買取期間満了に伴うお手続きについて
2019年11月以降、固定価格による買取制度の買取期間が順次終了いたします。
下記内容をご確認いただき、買取期間満了日前までに必要なお手続きをお願いいたします。
- ※
当社とご契約いただいている発電者さま(2017年4月1日以降にお申込手続きをいただいた発電者さま)向けのお知らせとなっております。
その他の電気事業者さまとご契約いただいている場合は、ご契約いただいている電気事業者さまへご確認をお願いいたします。
固定価格買取制度買取期間満了に関する制度概要について
詳細は、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。詳しくは、こちら。
買取期間満了日前までのお手続きについて
発電した電力の販売をご希望される場合
- ※
離島でご契約いただいている発電者さまは、こちら。
- ①
買取期間満了日の4ヶ月前・1ヶ月前を目途に、購入実績お知らせサービスにご登録いただいたメールアドレスにお知らせを送信いたします。
※購入実績お知らせサービスに未登録の方は、こちらからご登録をお願いいたします。 - ②
買取期間満了後は、当社での買取はございません。買取期間満了日前までに新たな電気事業者さまをお探しいただき、新たな買取契約を結んでいただくようお願いいたします。新たな販売先となる電気事業者さまは、こちらをご参照ください。
- ③
低圧で連系している場合は、新たな販売先となる電気事業者さまとの契約手続きが完了していない場合でも当面の間は発電を継続できます※が、その際、当社は発電された電力の購入(料金のお支払い)はいたしませんのでご注意ください。
特別高圧・高圧で連系している場合は、無償での引き受けをいたしませんので、買取期間満了日前までに、新たな販売先となる電気事業者さまとの契約手続きを完了していただくようお願いいたします。
- ※
電気設備や運転状況に変更がないことを前提としいたします。
- ※
当社が必要と判断した際は、発電した電気が当社の系統に供給されないようにするための措置を講じていただく場合がございます。その際、従前通りの発電が継続できなくなったことにより生じた損害につきましては、当社は賠償の責を負いません。
- ※
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱(2019年7月1日実施)附則2」をご参照ください。
詳しくはこちら(PDF 388KB)。
離島の方(東京都:大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)
- ①
買取期間満了日の3ヶ月前を目途に、買取期間満了等のお知らせを郵送いたします。
- ②
買取期間満了後は、新しい買取価格で買取いたしますので、お手続きは不要です。新しい買取価格の詳細については、こちら。
買取期間満了日のご確認について
『購入実績お知らせサービス』の「購入電力量のお知らせ」画面、「発電設備情報」に2019年7月以降「買取期間満了日」を表示いたします。
以下のステップで、買取期間満了日を確認いただけます。
ステップ1 「ユーザー情報」画面で、ご契約一覧の「受電地点特定番号」をクリック。
ステップ2 「実績一覧」画面で、購入実績の「年月」をクリック。
ステップ3「購入電力量のお知らせ」画面で、発電設備情報の左下に「買取期間満了日」が表示されます。
よくあるご質問
皆さまからよくいただくご質問にお答えいたします。
A
- 購入実績お知らせサービスにご登録いただいている方には、買取期間満了4ヵ月前と1ヵ月前を目途に、ご登録いただいているメールアドレスへ買取期間満了についてのお知らせをメールにて送付いたします。
- 購入実績お知らせサービスに未登録の方は、この機会にご登録をお願いいたします。手続きの詳細はこちらをご参照ください。
- ※
離島でご契約いただいている方は、買取期間満了3ヶ月前を目途に、買取期間満了についてのお知らせを郵送いたします。
A
固定価格買取制度においては、国の認定を受けた設備(事業)に対して所定の買取期間が設けられております。このため、既設住宅を購入(賃貸)した場合等で設備設置当初に別の方が売電契約を締結していたときは、当初売電開始時点から所定の期間(10年間)が買取期間となりますので、必ず個々の発電者さまの買取期間が10年間になるとはかぎりません。
A
当社系統への電気の流れ込み防止するための措置(RPR等の機器設置)をいただく必要があります。ご契約をされている小売電気事業者さまへご連絡いただき、当該措置に関する資料(配線図や逆潮しない根拠資料等)および低圧配電線への系統連系協議依頼票をご提出ください。
要綱
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」はこちら(PDF 388KB)をご確認ください。
買取(調達)価格のお知らせ
- 離島において「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の対象外となる再生可能エネルギー発電設備を設置している場合は、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の買取期間満了後においても、以下により購入をいたします。