燃料費調整制度とは
火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。
高圧・特別高圧で電気をご使用されているお客さまはこちらをご覧ください。
低圧で電気をご使用されているお客さまは本ページをご覧ください。
以下の料金プランについては、2023年6月1日から新しい燃料費調整の諸元を適用いたします。
<2023年6月1日から新しい燃料費調整の諸元を適用する料金プラン>
定額電灯・従量電灯・臨時電灯・公衆街路灯・低圧電力・臨時電力・農事用電力
また、以下の料金プランについては、2023年7月1日から適用いたします
<2023年7月1日から新しい燃料費調整の諸元を適用する料金プラン>
季節別時間帯別電灯(電化上手)・ピーク抑制型季節別時間帯別電灯(ピークシフト)・低圧高負荷契約・時間帯別電灯[夜間8時間型(ナイト8)]・時間帯別電灯[夜間10時間型(ナイト10)]・時間帯別電灯[夜得プラン]・時間帯別電灯[朝得プラン]・時間帯別電灯[半日お得プラン]・曜日別電灯1型・曜日型電灯2型・農業用低圧季節別時間帯別電力(農業用季時別)・深夜電力A・深夜電力B(深夜電力)・第2深夜電力・融雪用電力
※変更前の燃料費調整の諸元についてはこちらをご覧ください。
燃料費調整制度のしくみ(諸元変更後)
原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定します。算定された平均燃料価格(実績)と、2022年11月から2023年1月平均の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格との比較による差分にもとづき、燃料費調整単価を算定し、電気料金に反映します。
燃料費調整のプラス・マイナス調整
平均燃料価格(実績)が、基準燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
なお、以下の料金プランについて、平均燃料価格が129,200円(基準燃料価格86,100円×1.5(100円未満四捨五入))を上回る場合は、129,200円を上限価格とし、それを上回る部分については調整を行いません。【イメージ図①】
定額電灯・従量電灯・臨時電灯・公衆街路灯・低圧電力・臨時電力・農事用電力
また、以下の料金プランについては平均燃料価格の上限の設定を行いません。【イメージ図②】
季節別時間帯別電灯(電化上手)・ピーク抑制型季節別時間帯別電灯(ピークシフト)・低圧高負荷契約・時間帯別電灯[夜間8時間型(ナイト8)]※・時間帯別電灯[夜間10時間型(ナイト10)]※・時間帯別電灯[夜得プラン]※・時間帯別電灯[朝得プラン]※・時間帯別電灯[半日お得プラン]※・曜日別電灯1型※・曜日別電灯2型※・農業用低圧季節別時間帯別電力※・深夜電力A※・深夜電力B(深夜電力)※・第2深夜電力※・融雪用電力※
※2023年9月以降の新規加入はできません。
[イメージ図①]
定額電灯・従量電灯・臨時電灯・公衆街路灯・低圧電力・臨時電力・農事用電力の場合
[イメージ図②(平均燃料価格の上限の調整を行わない場合)]
季節別時間帯別電灯・ピーク抑制型季節別時間帯別電灯・低圧高負荷契約等の場合
燃料価格の算定期間と電気料金への反映時期
各月分の燃料費調整単価は、3か月間の貿易統計価格にもとづき算定し、2か月後の電気料金に反映します。
燃料費調整額の算定方法
燃料費調整額は、各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定します。平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は燃料費調整額を加算し、平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は燃料費調整額を差し引き、電気料金を算定します。
電気料金の算定方法
- ※
消費税等相当額=電気料金×10/110(円未満切り捨て)
- ※
基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計し、円未満は切り捨てます。
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まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
①基準燃料価格
基準燃料価格とは、料金設定の前提となる平均燃料価格のことをいいます。
②毎月の平均燃料価格
原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格(実績)と以下の算式により、算定いたします。
[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]
A:3か月における1klあたりの平均原油価格 | α = 0.0048 |
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B:3か月における1tあたりの平均LNG価格 | β = 0.3827 |
C:3か月における1tあたりの平均石炭価格 | γ = 0.6584 |
※α・β・γは、原油・LNG・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定いたします。
③基準単価
平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の燃料費調整単価を「基準単価」として離島等供給約款で定めております。