2.共架について
(1) 共架の意義
当社の電柱は、行政や地域のご理解を得て建てられており、電気供給のほか、電気通信設備、街路灯、交通信号、標識、案内看板や地番表示など、公衆安全や地域生活の一助としてさまざまな目的に役立っています。
このように公共的な設備については、当社の行う電気事業の遂行に支障をきたさぬよう一定の条件の下で、当社の電柱に共架していただくことができます。
(2) 共架ポイント
各お客さまにご利用いただける共架ポイントは、限られた共架ポイントをより多くのお客さまに公平にご利用いただくため、原則として電柱1本につき1ポイントに限らせていただきます。
認定電気通信事業者等のお客さまにその電線施設を共架していただけるポイントは、原則として電柱の標準地上高6.4mおよび6.7mに当社が施設する腕金における当社指定ポイントといたします。
当社電力保安通信線ポイント(標準地上高7.0m)についても、一定の条件を満たす場合にはお使いいただけることがあります。
なお腕金による共架方式については、「参考資料1-腕金による共架方式について」(PDF:717KB)をご参照下さい。
お客さまがその電線施設の共架を希望される電柱に既に他のお客さまの電線施設がある等新たな共架ポイントの確保が困難な場合は、お客さま相互において、電線施設の一束化についての協議を行っていただくようお願いいたします。
なお一束化に際してスパイラル状のハンガーによる工法をご検討される場合は、「参考資料2-一束化を促進するハンガーの適用方針について」(PDF:239KB) をご参照下さい。
(3) 共架可否事由
当社は、共架契約に先立ち共架可否判定を実施いたします。
なお以下のような場合には、共架をお断りしております。
- 共架を希望される電柱に現に共架していただけるポイントがない場合
- 当社がその電柱を全て使用する予定である場合
- 当社がその電柱の大幅な改修又は移転を計画している場合
- 当社がその電柱の地中化を計画している場合
- お客さまの共架設備が当社の定める共架技術基準に適合しない場合または共架技術基準に定めがない場合であって、当該設備を共架することにより当社による建設もしくは保守に困難を生じさせ、または生じさせるおそれが強い場合
- お客さまの共架設備が、当社の事業または有線電気通信設備令(昭和28年政令第131号)その他の設備に関する法令等の規定(以下「設備関係法令等」といいます)の条件を満足しない場合や、占用許可等の取得もしくは占用許可等の条件の変更に困難がある場合またはそのおそれが強い場合
- お客さまの責に帰すべき理由により過去に共架契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、または重大な不履行もしくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
- その他当社が行う電気事業の遂行に支障のある場合、またはそのおそれが強い場合
ただし、2~4の事由のみに該当し、当社の使用、改修、移転または地中化の予定が1年以上先である場合、あるいは、当社の使用、改修、移転または地中化の予定が1年未満であっても、お客さまからの申込み理由が地中化に伴う仮設工事等による一時使用である場合、条件により共架いただくことが可能な場合があります。
(4) 調査費用
調査にかかる費用は、共架技術基準および関係法令の適合可否、電柱強度計算、他事業者ケーブル敷設状況確認、将来計画の確認、報告資料作成などに必要な人件費をもとに計算し、共架契約申込の有無に関わらず、事業者様に申請の都度ご負担して頂きます。
調査費用: 600円/本(税込660円)
- 可否判定回答日時点での消費税法に基づいた税率を適用します。
調査費用=(作業単価[円/人・日]×作業人日)+その他経費(実費)
※調査費用は年度により改定する場合があります。
(5) 工事費
共架にともない当社設備の改修工事が必要な場合の工事費は、全てお客さまにご負担いただきます。
工事費は、原則として当社の工事着手前に全額お支払いいただきます。
工事完了後の精算によって過不足金が生じた場合は、工事費を精算させていただきます。
(6) 共架料
共架料は、電柱1本あたり年額1,200円(税込1,320円)です。
なお、異なるお客さま同士でケーブルを一束化していただいた場合については、それぞれのお客さまごとに電柱1本あたり以下の単価を適用いたします。
- 2者間で一束化した場合 年額800円(税込880円)
- 3者間で一束化した場合 年額700円(税込770円)
- 4者間で一束化した場合 年額600円(税込660円)
再建設費×年経費率×占有率(再建設費×年経費率=減価償却費・利子等の資本費+税金+保守運営費)
※共架料は、年度により改定することがあります。
共架料は前払いとし、半期に分けてお支払いいただきます。
共架料は、当社がお送りする振込票によりお支払いいただきます。
(7) その他
当社電柱への共架に際してご留意いただくその他の主な事項は次の通りです。
共架技術基準の標準例については、「参考資料3-共架技術基準(有線電気通信設備等電線施設共架技術基準)」(PDF:435KB)をご参照下さい。
【ご契約期間について】
ご契約期間は、原則として5年間といたします。
【保証金について】
共架契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
【共架工事および共架設備の維持管理等について】
共架工事および共架設備の維持管理等にあたっては、設備関係法令等、当社が定める共架技術基準、共架契約を遵守していただきます。
共架工事および共架設備の維持管理等は、全てお客さまの責任と負担により実施していただきます。なお、工事にあたっては、原則として事前に当社が認定した工事保守会社により実施していただきます。
【支線の共用について】
電柱の使用に伴い支線の設置が必要となった場合、以下の条件を満たせば、当社の支線の共用が可能です。
- 当社の技術基準に適合していること
- 既設支線強度が、新設する支線の引張荷重を加えた張力に耐えられること。
- 新設する支線が、当社設備の建設もしくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれがないこと。
- (3) 共架可否事由に該当しないこと
なお、支線工事の発注先は、当社が指定する配電工事会社とさせていただきます。
【共架にともなう土地権利者等との調整について】
共架工事および共架設備の維持管理等にともない必要とされる土地権利者等との調整は、全てお客さまの責任と負担により行っていただきます。土地権利者等との調整が完了した場合は「土地権利者等との調整完了について(報告)」をご提出いただきます。
【共架設備の改修について】
当社は、地域のお客さま事情または当社設備計画等により共架設備が設置されている電柱の移設・改修あるいは撤去をすることがあります。この場合、お客さまに対して当社から共架設備の改修を依頼いたしますので、お客さまご自身の負担により共架設備をすみやかに改修していただきます。
なお当社は、共架設備の改修の依頼に際して共架設備改修依頼票をお送りいたしますので、共架設備の改修工事竣工後、竣工月日を記載したうえ当社にご返送していただきます。
【共架設備の提供および譲渡等について】
お客さまが、第三者からの設備の使用申込みを受けてこれに応じようとする場合は、事前に当社の承諾を得ていただきます。
お客さまが、共架設備の全部または一部を第三者に譲渡する場合または共架契約に関する権利義務を第三者に承継する場合は、事前に当社の承諾を得ていただきます。
【賠償責任等について】
お客さまの責に帰すべき事由により、第三者へ損害を与えた場合または第三者との間に争いが生じた場合は、全てお客さまの責任と負担により処理していただきます。
【共架契約の解除について】
当社は、次のような場合は共架契約を解除することができます。
なお当社は共架契約の解除にあたっては、相当の期間を置いて解除する旨の催告をいたします。
- お客さまが、その責に帰すべき事由により共架契約に違反された場合
- 事故・災害の発生により、現に共架されている電柱が破損してご利用いただけなくなった場合
- 共架契約締結時に予期できなかった事情により、当社の行う電気事業の遂行のため共架をお断りする必要が生じた場合
ただし、当社が相当の期間を定めて共架契約を解除する旨の催告を行ったにも関わらず、お客さまが共架ポイントを共架前の状況に復帰されない場合は、当社は共架ポイントを共架前の状況に復帰することができるものといたします。