量器等の取付工事費の免除
 災害により引込線、計量器などの取付位置の変更を申し込まれた場合で、2021年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。

 なお、電気最終保障供給約款についても同様に、特別措置に関する特例承認申請を経済産業大臣に行い、承認を得ました。

<お問い合わせ先>
 本件に関するお問い合わせ先は以下の通りです。

【託送供給等約款の特別措置に関するお問い合わせ先】
 ネットワークサービスセンター TEL 03-3509-1709
 受付時間:9時~12時および13時~17時
 (年末年始(12月29日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)

【電気最終保障供給約款の特別措置に関するお問い合わせ先】
 TEL 03-4346-6060
 受付時間:9時~17時
 (年末年始(12月29日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)

以 上

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