2022年11月30日

資源エネルギー庁より、2022年11月4日に公表されました「再エネ特措法に基づく認定失効制度にかかる運用の詳細について(お知らせ)」を踏まえ、系統連系工事着工申込書(以下、「着工申込書」といいます。)の提出期限につきましてお知らせいたします。
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■着工申込書の提出期限日

認定失効日の1ヶ月前の日
(例:2023年4月1日に失効となる場合、2023年2月28日)

■着工申込書の提出対象

FIT・FIP認定を取得された発電事業者さまのうち、以下を除くすべての発電事業者さまが着工申込書の提出対象となります。
・既にFIT・FIP制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始している発電事業者さま
・10kW未満の太陽光発電設備のFIT認定を取得された発電事業者さま
なお、認定失効制度における着工申込書の提出は、認定要件として位置付けられたものでないため、必ずしもご提出が必要なものではありませんが、ご提出されないままFIT・FIP制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始されない場合、原則、運転開始期限または改正法施行日(2022年4月1日)から1年後に認定が失効となります。そのため、認定失効制度の詳細について、資源エネルギー庁のHP及びお知らせ「なっとく!再生可能エネルギー」をご確認いただき、発電事業者さまにてご提出の要否および認定失効日をご判断いただきますようお願いいたします。
資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」認定失効制度参照

■着工申込書の提出方法

当社による買取の場合はこちらに記載の郵送先へ送付をお願いいたします。
当社以外の買取事業者に売電予定の場合、買取事業者を介してご提出いただきます。発電事業者さまから買取事業者への具体的なご提出方法については、買取事業者にお問い合わせください。直接当社へお申込みいただいた場合、受付いたしかねます。

■様式

(別紙1)着工申込書【未稼働案件用】

(別紙2)着工申込書【認定失効制度用】