小売電気事業者さまに対する電気使用量の誤通知及び託送料金の誤請求に関する報告徴収への報告について
2019年10月8日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、2019年9月20日に電力・ガス取引監視等委員会委員長より受領した「小売電気事業者に対する電気使用量の誤通知及び託送料金の誤請求について(報告徴収)」に対して、本日、事実関係および小売電気事業者さまへの対応、原因および再発防止策を電力・ガス取引監視等委員会へ報告いたしましたのでお知らせいたします。
1.事案の概要
電力小売全面自由化が開始された2016年4月分から2019年9月分を対象に小売電気事業者さまに対する電気使用量の通知、託送料金の請求を調査した結果、小売電気事業者120社さまに約8万件の電気使用量の誤通知、このうち21社さまに約6.5万件(総額約480万円)の託送料金の誤請求があったことを確認しました。
電気をご使用される皆さまならびに小売電気事業者さまにご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
今回の事案は、
- (1)
2016年4月から2019年9月までの間に小売電気事業者さまとの低圧の契約を開始またはスイッチング(切替え)した(特定小売供給約款の料金プラン※1を除く)。
- (2)
従来から設置されていた計量器がスマートメーターや旧型の誘導型計量器ではなく時間帯区分別の計量器※2だった。
- (3)
新しい契約を開始した日からスマートメーターによる計量が開始できなかった。
以上の3つの条件を満たした際に発生し、本来であればスマートメーターによる計量が開始するまでの電気使用量を時間帯区分別に配分すべきところ、一部期間を24時間均等に配分することで電気使用量が誤通知となり、時間帯区分ごとに料金単価が設定されている託送契約については小売電気事業者さまへの誤請求となったものです。
2.電気のご使用者さまへの影響
小売電気事業者さまへの電気使用量の誤通知に伴い、当該小売電気事業者さまと時間帯別の料金プランを契約されている電気のご使用者さまについても、電気料金の請求に影響が生じた場合があります(スマートメーターへの取替え時の約1ヶ月のみ)。なお、上記3つの条件を満たした場合であっても、小売電気事業者さまとの間で時間帯別のプランをご契約されていない電気のご使用者さまについては、今回の電気使用量の誤通知による電気料金への影響はございません。
電気をご使用される皆さまについては、小売電気事業者さまが電気料金への影響があると判断された場合には、小売電気事業者さまから個別にご連絡がありますが、ご不明な点などございましたら、ご契約先の小売電気事業者さま、もしくは当社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
3.原因と対応策
本事案の主な原因は、当社と小売電気事業者さまとの間で締結している契約書の中で、スマートメーターへの取替が間に合わない場合の取扱いについて具体的に記載しているにもかかわらず、当社内の業務取扱い(マニュアル)への反映が一部漏れており、それをチェックできなかったために誤った業務をおこなっていたことによるものです。
そのため、直ちに誤通知を防ぐため作業手順の見直しを行い、9月11日には同様の事象が起こらないよう業務取扱い(マニュアル)を変更しました。電気使用量の誤通知および託送料金の誤請求が確認された小売電気事業者さまに対しては、既に本事案のご説明とお詫びを開始しており、2019年12月までに小売電気事業者さまとの精算を完了すべく、手続きを実施してまいります。また、小売電気事業者さまと電気料金への影響が生じてしまった電気のご使用者さまとの間の精算についても、当社として誠意をもって対応してまいります。
当社としては、本事案を受け、業務担当役員を責任者とした体制を整備し、その他の業務においても同様の誤りが無いかを調査する等、品質向上ならびに再発防止を図ってまいります。
※1 東京電力エナジーパートナー株式会社が定める2016年3月以前からある規制料金プランのこと。
※2 電気使用量を電気料金プランの時間帯ごとに計量できる計量器(スマートメーターを除く)のこと。
以 上
<別 紙>