燃料費調整制度・市場価格調整制度とは
2025年4月1日より、特別高圧または高圧で電気をお使いのお客さまを対象に、燃料費調整および市場価格調整の算定諸元の見直し等を行いました。詳細はこちら。
燃料費調整制度は、火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。燃料費調整額の算定方法は、離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア(北海道・東北・北陸・中国・九州)と含まないエリア(関東・中部・関西・四国)で異なります。
市場価格調整制度は、卸電力取引所におけるスポット市場価格※の変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。市場価格調整額の算定方法は、離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア(北海道・東北・北陸・中国・九州)と含まないエリア(関東・中部・関西・四国)で異なります。
- ※スポット市場価格として参照する価格は、お客さまの需要場所の属する供給区域をもとに卸電力取引所が公表した値を用います。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価格等にもとづき、当社が決定した値といたします。
燃料費調整制度のしくみ
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定いたします。
・算定された平均燃料価格と、2024年4~6月平均の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格との比較による差分にもとづき、燃料費調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。
※基準燃料単価および燃料費調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定いたします。
・算定された平均燃料価格と、2024年4~6月平均の貿易統計価格にもとづき設定した基準燃料価格との比較による差分にもとづき、燃料価格調整項を算定いたします。
・算定された離島平均燃料価格と、離島基準燃料価格との比較による差分にもとづき、離島ユニバーサルサービス調整項を算定いたします。
・算定された燃料価格調整項と離島ユニバーサルサービス調整項を合わせたものを燃料費調整単価とし、電気料金に反映いたします。
※基準燃料単価、離島基準単価および燃料費調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

燃料費調整のプラス・マイナス調整
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
・平均燃料価格が、基準燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
・燃料費調整単価が正の値の場合はプラス調整を、負の値の場合はマイナス調整を行います。
・離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値といたします。

燃料価格の算定期間と電気料金への反映時期
各月分の燃料費調整単価は、3か月間の貿易統計価格にもとづき算定し、2か月後の電気料金に反映いたします。

市場価格調整制度のしくみ
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月平均市場価格を算定いたします。
・算定された平均市場価格と、2024年5~7月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格との比較による差分にもとづき、市場価格調整単価を算定し、電気料金に反映いたします。
※基準市場単価、離島基準単価および市場価格調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
【ベーシックプランの場合】
・離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じて市場価格調整単価を算定いたします。
【市場価格連動プランまたは臨時電力の場合】
・卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月平均市場価格を算定いたします。
・算定された平均市場価格と、2024年5~7月のスポット市場価格にもとづき設定した基準市場価格との比較による差分にもとづき、市場価格調整項を算定いたします。
・原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月離島平均燃料価格を算定いたします。
・算定された離島平均燃料価格と、離島基準燃料価格との比較による差分にもとづき、離島ユニバーサルサービス調整項を算定いたします。
・算定された市場価格調整項と離島ユニバーサルサービス調整項を合わせたものを市場価格調整単価とし、電気料金に反映いたします。
※基準市場単価、離島基準単価および市場価格調整単価は、ご提供エリアによって異なります。

市場価格調整のプラス・マイナス調整
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
・平均市場価格が、基準市場価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
※記載の価格は関東エリアの数値です。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
【ベーシックプランの場合】
・離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じてプラス調整またはマイナス調整を行います。
【市場価格連動プランまたは臨時電力の場合】
・市場価格調整単価が正の値の場合はプラス調整を、負の値の場合はマイナス調整を行います。
・離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値といたします。
※記載の価格は北海道エリアの数値です。

スポット市場価格の算定期間と電気料金への反映時期
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
・各月分の市場価格調整単価は、1か月間のスポット市場価格にもとづき算定いたします。
・電気料金への反映時期は一般送配電事業者等の検針日により、以下のとおりといたします。
①検針日が毎月1日の場合は、当月分の電気料金に反映いたします。
②検針日が毎月2日から月末までのいずれかの場合は、翌月分の電気料金に反映いたします。

離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
【ベーシックプランの場合】
・各月分の市場価格調整単価の算定と電気料金への反映時期は、離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリアに準じます。
【市場価格連動プランまたは臨時電力の場合】
・各月分の市場価格調整項は、1か月間のスポット市場価格にもとづき算定いたします。
・市場価格調整項の電気料金への反映時期は一般送配電事業者等の検針日により、以下のとおりといたします。
①検針日が毎月1日の場合は、当月分の電気料金に反映いたします。
②検針日が毎月2日から月末までのいずれかの場合は、翌月分の電気料金に反映いたします。
・各月分のユニバーサルサービス調整項は、3か月間の貿易統計価格にもとづき算定し、2か月後の電気料金に反映いたします。

燃料費調整額・市場価格調整額の算定方法
・燃料費調整額は、各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
・市場価格調整額は、各月の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
電気料金の算定方法

- ※1 電気料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計(円未満切り捨て)し算定いたします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。また、電気料金に含まれる消費税等相当額は次のとおりです。
消費税等相当額=電気料金×10/110(円未満切り捨て) - ※2 特別高圧電力A、特別高圧電力B(供給電圧60kV以下の場合)、業務用電力または高圧電力(契約電力500kW以上の場合)に限ります。ただし、特別高圧自家発補給電力A、特別高圧自家発補給電力B、自家発補給電力Aまたは自家発補給電力Bと同一計量される場合は、燃料費等調整を適用します。燃料費等調整制度の詳細はこちらをご確認ください。
- ※3 離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリアのベーシックプランおよび市場調整ゼロプランの燃料費調整額は、平均燃料価格と基準燃料単価から燃料価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせた各月分の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
- ※4 離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリアの市場価格連動プランおよび臨時電力の市場価格調整額は、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせた各月分の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
燃料費調整単価および市場価格調整単価の算定方法
離島ユニバーサルサービス調整項を含まないエリア
平均燃料価格と基準燃料単価から燃料費調整単価を、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整単価をそれぞれ算定いたします。

- ※記載の価格は関東エリアの数値です。
- ※燃料費調整単価および市場価格調整単価は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
離島ユニバーサルサービス調整項を含むエリア
・ベーシックプランおよび市場調整ゼロプランの場合は、平均燃料価格と基準燃料単価から燃料価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせたものを各月分の燃料費調整単価として算定いたします。
・ベーシックプランの場合は、平均市場価格と基準市場単価から各月分の市場価格調整単価を算定いたします。なお、市場価格調整単価に離島ユニバーサルサービス調整項は含みません。
・市場価格連動プランおよび臨時電力の場合は、平均市場価格と基準市場単価から市場価格調整項を、離島平均燃料価格と離島基準単価から離島ユニバーサルサービス調整項を算定し、それぞれ合わせたものを各月分の市場価格調整単価として算定いたします。

- ※記載の価格は北海道エリアの数値です。
- ※燃料費調整単価および市場価格調整単価は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
①燃料価格調整項

基準燃料価格とは、料金設定の前提となる平均燃料価格のことをいいます。


原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格と下記の算式により、算定いたします。
[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]

- ※α・β・γは、原油・LNG・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定いたします。

平均燃料価格が1,000円/kl増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。


②離島ユニバーサルサービス調整項

離島基準燃料価格とは、料金設定の前提となる離島平均燃料価格のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。


原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格と下記の算式により、算定いたします。
[平均燃料価格(原油換算1klあたり)=A×α+B×β+C×γ]

- ※α、β、γは、原油・LNG・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の離島平均燃料価格を算定いたします。

離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料価格上限値とし、ご提供エリアごとに以下のとおりです。


離島平均燃料価格が1,000円/kl増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。

③市場価格調整項

基準市場価格とは、料金設定の前提となる平均市場価格のことをいい、ご提供エリアごとに以下のとおりです。


卸電力取引所における1か月間のスポット市場価格にもとづき、毎月平均市場価格を算定いたします。
【ベーシックプラン、市場価格連動プランおよび臨時電力の場合】
以下の算式により算定いたします。
[平均市場価格(1kWhあたり)=1か月における時間帯区分ごとの1kWhあたりの単純平均スポット市場価格]
【旧標準メニューの場合】
以下の算式により算定いたします
[平均市場価格(1kWhあたり)=D×δ1+E×δ2]

- ※δ1、δ2は、卸電力取引所調達電力量および市場価格取引に準ずる電力量(FIT電気買取量含む)における全日と昼間の電力量構成比です。

・平均市場価格が1円/kWh増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額のことをいいます。
・2025年度のベーシックプランおよび旧標準メニューの基準市場単価はこちらをご確認ください。
