福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 個人さまへの賠償について

01:個人さま(全般)

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包括請求の対象期間中に死亡した場合、受領した金額を返還しなければならないのか。(Q01-1)

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包括請求方式にてご請求いただいた後、対象となる方が亡くなられた場合であっても、ご返還をお願いすることはございません。

(A01-1)

包括請求にて請求する前に死亡した場合、精神的損害について賠償対象外となるのか。(Q01-2)

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精神的損害については、「区域の見直し時点」又は「2012年6月1日」のいずれか早い方の時点において請求権が発生するという考え方となります。
したがいまして、包括請求にてご請求いただく前に亡くなった場合でも、精神的損害の請求権の発生時点において存命であれば、相続人等の方に対して精神的損害の賠償金をお支払いいたします。

(A01-2)

包括請求にて請求する前に死亡した場合、避難費用、就労不能損害について賠償対象外となるのか。(Q01-3)

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避難費用及び就労不能損害については、ご請求者さまが当社に対し、請求書を返送いただいた時点に包括請求にかかる合意が成立するという考え方となります。
したがいまして、包括請求書を当社に返送される前に亡くなった場合には、合意成立前であるため亡くなられた月までの損害額(実損分)について、賠償の対象とさせていただきます。

(A01-3)

死亡者の扱いについて、従来請求方式においても包括請求方式と同様の扱いがなされるということでよいか。(Q01-4)

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請求権の発生時期等につきましては、包括請求方式と同様の考え方となりますが、各損害項目のお取り扱いにつきましては、以下のとおりとなります。

  • 避難生活等による精神的損害について
    「区域の見直し時点」又は「2012年6月1日」のいずれか早い方の時点において存命だった場合には、その後に亡くなられた場合であっても、それぞれの区域における賠償対象期間について、相続人等の方にお支払いいたします。
  • 避難費用、就労不能損害について
    亡くなられた月までの損害額(実損分)について、賠償の対象とさせていただきます。

(A01-4)

賠償請求の添付書類について、原則原本の提出が求められているが、写しでも可能か。また、領収書等の原本を提出した場合には、返却はしてくれるのか。(Q01-5)

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ご被害金額等を証明していただく添付書類につきましては、原則として原本のご提出をお願いしておりますが、原本のコピーにてお受けしているものもございます。なお、コピーの場合、個別に内容をご確認させていただく場合がございます。
ご提出いただいた添付書類につきまして、返却のご希望がある場合には、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A01-5)

賠償の請求項目には、「避難生活等による精神的損害」、「就労不能損害」などがあるが、各請求対象期間ごとに、すべての項目の賠償金額に合意しなければ、賠償金の支払いを受けられないのか。(Q01-6)

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各請求対象期間ごとにすべての項目について合意いただくことが原則になりますが、特定の項目について合意できない事由がある場合には、具体的なご事情をお伺いした上で、その他の項目について部分的に合意し、合意いただいた項目についてお支払いさせていただくことは可能です。

(A01-6)

会社と連絡が取れなくなり、就労していたことを証明するものが保険証くらいしかないが、どうしたらいいか。(Q01-7)

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保険証の写しに加え、事故がなければ得られた収入を証明する平成23年度の所得証明等をご提出いただければ、減収分について賠償させていただきます。なお、事故がなければ得られた収入を証明する書類がご提出いただけない場合でも、月額30,000円をお支払いさせていただきます。また、後日、証明できる書類がそろった場合には、再度ご提出いただければ、内容を確認させていただき、差額を追加でお支払いさせていただきます。

(A01-7)

ねんきん定期便の再発行に2ヶ月程度時間がかかるが、他にもっと早い方法はないのか。(Q01-8)

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当社は、日本年金機構が運営するインターネットサービス「ねんきんネット」の「年金記録照会(印刷)」の画面の印刷を、「ねんきん定期便」に代わる証明書類として取り扱わせていただいております。
「ねんきんネット」URL:https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html新しいウィンドウで開く

「ねんきんネット」の利用にはご利用登録が必要となりますので、日本年金機構ウェブサイトの「ねんきんネット」ページにある「新規ご利用登録」からユーザIDの取得をお願いいたします。お申込みの際には、基礎年金番号が必要となります。
ご利用登録について(URL):https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration.html新しいウィンドウで開く

「ねんきんネット」のユーザIDを取得後、前述の「ねんきんネット」ページよりログインいただき、メニューから「年金記録の一覧表示」を選択いただくと、ご自身の年金記録が表示されますので、上部にある「印刷画面を開く」ボタンを選択し、表示される画面を印刷ください。
各月の年金記録照会表示・印刷方法: https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/manual/record.html新しいウィンドウで開く
「年金記録照会(印刷)」画面のサンプル(pdf):https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20150331-05.files/0000025172a4ITtxoApm.pdfPDF

なお、ご自宅にパソコンが無いなど、「ねんきんネット」をご利用できない場合は、日本年金機構から「ねんきんネット」の「年金記録照会(郵送印刷)」の画面印刷および送付を行っております。詳しくは、日本年金機構ウェブサイトの「ねんきんネット」ページの『「ねんきんネット」をご利用いただけない方向けのサービス』をご覧ください。
『「ねんきんネット」をご利用いただけない方向けのサービス』URL:https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20150403.html新しいウィンドウで開く

(A01-8)

風評被害、間接損害等の営業損害を受けた企業に勤める従業員の就労不能等の損害については、どのように請求すれば良いのか。(Q01-9)

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当社事故により、勤務先が風評被害、間接損害等の営業損害を被ったため、退職を余儀なくされた方につきましては、当社事故発生時点から2012年5月分までを賠償対象期間として、給与の減収分等の賠償請求を受け付けております。
なお、当社事故により風評被害、間接被害等の営業損害を被った企業に引き続きお勤めの方につきましては、人件費分を含む賠償額を勤務先である法人さまにお支払いさせていただきます。

(A01-9)

避難等対象区域外に住所及び勤務先があり、その勤務先が本件事故により営業損害を被ったことによる就労不能損害について、退職の場合に個人からの請求を認めているが、引き続き勤務している方の減収分はどうなるのか。(Q01-10)

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避難等対象区域外に住居及び勤務先があり、当該勤務先が当社事故により営業損害を被ったことによる就労不能等損害について、事故後も引き続き当該勤務先に勤務されている方の減収分につきましては、原則として当該勤務先に対する逸失利益を賠償させていただくことでお支払いさせていただきたいと考えております。
ただし、勤務されている方から、減収分の支払いが当該勤務先からなされないとのお申し出をいただいた場合につきましては、個別にご事情等を伺わせていただき、適切に対応させていただきます。

(A01-10)

避難先で住宅を新たに購入した場合や住民票を他の地域に移したら避難終了の扱いになるのか。(Q01-11)

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避難先での住宅購入や住民票を移された事実だけをもって避難(賠償)終了のお取り扱いとすることはございません。

(A01-11)

どのような考え方に基づいて避難終了の扱いとしているのか。(Q01-12)

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賠償の対象となる「避難等対象者」の指針上の考え方において、「避難指示等により避難等を余儀なくされた者」とされており、以下の場合等については、「避難等を余儀なくされた」という点に該当しないと考えられるため、そのような事象が生じた時点以降は、避難(賠償)終了のお取扱いとさせていただいております。

  • 亡くなられた場合
  • 避難等対象区域での滞在は、本件事故前から決まっていた一時的なものであり、事故後、避難等対象区域を離れ避難等対象区域外に戻られた場合(例:単身赴任のため、一時的に避難等対象区域内に居住していたが、事故後、勤め先の業務指示により勤務先が変更となり、避難等対象区域外に転居された場合) 等

(A01-12)

個人の避難・帰宅等にかかる費用の賠償は、いつまで対象となるのか。(Q01-13)

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個人さまの避難・帰宅等にかかる費用につきましては、原則として2018年3月までを賠償対象期間とさせていただいておりますが、避難指示が継続している区域への一時立入、および福島県による「県民健康調査」の検査受診等にともなう移動費用につきましては、2018年4月以降も、実際にご負担された費用を賠償させていただきます。
また、やむを得ない理由により、上記以外にも損害の継続を余儀なくされている方につきましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A01-13)

02:生命・身体的損害

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医療費の負担が免除されていて、領収書がなく通院の事実を証明できないが、通院交通費の請求のために指定診断書を提出しないといけないのか。(Q02-1)

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指定診断書がなくても、「通院証明書」(当社ホームページからダウンロードできます)を通院先の病院様に作成いただき、請求書とともに当社へご送付いただければ、内容を確認のうえ、通院交通費及び通院慰謝料につきましては、お支払いさせていただきます。
ただし、医療費の自己負担額と通院慰謝料のお支払額の累計が20万円以上(第5回目以降は医療費のご請求金額が25万円以上)となりましたら、ご請求いただく時に指定診断書及び承諾書の添付をお願いいたします。
なお、第6回目以降のご請求に関しましては、症状等を確認させていただくため、ご請求いただく時に指定診断書及び承諾書の添付をお願いする場合があります。

  • 通院証明書につきましては、こちらからダウンロードできます。

(A02-1)

指定診断書の記入方法が分かりづらい。(Q02-2)

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生命・身体的損害のご請求において、医療機関さまのご記入の負担を減らすことを目的として、入力支援ツールをご用意させていただきました。ご記入にあたりましては、「指定診断書入力支援ツールのご案内」をご参照いただき、医療機関さまにて入力・印刷のうえ、ご捺印いただき、ご請求者さまへお渡しくださいますよう、お願いいたします。ご不明な点等がございましたら、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A02-2)

03:要介護者さま等への避難生活等による精神的損害の増額

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要介護状態等のご事情がある方に対して精神的損害を追加で賠償するのはなぜか。(Q03-1)

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当社は、これまでに「避難生活等による精神的損害」について賠償金をお支払いさせていただいておりますが、ご請求者さまからのご要望、ならびに原子力損害賠償紛争解決センターの和解事例等を踏まえ、本賠償において類型化できる損害として、要介護状態等のご事情がある方への避難生活等による精神的損害の追加賠償を開始することといたしました。

(A03-1)

04:移住を余儀なくされたことによる精神的損害

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700万円はどのような根拠にもとづき算定したのか。(Q04-1)

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中間指針第四次追補にて示された内容にもとづき、お一人につき700万円とさせていただきました。

<参考>第四次追補の指針上の記載
帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域については、第二次追補で帰還困難区域について示した一人600万円に一人1,000万円を加算し、右600万円を月額に換算した場合の将来分(平成26年3月以降)の合計額(ただし、通常の範囲の生活費の増加費用を除く)を控除した金額を目安とする。具体的には、第3期の始期が平成24年6月の場合は、加算額から将来分を控除した後の額は700万円とする。

(A04-1)

「避難生活等による精神的損害の支払い状況等によって賠償金額が異なる場合がある」とは、具体的にどういうことか。(Q04-2)

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避難指示区域見直しまたは2012年6月1日のいずれか早い時点より前にお亡くなりになられた方で今回の賠償対象となる場合等、2014年3月以降分の「避難生活等による精神的損害」の対象とならない方等については、1人当たり1,000万円をお支払いさせていただきます。

(A04-2)

事故発生後に亡くなった人は対象となるのか。(Q04-3)

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当社事故発生時点における生活の本拠が、帰還困難区域、大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方のうち、お亡くなりになられた方は、賠償の対象となる場合がございます。個別にご事情を確認させていただきますので当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A04-3)

事故発生後、一定期間内に生まれた子供は対象となるのか。(Q04-4)

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避難を継続されているご世帯において、2017年5月末までに出生された新生児も対象とさせていただきます。

(A04-4)

05:早期帰還

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事故後4年以内に避難指示が解除された区域に限定しているのはなぜか。(Q05-1)

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当社事故後4年以内に避難指示が解除された場合、近隣に避難指示が解除されていない区域が多く存在し、帰還に際して相当のご不便があると考えられることから、当社事故後4年以内に避難解除された地区に解除後1年以内に帰還された方々に対して追加の賠償をすることといたしました。

(A05-1)

事故発生後に生まれた子供は対象となるのか。(Q05-2)

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当社事故発生後、避難中に出生された方(避難終了後に出生された方を除く)が、今回の対象区域に避難指示の解除後1年以内に帰還された場合も、早期帰還に伴う追加的費用をお支払いさせていただきます。

(A05-2)

06:住居確保費用(借家)

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従前の住居が持ち家の場合に、住居確保にかかる費用(借家)の賠償を請求することができるか。(Q06-1)

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原則として、従前の住居が持ち家であった方につきましては、住居確保にかかる費用(借家)の賠償をご請求いただくことは出来ませんが、住居確保にかかる費用(持ち家)の賠償をご請求いただくことが可能です。
※従前の住居が持ち家の方は、『2.財物の賠償について‐03.住居確保にかかる費用(持ち家)』のQAを参照ください。

(A06-1)

移住先が「持ち家」の場合も賠償の対象となるか。(Q06-2)

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移住先が「持ち家」か「借家」のいずれにかかわらず、当社事故発生時点で「借家」に居住されていた方が対象となります。

(A06-2)

住居(借家)の確保にかかった費用を証明するため、領収書の提出は必要か。(Q06-3)

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定額でのお支払いをさせていただくため、領収書の提出は必要ございません。

(A06-3)

住居確保にかかる費用の請求をしたことにより、避難生活等による精神的損害の賠償が支払われなくなることはあるのか。(Q06-4)

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避難生活等による精神的損害の賠償について、住居確保にかかる費用の賠償のご請求により、支払われなくなることはございません。

(A06-4)

住居確保にかかる費用の請求をしたことにより、避難費用の賠償が支払われなくなることはあるのか。(Q06-5)

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避難費用については、帰還や移住等をされた場合には生じなくなるものでもあり、避難費用が賠償対象となる期間については、避難指示解除後相当期間まで(移住を余儀なくされた区域、または事故後6年以内に解除された居住制限区域・避難指示解除準備区域については2018年3月まで)、もしくは、従前住居もしくは他所で取得または賃借した住居を生活の本拠とした時点までとさせていただきます。

(A06-5)

07:その他

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避難先では、自宅に居た時より高額の斎場使用料(火葬費用)を支払わざるを得なかったが、差額は支払われるのか。(Q07-1)

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ご避難中にご負担された斎場使用料につきましては、個別にご事情をお伺いさせていただき、適切に対応させていただきます。
※ご請求方法についてご不明な点等ある際は、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A07-1)

除染の実施に伴い何らかの損害が生じた場合、賠償の対象になるのか。(Q07-2)

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ご請求者さまが、損害が生じるに至ったご事情は千差万別であり、賠償の可否について定型化・類型化した形で一律にお示しすることが困難であるため、個別事例ごとにご事情を丁寧に伺わせていただきたいと考えております。つきましては、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A07-2)



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