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2018年3月2日
東京電力エナジーパートナー株式会社

 当社は、電気・ガスの営業活動において、お客さまへの交付書面の取り扱いに関する不適切な事案を確認しております。(2018年2月6日お知らせ済み
 これに関して、本日、当社は電力・ガス取引監視等委員会から、以下の通り、「契約締結前交付書面の不交付について(業務改善勧告)」を受領いたしました。

 当社は、この事案に該当するお客さまに対し、お手紙、訪問、電話等によりお詫びしたうえでご説明をさせていただいており、営業関係者に対する研修の実施や業務フロー・マニュアルの再整備、本社および各支店への品質管理担当の設置等、再発防止策の周知・徹底を図っているところです。

 当社は、このたびの不適切な営業行為を深く反省し、今後このような事案が発生しないように、自ら主体的に取り組み続けてまいります。
 また、このたびの勧告内容に対して、適切に対応してまいります。

(電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容)
1.東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」という。)は、電気事業法第2条の13第2項又はガス事業法第14条第2項に規定する書面(以下、「契約締結前交付書面」という。)を交付しなかった需要家に対し、適切な措置(電力供給契約(家庭向けの電気の小売供給契約であって特定小売供給に係る契約を除くものをいう。)又はガス供給契約(家庭向けのガスの小売供給契約をいう。)の継続の意思確認を含む。)を講ずること。

2.東電EPは、需要家に対する契約締結前交付書面の不交付事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずること。

3.東電EPは、前記1及び2に基づいて講じた措置について、平成30年4月2日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

以 上

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