福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 法人・個人事業主さまへの賠償について

01:共通

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営業外収益に原子力発電所事故がなければ得られたであろう収益が含まれている場合、賠償の対象に含まれないのか。(Q01-1)

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営業外収益であっても当社原子力発電所事故がなければ得られたであろう収益につきましては賠償の対象とさせていただきます。
各請求書類の様式ではご記入できない勘定科目がある場合、収益項目は請求明細中の加算欄(売上原価中の固定費の加算欄)にご記入ください。
ただし、受取配当金、受取利息、有価証券売却益等の当社事故があっても得られる収益は賠償の対象とはなりませんのでご留意ください。
なお、営業外費用に当社事故により負担を免れた費用が含まれている場合は請求明細中の減算欄(販売費及び一般管理費(経費)中の変動費の減算欄)にご記入ください。

(A01-1)

加算、減算調整を行う勘定科目は事業の性質から判断して記入すればよいか。(Q01-2)

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各請求明細では加算、減算調整を行う例示項目として一般的に固定費、変動費に該当するものを列挙していますが、事業の性質により変動費、固定費は異なりますので、ご自身でご判断のうえご記入ください。

(A01-2)

休業または売上の減少に伴い費用が減少しているが、一つの費用項目のなかで変動費的な部分と固定費的な部分が混在している場合、減算欄に記入するのか。(Q01-3)

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変動費的な部分と固定費的な部分が同一費用項目のなかに混在する場合でも、休業または売上減少に伴って、金額が減少する性質の費用項目については、原則として費用項目全体を変動費と扱っていただいています。もし、当該費用項目の固定費的な部分と変動費的な部分を分解できるようであれば、変動費的な部分の基準年度における金額を減算欄に記載していただいても構いません。

(A01-3)

変動費としての性質を有する費用項目であっても、対象期間において負担を免れなかった(少しでも負担が発生した)場合は、逸失利益の計算にあたり、変動費として減算しなくてもよいか。(Q01-4)

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当社事故の影響で売上が減少したことに伴い減少した費用項目は、対象期間において実際に負担が発生しているか否かにかかわらず、変動費に該当しますので、逸失利益の計算においては基準年度における発生額を変動費として減算していただくこととなります。

(A01-4)

変動費の減算について、対象期間において負担を免れなかった費用がある場合に、基準年度の当該費用項目の全額を減算すると逸失利益が過少になるのではないか。(Q01-5)

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売上の減少額から、売上減少に伴い発生しなくなる費用(負担を免れた費用)を除いた部分が賠償の範囲となります。実際に逸失利益を算定する際には、基準年度の売上高から当該費用項目の全額を減じますが、売上の減少率(売上減少額÷基準年度の売上)を乗じることにより、逸失利益は適切に算定されます。下記の計算例をご参照ください。

(A01-5)

第1回目の請求で逸失利益の算定を誤った場合等は、どのように扱うのか。(Q01-6)

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第2回目のご請求の際、お申し出いただければ個別にご事情をお伺いいたします。

(A01-6)

法人・個人事業主の逸失利益算定に当たって、人件費・地代家賃の取り扱いが異なっているのはなぜか。(Q01-7)

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避難等対象区域内は、避難等の指示にかかる損害として個人の方の就労不能による損害(不動産収入を含む)を賠償しておりますが、法人・個人事業主の方の営業損害との重複払いを防止するため、逸失利益の算定にあたり基準年度の人件費・地代家賃を一旦減算し、対象期間中にお支払いされた人件費・地代家賃を加算させていただいております。
一方、区域外では、個人の方の就労不能による損害を、原則として法人・個人事業主の方の逸失利益に含めて賠償させていただく取扱いとしており、これにより区域の内外で異なる算定となっております。

(A01-7)

避難指示区域内における営業損害賠償は、いつまで対象となるのか。(Q01-8)

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避難指示区域内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さま(農林漁業を営まれている事業者さまを除きます)における、避難指示等に係る営業損害の賠償対象期間につきましては、2011年3月~2015年2月分までとなります。
2015年3月以降のお取扱いにつきましては、依然として損害が継続している事業者さまに対して、従来事業の商圏等を喪失したこと等にともない、帰還や移転、転業、就労等の将来の見通しをたてるための過程で発生する損害を賠償の対象とし、将来にわたる損害として減収率100%の年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
なお、やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。
また、避難指示区域内で事業を営まれていた農林業者さまにおける賠償対象期間につきましては、2011年3月~2016年12月分までとなります。2017年1月以降のお取扱いにつきましては、依然として損害が継続している事業者さまに対して、年間逸失利益(期待所得)の3倍相当額をお支払いさせていただきます。3年後以降、営農・営林再開後も作物が収穫に至らない場合、風評被害が継続する場合その他の農林業固有の特性によるやむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係のある損害が今回の賠償額を超過した場合には、農林業関係者の皆さまのご意見も踏まえた方式により、適切にお支払いさせていただきます。
また、避難指示区域外の対象地域において出荷制限等の対象となる品目を生産されていた農林業者さまにつきましても、上記と同様にお取扱いさせていただきます。

(A01-8)

風評被害に関わる賠償額算定のための基準年度は、事故直近の年度が低収入であったため、他の年度を基準年度として請求することは可能か。(Q01-9)

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基準年度につきましては、事故時の事業者さまの状況を最もよく反映しているのが直近の年度であることから、その年度を原則とさせていただいております。
なお、自然災害や売上に影響を及ぼす個別事情等により事業に著しい障害が生じた場合などは、具体的なご事情をお伺いした上で、基準年度について個別に協議させていただいております。(単なる景気変動等による売上の増減などは、基本的には特殊な事情に該当しないと考えられます。)

(A01-9)

事故後、仕事のための移動で避難指示区域内を通行できないので迂回せざるを得ない状況で、交通費が増加した。その増加した費用について賠償してもらえるのか。(Q01-10)

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事業を行われるために避難指示区域内を迂回せざるを得ない交通費の増加分につきましては、出金および移動経路等その内容を確認できる証明書類を確認させていただき、必要かつ合理的な範囲で賠償させていただきます。

(A01-10)

風評対象の県が限定されているが、他の都道府県はどうなるのか。(Q01-11)

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当社では、原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針を踏まえ、賠償内容を策定しておりますが、他の都道府県の方からのご請求で、当社事故と相当因果関係の認められる損害については、個別にご事情を伺わせていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-11)

風評被害による減収等の損害に対する賠償は、いつまで対象となるのか。(Q01-12)

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風評被害による減収等の損害に対するご請求については、ご請求のつど、内容を確認させていただき、当社事故との相当因果関係が認められる場合に、賠償対象とさせていただいており相当因果関係の確認にあたっては、事業実態や統計データ等を踏まえながら、賠償の可否を含め適切にお取り扱いを判断させていただきます。
なお、基準年度と比較して増収している事業者さまの場合には、通常は本件事故と相当因果関係のある損害が解消されているものと考えておりますが、ご事情について個別に確認させていただきます。
2015年8月以降のお取り扱いにつきましては、風評被害等当社事故と相当因果関係が認められる減収を被られている方(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)は、2015年8月以降の風評被害等当社事故と相当因果関係が認められる減収相当分(当社事故と相当因果関係が認められる事由により生じた逸失利益等、将来減収として顕在化する損害を含みます)として、直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
なお、やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。
また、避難指示区域外で農林業を営んでいる農林業者さまにおける風評被害による損害のご請求につきましては、2019年1月以降の損害から、新たな損害額の算定方式等に変更し、適切にお支払いさせていただきます。

(A01-12)

賠償の請求項目には、「逸失利益」、「検査費用」、「検査費用以外の追加的費用」などがあるが、各請求対象期間ごとに、すべての項目の賠償金額に合意しなければ、賠償金の支払いを受けられないのか。(Q01-13)

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各請求期間ごとにすべての項目について合意いただくことが原則になりますが、特定の項目について合意できない事由がある場合には、具体的なご事情をお伺いした上で、その他の項目について部分的に合意し、合意いただいた項目についてお支払いさせていただくことは可能です。

(A01-13)

避難指示や作付制限等により主食用米の生産を断念したことに伴い米の直接支払交付金(戸別所得補償交付金)の交付を受けられなくなったが、賠償の対象となるのか?(Q01-14)

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避難指示や作付制限等により得られなかった米の直接支払交付金については、すでに受け取られている地域間調整金を控除して賠償させていただきます。ご請求書類を送付させていただきますので当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-14)

02:法人・個人事業主さま(避難等対象区域内)

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逸失利益には、最低賠償金額が設定されているが、個人事業主が事業所得と不動産所得がある場合は、それぞれ最低賠償額が支払われるのか。(Q02-1)

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最低賠償額は、それぞれの所得毎ではなく、1個人事業主あたりで算定いたします。

(A02-1)

避難等対象区域内の法人において休業期間中も役員報酬を支払っていた場合、賠償の対象となるのか。(Q02-2)

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法人さまが当該法人の役員の方々に役員報酬を支払っていた場合には、実際にお支払いした額を請求明細の「対象期間中に支払った給料賃金」欄に加算の上ご請求ください。
なお、法人さまが役員の方々に役員報酬の支払いを行っていない場合については、各個人さまが個人さま用のご請求書類にて就労不能損害としてご請求ください。

(A02-2)

農業の風評被害分の賠償請求を行うにあたり、全国平均価格変動係数を確認したいが、どのようにすればよいのか。(Q02-3)

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ご請求書類に同封されている全国平均価格変動係数表及び直近の係数表につきましては、以下に掲載の資料をご確認ください。
そのほか、ご不明な点等ございましたら、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。

※変動係数表に用いている統計データの修正に伴い、2012年8月から2013年7月まで(2012年11月を除く)の土物類の数値が2013年11月に変更となっております。当該期間の土物類について、2013年10月以前にお支払いを受けられた方におかれましては、この変更にともない賠償金額を追加でお支払いさせていただく場合がございますので、当社までお問い合わせください。

(A02-3)

避難指示区域内において農業をしていたが、公共事業等により農地を売却した場合、2017年1月以降の営業損害賠償の対象になるのか。(Q02-4)

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農地を売却した場合においても、基本的には事故時点で営農をしていた方に年間逸失利益(期待所得)の3倍相当額を賠償させていただきます。
ただし、損害賠償請求権を含めて土地を売却された場合は、買い主の方に対して賠償させていただきます。

(A02-4)

03:加工・流通業者さま

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出荷制限指示等対象品目の加工品の見込み生産を行っていたが、予定販売単価が事前に決まっていなかった。どのように販売単価を設定すればよいのか。(Q03-1)

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同一品目の直近の販売単価を予定販売とみなしてご請求ください。ご請求にあたっては直近の販売時における仕切書など、当該単価を確認できる書類を添付してください。

(A03-1)

生産途中で出荷制限がかかったことが判明したため、その時点で生産を中止し廃棄した仕掛品があるが、どの数量を基礎として計算すればよいのか。(Q03-2)

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当該仕掛品が完成した場合の数量を廃棄数量としてご請求金額をご計算ください。当該仕掛品が完成した場合の予定販売額から、出荷にかかる費用を控除した金額を賠償させていただきます。なお、計算にあたっては通常発生する歩留まりを考慮してください。

(A03-2)

福島県において商品の仕入れ・販売のみを行う小売業を営んでいるが、加工・流通業として営業損害の請求ができるのか。(Q03-3)

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小売業者さまについては、サービス業等にあたるため、サービス等業者さま用のご請求書にてご請求ください。

(A03-3)

福島県(避難等対象区域外)、茨城県、栃木県、群馬県に存在するホテルに納入している土産物等一定の類型は、観光業の風評被害に該当するのか、それとも間接被害に該当するのか。(Q03-4)

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ホテルに納入されている土産物等については、事業者さまがホテルに対して販売し、これを観光客等がホテルから購入するものであれば「間接被害」に、ホテルにおいて事業者さまが観光客等に直接販売するものであれば「風評被害」に該当し得ますので、具体的なご事情をお伺いさせていただき、対応させていただきます。

(A03-4)

「主として観光客を対象」として営業を行っている法人又は個人事業主が対象となっているが、「主として」とは、具体的にどのように判断するのか。(Q03-5)

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ご提出いただいたパンフレットや広告ビラ等をご確認させていただき、業種や具体的な事業内容等の実態にもとづき判断させていただきます。

(A03-5)

04:製造業者さま

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原料は全て原子力発電所から離れた地域のものを使用しているが、取引先から放射性物質による汚染を危惧され取引を停止された。賠償の対象となるのか。(Q04-1)

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福島県(「避難等対象区域」外)内に製造工場があり、被害を受けた方は、賠償の対象とさせていただいております。

(A04-1)

国から補助金を受けて原子力発電所事故からの復興に取り組んでいるが、もらっている補助金の額が損害賠償金から控除されてしまうのか。(Q04-2)

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当社事故により原子力損害を被ったものが、同時に当社事故に起因して損害と同質性がある利益を受けたと認められる場合には、当該補助金等の額が賠償金から控除されることになります。

(A04-2)

05:サービス等業者さま

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サービス業等の「等」にはどの様な業種が該当するのか。(Q05-1)

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中間指針において具体的な業種は示されていませんが、製造業・サービス業以外に風評被害が生じていると判断される場合は該当すると考えられます。なお、実際は個別に当社事故との相当因果関係について立証いただくことにより、賠償の対象となり得ます。

(A05-1)

サービス業等の風評被害にかかる損害賠償の算定において、原子力発電所事故以外の要因による売上の減少率は、どのように設定されているのか。(Q05-2)

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当社事故以外の要因(主として東日本大震災)による売上の減少率として、2011年3月~8月については、3%とさせていただきました。当該比率は、阪神淡路大震災において福島県と同程度の影響を受けたと想定される地域の震災後のサービス消費の減少率を統計的に分析した結果等をもとに、合理的な水準で設定したものです。
また、震災発生から6か月が経過し、震災がサービス消費に与える影響が減衰傾向にあること等から2011年9月以降の減少率は、0%とさせていただきました。

(A05-2)

06:輸出

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原子力発電所事故以降に輸出先国にて輸入拒否をされたことが要因で発生した商品等の含み損については賠償の対象にならないのか。(Q06-1)

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賠償金額のお支払いの対象は、損害金額及び損害を被ることが確定したものとなります。商品等の包装が当該輸入拒否国向けであり、転売時に当初の価格で販売できない等の理由で含み損が生じている商品等については、廃棄もしくは転売がなされた時点で賠償の対象となります。そのため、含み損については発生時点では賠償の対象ではありませんが損失が確定した時点で賠償の対象となります。

(A06-1)

07:間接被害

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原子力発電所事故の影響により、避難等対象区域内にある原材料の調達先が休業したため、必要な原材料の調達ができず、工場が操業停止となってしまったが賠償の対象となるのか。(Q07-1)

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当社事故と相当因果関係を有する間接被害※1を受けた場合については賠償の対象となります。

  • ※1間接被害とは、当社事故により第一次被害※2が生じたことにより、第一次被害者と一定の経済的関係にあり、当該経済的関係(取引等)に代替性がない第三者に生じた被害をいいます。
  • ※2第一次被害とは、当社事故に伴い原子力損害賠償紛争審査会の中間指針第3ないし第7に記載された避難指示、出荷制限指示、風評被害などにより賠償の対象となる損害をいい、第一次被害を受けられた方を第一次被害者といいます。

(A07-1)



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