特定商取引法に基づく消費者庁からの行政処分に対する当社の対応について
2021年6月25日
東京電力エナジーパートナー株式会社
本日、当社は、消費者庁から電話勧誘販売業務に関する業務停止命令等の行政処分を受けました。
当社は、電話勧誘販売における一部不適切な営業行為があったことに対して、消費者庁から行政処分を受けたことを極めて深刻に受け止めるとともに、お客さまをはじめ、広く社会の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますことについて、改めて心よりお詫び申し上げます。
本行政処分により、別紙「消費者庁からの行政処分の内容」のとおり、2021年6月26日から12月25日までの6か月間の電話勧誘販売に関する業務停止命令、ならびに特定商取引法に関する違反行為の原因究明や再発防止策と社内のコンプライアンス体制を構築し、社内や委託先等に周知徹底することの指示を受けております。
あわせて、2019年4月以降、電話勧誘販売で当社の電気・ガスにご加入いただいたすべてのお客さまへ、本処分内容について文書により通知することの指示も受けており、速やかに、書面を送付させていただきます。
既にお知らせしている通り、委託先による電話勧誘販売において一部不適切な営業行為があったことを踏まえ、当社は再発防止に向け、社長を委員長とする営業品質管理委員会を設置し、すべての電話営業の委託先を対象とした様々な営業品質の向上に継続的に取り組んでおります。
(2020年9月30日、12月25日、2021年4月30日お知らせ済み)
当社は、本行政処分に対して適切に対応していくとともに、引き続きこれまでの再発防止対策を徹底し、さらに充実させてまいります。
なお、本業務停止命令においては、電話勧誘販売業務が対象とされており、それ以外の業務については通常どおり継続させていただきます。当社とご契約いただいているお客さまへの電気・ガスの供給や生活かけつけサービスや電話勧誘以外による新規契約等につきましては、これまで通りご利用いただけます。
当社といたしましては、お客さまがご契約内容や当社のサービス等を正確にご理解いただいたうえでご検討いただけるよう、引き続き業務品質全般の改善・向上に努めるとともに、お客さま本位の営業の在り方について、今後も検討を重ねてまいります。
以 上
別紙