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2018年2月6日
東京電力エナジーパートナー株式会社

 この度、当社は、電気・ガスの営業活動において、お客さまへの交付書面の取り扱いに関わる不適切な事案を確認したことから、お知らせいたします。

1.発見の経緯
 当社社員が販売のために訪問させていただいたお客さまから、後日、契約した覚えがないとのお申し出を受け、その経緯や対応内容について、社内の関係箇所へ確認を行ったところ、特定商取引法、電気事業法、ガス事業法で定められている契約締結に必要な交付書面の取り扱いについて、本年1月30日、一部不適切な事案を確認いたしました。

2.不適切事案の概要
 本来、訪問による販売でお客さまからお申し込みを受けた際には、特定商取引法では販売価格等を記載した申込書面を、電気事業法およびガス事業法では、料金その他の供給条件を記載した契約締結前交付書面をその場でお客さまへお渡しすること、また、電話による販売の場合は、契約内容を明らかにした書面等を後日、遅滞なくお客さまへ発送することが定められております
 このようなルールがある中、訪問による販売の一部においては、申込書面等をその場でお客さまへお渡しせず、後日郵送で当該書類を送付しており、また、電話による販売の一部では、契約内容を明らかにした書面等の送付が遅滞なく行えていなかったことが分かりました。

3.発生後の対応と原因
 電力自由化以降これまでの間、お客さまへの交付書面の取り扱いに同様の不適切な事案がないかを確認したところ、現時点で、当社7支店(東京、栃木、茨城、埼玉、千葉、多摩、神奈川)における訪問による電気・ガスの販売において約7,200件、関西エリアにおける電話による電気の販売では約200件確認いたしました。
 当社の社内マニュアルでは、このような不適切事案が発生しないように、お客さまとの契約手続に必要な書面の取り扱いについては、法律の定めに則った手順等を決めておりますが、今回の不適切事案では、この社内マニュアルが徹底されておりませんでした。

4.今後の対応
 当社は、この事案に該当するお客さまに対し、お手紙、訪問、電話等によりお詫びしたうえでご説明をいたします。また、この度の事案の発生を踏まえ、営業関係者に対する研修の実施等、法令順守の徹底を図り、再発防止に取り組んでまいります。

 この度は、お客さまをはじめ、広く社会の皆さまに、ご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。

以 上

※ 特定商取引法第4条(訪問販売における書面の交付)
  特定商取引法第19条(電話勧誘販売における書面の交付)
  電気事業法第2条の13第2項、第2条の14第1項
  ガス事業法第14条第2項、第15条第1項