福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 財物の賠償について

01:共通

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相続により資産を所有していたが、相続登記が完了していない資産は賠償の対象となるか。(Q01-1)

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相続登記が完了していない資産を所有されている場合には、当社福島原子力補償相談室財物(土地・建物・借地権)ご相談専用ダイヤル(電話:0120-926-596)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-1)

必要書類が用意できない場合、賠償請求できないか。(Q01-2)

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必要書類は、原則全て揃えていただくことをお願いしておりますが、すべて揃えることができない場合は、当社福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル(0120-926-596)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-2)

今回の賠償請求時に請求が漏れていた不動産がある場合は、追加で請求できるのか。(Q01-3)

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原則としてご請求は1回にまとめてお願いいたします。ただし、請求後に新たに請求していない不動産の存在が判明した場合は、当社福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル(0120-926-596)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-3)

現地評価の代わりに、請求者が不動産鑑定士に依頼しても良いのか。(Q01-4)

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ご請求者さまご自身で「不動産鑑定評価書」をお取りいただいた場合は、当社にて鑑定評価の前提条件等を確認したうえで、当該鑑定評価額を時価相当額として賠償金額を算定します。なお、その場合の取得費用は、ご請求者さまのご負担となります。

(A01-4)

財物賠償のうち、土地に関して取り扱いが決まっていないものはあるか。(Q01-5)

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土地にかかる財物賠償につきましては、すべてご案内させていただきました。多種多様な土地がある中で、「宅地」「準宅地」「事業地」「田畑」「山林の土地」および「原野等の土地」に区分させていただきましたので、ご請求者さまが所有されている土地につきまして、下記のうち該当する請求書類にてご請求ください。

  • 賠償金ご請求書(宅地・建物・借地権):「宅地」
  • 賠償金ご請求書(田畑):「田畑」
  • 賠償金ご請求書(宅地・田畑以外の土地および立木):「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」

(A01-5)

02:宅地・建物・借地権

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賃貸住宅に住んでいるが、賠償を受けられるのか。(Q02-1)

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建物の賠償については、建物の所有者さまが対象となりますので、建物を賃貸されていた方はご請求いただけません。

(A02-1)

宅地の納税管理人だが、賠償請求できるのか。(Q02-2)

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宅地の賠償は、宅地の所有者さまが対象となります。なお、納税管理人さまが所有者さまの代理でご請求される場合には、当社所定の「賠償金ご請求に関する委任状」をご提出いただきます。

(A02-2)

増改築工事は追加賠償されるのか。(Q02-3)

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固定資産税評価に含まれない、もしくは登記されていない増改築工事で、請負契約書等の書類がある場合につきましては、「定型評価」もしくは「個別評価」で算定した賠償金額に追加して賠償させていただきます。また、請負契約書等の書類がない場合につきましては、「現地評価」で既存の建築物と一体的に評価させていただきます。なお、通常の維持管理を目的とした修繕・メンテナンス工事(20万円未満の工事、周期が概ね3年以内の工事、壁の塗り替えなどの明らかに通常の維持管理が目的の工事)は対象外となります。

(A02-3)

特定の高額設備として、追加賠償される設備は何か。(Q02-4)

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固定資産税評価では評価されていない建築設備のうち、建築物係数での一律の賠償金額算定では対応できない設備を対象にしております。具体的には、「太陽光発電設備」、「合併浄化槽」、「井戸」の3つを対象としております。

(A02-4)

共同所有している建物は賠償の対象となるのか。(Q02-5)

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共同所有の場合であっても賠償の対象とさせていただきます。なお、固定資産税の納税義務者となっていない場合には、代表して納税されている方の名義の平成22年度固定資産課税台帳登録事項明細書をご提出ください。

(A02-5)

個人事業主で対象区域内に事業用の建物を所有しているが、どの請求書で請求すればよいのか。(Q02-6)

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個人事業主さまが所有されている建物については、「賠償金ご請求書(宅地・建物・借地権)」にてご請求ください。

(A02-6)

中小法人で対象区域内に建物を所有しているが、どの請求書で請求すればよいのか。(Q02-7)

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中小法人さまが所有されている建物については、「賠償金ご請求書(償却資産・棚卸資産)」にてご請求ください。

(A02-7)

地震・津波により建物が損害をうけた場合でも、賠償の対象となるのか。(Q02-8)

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地震・津波による損害が全損・半損・一部損の場合には、損害の程度に応じて賠償金額を一定割合控除させていただきます。地震・津波により、倒壊・流失した建物については、賠償の対象外とさせていただきます。

(A02-8)

賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」に印字されていない資産を所有しているが、どのように請求したらよいか。(Q02-9)

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「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」には、ご請求者さまよりご提供いただいた固定資産課税情報に記載されている情報を印字しております。印字されていない資産をご請求される場合には、資産の情報を「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」の「C3」または「D3」にご記入ください。

(A02-9)

「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」において他人の名義の登記情報が印字されているが、どうすればよいのか。(Q02-10)

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「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」には、ご請求者さまからご提供いただいた固定資産課税情報と、あらかじめ登記情報提供サービス等を通じて取得した登記情報を照合し、「所在」が一致する登記情報を印字しております。資産取得後の登記名義の変更がお済みでない資産等についても漏れなくご請求いただくために、登記上の名義がご請求者さま以外の場合であっても、「所在」が一致する情報はすべて印字させていただいております。
ご請求者さま以外の名義となっている資産を所有されている場合には、請求書上の該当する登記番号をご記入のうえ、名義が異なる理由をご選択ください。

  • 登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネット上で確認できるサービスです。

(A02-10)

なぜ平成22年度の固定資産税評価額を使うのか。(Q02-11)

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平成23年度は市町村より固定資産税評価額が提示されていない地域があるため、平成22年度の固定資産税評価額にもとづき算定させていただきます。

(A02-11)

不動産の賠償に関して固定資産税評価額によって賠償金額を算定することになっているが、路線価、公示地価を用いないのはなぜか。(Q02-12)

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路線価・公示地価は、ともに区画一つ一つに当てはめることができないため、筆ごとに設定される固定資産税評価額を用いて賠償金額を算定しております。

(A02-12)

なぜ、「現地評価」を選んだ場合、その後「定型評価」や「個別評価」への変更ができないのか。(Q02-13)

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「現地評価」では専門家が個々の宅地・建物の実態に応じた賠償金額を算定いたしますので、「定型評価」「個別評価」への変更はいたしかねます。

(A02-13)

宅地は「現地評価」をおこなわないのか。(Q02-14)

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宅地の定型評価では、宅地ごとに設定された固定資産税評価額を土地係数により時価相当額まで引き上げるとともに、社団法人福島県不動産鑑定士協会により対象地域全域の調査を行い、固定資産税評価額に道路改良や地域の繁華性などが十分に反映されていない一部地域の宅地を対象に、あらかじめ補正を行っています。これにより、現地評価を実施しなくても個々の宅地の時価相当額を適切に算定しているため、定型評価による時価相当額をもとに賠償金額を算定させていただきます。

(A02-14)

賠償金の算定方法は、宅地・建物ごとに選択できるのか。(Q02-15)

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原則として、固定資産課税明細ごとに評価方法をご選択いただけます。また、建物については、「建築物」と「構築物・庭木」の単位で評価方法をご選択いただけます。なお、個別評価の場合、建築物については契約書単位、構築物・庭木については敷地単位となります。また、現地評価の場合には、建築物については建築物単位となり、構築物・庭木については敷地単位となります。

(A02-15)

個別評価は専門家が実施するのか。(Q02-16)

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個別評価に関しましては、請負契約書や図面等の判断が必要なことから、当社社員が建築関係の専門家にご相談しながら対応を実施いたします。

(A02-16)

建物の修復費用等の先行支払いの取り扱い(2012年7月24日お知らせ)はどうなったのか。(Q02-17)

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宅地・建物・借地権に係る賠償の開始(2013年3月29日)にともない、「個人さまが所有する建物の修復費用等に係る賠償金の先行支払い」のお取り扱いは終了させていただきました。避難指示区域内の建物のご損害につきましては、「宅地・建物・借地権」の請求書類にてご請求いただけます。

(A02-17)

03:住居確保費用(持ち家)

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住居確保費用(持ち家)の賠償とは、どういう賠償なのか。(Q03-1)

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ご請求者さまがご負担された、帰還による住居の建替え・修繕費用または移住による住居の取得費用が、「宅地・建物・借地権」の賠償金額の合計を超過した場合に、住居を確保されるための費用として、追加でお支払い(上限あり)させていただくものです。

(A03-1)

従前の住居に複数世帯が住んでいた場合で、今後世帯ごとに分かれて、住居を確保する場合の扱いはどうなるのか。(Q03-2)

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原則として、従前の所有者さまをご請求者さまとして賠償をご請求いただくこととなりますが、従前の住居等に対して設定される賠償上限金額の範囲内で、従前の住居を所有されていた方とその世帯構成員の方が負担された住居確保にかかる費用を賠償させていただきます。

(A03-2)

商店や工場などの事業用資産の再取得費用は賠償の対象となるのか。(Q03-3)

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住居確保にかかる費用(持ち家)の賠償は、中間指針第四次追補を踏まえ、生活再建にあたっての住居確保の必要性にかんがみ、住宅の居住部分の再取得または建替え・修繕のための費用を賠償の対象とさせていただきます。そのため、事業用資産などの非居住用資産の再取得費用は賠償の対象とはなりません。

(A03-3)

従前に親子、夫婦等が土地と建物を同一所在にそれぞれ所有しており、移住先で同一の住居に住む場合、賠償上限金額および対象となる領収書の名義の扱いはどうなるか。(Q03-4)

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原則として賠償上限金額は所有していた資産に応じてそれぞれに設定させていただきますが、同一所在にそれぞれ資産を所有されていた場合、同意書兼委任状をご提出いただくことにより、賠償上限金額をいずれかの方に取りまとめて、いずれかの方の名義の領収書等を証憑としてご提出いただくことが可能です。

(A03-4)

すでに移住先を見つけ住居を取得した場合には、賠償の対象となるのか。(Q03-5)

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すでに移住先を見つけ新たな住居を取得された方につきましても、当該住居の確保に要した費用のうち、宅地・建物・借地権の賠償金額を超過した部分について、賠償上限金額の範囲内で賠償させていただきます。

(A03-5)

「移住先住居の再取得費用」または「帰還先住居の建替え・修繕費用」を選択したのちに、移住または帰還の方針を変更したいが、他の賠償に変更することはできないのか。(Q03-6)

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一度ご選択いただいた後に他の賠償に変更は出来ませんが、ご選択いただいた賠償の賠償上限金額の範囲内で移住および帰還の双方にかかる費用を賠償させていただきます。

(A03-6)

事故発生時点は持ち家に住んでいたが、避難後の移住先は借家や老人ホームとする場合、賠償の対象となるのか。(Q03-7)

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当社事故発生時点に対象区域内の持ち家にお住まいであった方につきましては、避難後の移住先が持ち家であるか借家であるか等にかかわらず、住居確保にかかる費用のうち、宅地・建物・借地権の賠償金額を超過した部分について、賠償上限金額の範囲内で賠償させていただきます。

(A03-7)

老人ホームに移住する予定だが、入居費用等についても賠償の対象となるのか。(Q03-8)

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老人ホームに移住をされる方につきましては、入居一時金や月々の入居費用、管理費用につきましても賠償させていただきます。ただし、食費、介護費、光熱費等の入居以外にかかる費用につきましては、賠償の対象とはなりません。

(A03-8)

別の所在に住んでいる親の所有する宅地に持ち家(建物)を所有していたが、移住先の宅地を購入した場合の購入費用は賠償の対象となるのか。(Q03-9)

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購入費用のうち、宅地・建物・借地権の賠償金額を超過した部分について、建物部分にかかる賠償上限金額の範囲内で賠償させていただきます。加えて、ご請求者さまが宅地を所有されていた方の推定相続人にあたる場合には、所有されていた方に同意書(「請求者ご本人さま以外の居住に関するご請求用」)をご提出いただくことで、所有されていた方が宅地部分にかかる賠償上限金額の範囲内でご請求いただくことが可能です。

(A03-9)

宅地・建物・借地権の賠償を既に合意しているが、その後本人が亡くなった場合は住居確保にかかる費用(持ち家)の賠償請求できないのか。 (Q03-10)

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宅地・建物・借地権の賠償に合意いただいた方で相続手続きが必要となった場合はお支払いできる方にご制約がございますので、当社福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル(0120-926-596)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A03-10)

04:家財

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個人事業主で事業用の資産を所有しているが、家財定型賠償の対象となるか。(Q04-1)

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個人事業主の方が所有されている動産で事業専用割合100%未満のものは、家財としてお取り扱いさせていただきます。なお、個人事業主の方が所有されている動産で事業専用割合が100%のものにつきましては、「賠償金ご請求書 償却資産・棚卸資産」にてご請求下さい。

(A04-1)

対象区域内に複数住宅を所有しているが、賠償金はどのように算出されるのか。(Q04-2)

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対象区域内に居住されていた方につきましては、所有されていた住宅の棟数ではなく、当社事故発生時点における世帯人数・家族構成にもとづき賠償金額を算出させていただいております。対象区域外に居住されていた方につきましては、所有されていた住宅の棟数ではなく、建物所有者(賃借人)単位で賠償金額を算出させていただいております。
また、個別の家財に生じた損害を積み上げた合計金額が定型賠償金額を超える場合は、家財(個別)賠償にて賠償させていただきます。

(A04-2)

賠償請求のためにかかる費用も請求の対象か。(Q04-3)

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賠償請求のためにかかる必要書類の取得費用等につきましては、家財定型賠償では賠償金額に含まれております。
なお、家財(個別)賠償においては請求の対象となります。

(A04-3)

過去の賠償で住民票等を提出しているが、家財定型賠償で再度提出する必要があるか。(Q04-4)

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過去にご提出いただいているものと同一の書類は再度ご提出いただく必要はございません。ただし、当社事故発生時点における世帯人数・家族構成を確認させていただくために、追加書類の提出をお願いする場合がございます。

(A04-4)

家財定型賠償では、住民票に記載されている世帯人数・家族構成に応じて賠償金額が決まっているが、住民票に記載の人数以上の家財を所有している場合、どのように請求すればいいのか。(Q04-5)

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家財(個別)賠償にて、ご請求いただけます。

(A04-5)

05:仏壇

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仏具(位牌、本尊、掛軸等)は賠償の対象となるのか。(Q05-1)

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仏壇・仏具一式の賠償となりますので、仏具も含めてご請求いただけます。

(A05-1)

造り付けの仏壇も賠償の対象となるのか。(Q05-2)

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建物に造り付けの仏壇につきましても、仏壇賠償の対象となります。

(A05-2)

仏壇が2台以上ある場合は、それぞれの仏壇について請求できるのか。(Q05-3)

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仏壇が2台以上ある場合には、同封のコピー用請求書をご活用いただくことで、それぞれの仏壇についてご請求いただけます。

(A05-3)

仏壇の購入証憑を持っていない場合でも請求できるのか。(Q05-4)

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仏壇の購入証憑をお持ちでない場合につきましては、お持ちの仏壇と同じような仏壇を現在購入するとした場合の金額をご申告いただきます。

(A05-4)

仏壇の値段が分からない場合は、どのように請求すればよいか。(Q05-5)

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仏壇・仏具の価格が分からない場合は、「種類(金仏壇・唐木仏壇・家具調仏壇)」や「サイズ」を参考に、同じような仏壇・仏具の現在の価格を仏壇店のホームページやチラシ等でご確認いただくか、購入先の仏壇店へお問い合わせください。

(A05-5)

06:田畑

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対象となる「田畑」の時価相当額はどのように算定しているのか。(Q06-1)

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田畑の時価相当額は、一般田畑と介在田畑に分けて算定いたします。

  • 一般田畑とは、農地転用許可を受けていない田畑を指します。そのうち用途地域内に存在する田畑については、異なる算定方法を適用いたします。

<一般田畑(農地転用許可を受けていない田畑)の場合>
一般の田畑につきましては、状況類似地区区分ごとの田畑単価に面積を乗じて算定いたします。
 時価相当額=状況類似地区区分ごとの田畑単価(円/m2)×対象地の面積(m2

<一般田畑のうち用途地域内に存在する田畑の場合>
一般の田畑のうち、用途地域内の田畑につきましては、宅地に転用されやすいことを踏まえ、状況類似地区区分ごとの標準宅地単価に宅地価格に対する価値割合を乗じ、それに対象地の面積を乗じ算定いたします。
 時価相当額=状況類似地区区分ごとの標準宅地単価(円/m2)×宅地価格に対する価値割合(%)×対象地の面積(m2

<介在田畑(農地転用許可を受けている田畑)の場合>
課税地目が介在田、介在畑、宅地介在田、宅地介在畑などの農地転用許可を受けていながら未転用の田畑につきましては、宅地と同等の価値があると考えられることから、宅地並みに評価した単価から宅地に転用するための宅地造成費相当額(300円/m2)を差し引いた上で面積を乗じて算定いたします。
 時価相当額=(宅地並みに評価した単価-宅地造成費相当額)(円/m2)×対象地の面積(m2

  • 状況類似地区:賠償対象となる地域全体を概ね同じ価値水準となるよう区分けした単位です。「大字」ごとによる区分を基本としております。

(A06-1)

状況類似地区はどのように区分けをしたのか。(Q06-2)

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「大字」による区分を基本とし、福島県不動産鑑定士協会へ依頼し、土地の価格形成要因が類似した(=概ね同じ価値水準となる)地域の区分けとなるよう、必要に応じて併合・分割を行いました。

(A06-2)

営農再開にあたって除草を行ったが、財物(田畑)の請求書で請求できるか。(Q06-3)

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雑草除去費用などの営農再開費用につきましては、田畑の請求書類ではご請求いただけませんので、農業者さま用の別の請求書類をお送りさせていただきます。(福島原子力補償相談室お問合せ:0120-926-404)

(A06-3)

事故発生時点に耕作されていなかった田畑も賠償の対象か。(Q06-4)

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当社事故発生時点に耕作されていた土地のほか、過去に耕作されており、現在は耕作されていなくてもいつでも耕作再開できる状態の土地(休耕田等)も賠償の対象に含みます。

(A06-4)

賠償の対象となる資産はどのように確認するのか。(Q06-5)

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ご請求者さまの固定資産課税情報をもとに課税地目が田畑であることを確認させていただきます。なお、固定資産課税情報の課税地目より田畑であることの確認ができない場合につきましても、代替の証明書類の提出等により田畑と確認できる場合は賠償の対象とさせていただきます。

(A06-5)

牧草栽培地も田畑賠償の対象か。(Q06-6)

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課税地目または証明書類(農地基本台帳、耕作証明書(筆別表含む))で畑であることが確認できれば、畑として賠償いたします。

(A06-6)

07:宅地・田畑以外の土地

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宅地・田畑以外の土地を「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」の4つに分類したのはなぜか。(Q07-1)

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宅地、田畑以外のすべての土地を賠償させていただくにあたり、多種多様な土地がある中で、固定資産税評価額の水準や土地の造成状況、樹木の繁茂状況などから、区分させていただきました。

(A07-1)

対象となる「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」の時価相当額はそれぞれどのように算定しているのか。(Q07-2)

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宅地、田畑以外の時価相当額は、「準宅地」「事業地」「山林の土地」「原野等の土地」で以下のとおり算定します。

  • <準宅地>
    宅地の価格水準をもとに土地ごとに評価した単価を用いて時価相当額を算定します。
    時価相当額=土地ごとの評価単価(円/m2)×対象地の面積(m2
     
  • <事業地>
    土地ごとの特性に応じて評価した単価を用いて時価相当額を算定します。
    時価相当額=土地ごとの評価単価(円/m2)×対象地の面積(m2
     
  • <山林の土地、原野等の土地>
    状況類似地区ごとに設定した単価を用いて時価相当額を算定します。
    時価相当額=状況類似地区ごとの単価(円/m2)×対象地の面積(m2
     
  • 状況類似地区:賠償対象となる地域全体を概ね同じ価値水準となるよう区分けした単位です。「大字」ごとによる区分を基本としております。

(A07-2)

状況類似地区の基準地はどのように設定されたか。(Q07-3)

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状況類似地区ごとに当社事故発生時点での利用状況が山林で、引き続き山林として利用することが期待される土地の中から価格水準の高い地点を設定しており、特に周辺地域における宅地化の影響の程度を考慮して選定しています。

(A07-3)

宅地の賠償と異なり、固定資産課税評価額に基づいて賠償しないのはなぜか。(Q07-4)

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「宅地」と「田畑」および「宅地・田畑以外の土地」では、土地の利用状況や取引市場の形成状況など、時価相当額の算定の前提となる状況が大きく異なることから、賠償額の算定にあたって固定資産税評価額を一律に用いることはせず、土地の価格評価の専門家である福島県不動産鑑定士協会をはじめ、関係者のご意見もいただいて、公正な時価相当額の算定方法を定めました。

(A07-4)

賠償の対象となる資産はどのように確認するのか。(Q07-5)

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ご請求者さまの固定資産課税情報をもとに課税地目が宅地・田畑以外の土地であることを確認させていただきます。立木につきましても、山林の土地の課税地目に該当することが確認できた場合に、当該土地上に立木が存在していることを確認させていただきます。なお、固定資産課税情報の課税地目より宅地・田畑以外の土地であることの確認ができない場合につきましても、代替の証明書類の提出等により宅地・田畑以外の土地を確認できる場合は賠償の対象とさせていただきます。また、立木のみを所有されていることをお申し出いただいた場合、お申し出の内容を証明する書類をご提出いただき、立木の存在を確認できれば賠償させていただきます。

(A07-5)

08:立木

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山林の土地の所有者でないと立木の請求ができないのか。(Q08-1)

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山林の土地の所有者さまと立木の所有者さまが異なる場合でも、立木の所有を示す契約書等により立木を所有していることが確認できる場合には、立木の所有者さまに賠償いたします。

(A08-1)

分収林契約を自治体(または中小法人以外の法人)と締結しているが、立木は請求できるか。(Q08-2)

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個人さま(個人事業主さまを含みます)または中小法人さまが、自治体(または中小法人以外の法人)と分収林契約等を締結している場合でも、個人さままたは中小法人さまご自身の持分にかかる立木については、ご請求いただくことができます。

(A08-2)

09:墓石

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事故発生時点で避難指示区域内に居住していなくとも、避難指示区域内に墓石を所有していれば賠償の対象者となりうるのか。(Q09-1)

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賠償の対象とさせていただきます。

(A09-1)

地震・津波により倒壊・損傷した墓石は対象となるのか。(Q09-2)

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墓石等が地震や津波による倒壊、損傷等の損害を受けた場合においても、避難指示に伴う管理不能損害の発生を完全には否定できないことから、賠償の対象とさせていただきます。ただし、津波により、墓地区画自体が完全に流失した場合は、避難指示による管理不能損害が発生し得ないことから、賠償の対象とはなりません。

(A09-2)

対象区域内にご先祖さまの墓石があるものの、事故後亡くなった親族等を埋葬するために別途墓石を建立した場合に、建立にかかる費用は賠償対象となるのか。(Q09-3)

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ご先祖様の墓石等が持ち出し制限等によって持ち出せない場合に、やむをえず、当該墓石等への納骨を断念され、対象区域外に別途墓石等を設けられた際には、個別にご事情をお伺いのうえ、墓石等の建立にかかる費用を、墓石等の移転にかかる費用の賠償に準じて賠償させていただきます。

(A09-3)

10:自動車

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どのような自動車が、賠償の対象となるのか。(Q10-1)

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車両の財物価値の喪失にかかる損害について、以下の1および2に該当する自動車の請求を受け付けております。

  • 1.四輪自動車(特殊自動車を除く)および125cc超の二輪自動車
  • 2.以下(1)~(3)のいずれかに該当する自動車
    • (1) 当社事故の発生以降継続して旧警戒区域※1または帰還困難区域・警戒区域※2にあり管理不能となったため故障し、使用できなくなった自動車
    • (2) 当社事故の発生以降継続して帰還困難区域・警戒区域※2にあり再使用または譲渡する意思がないため、特例抹消登録済みである自動車
    • (3) 当社事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって帰還困難区域・警戒区域※2から持ち出しができない自動車
      (現在、帰還困難区域・警戒区域外にある自動車が再立入した際に、基準値を超えたことによって持ち出しができない場合も、今回の賠償の対象となります。)

また、当社事故の発生以降、旧警戒区域※1または帰還困難区域・警戒区域※2にあったため管理不能となり故障した自動車のうち、修理して使用可能となった自動車については、修理費用のご請求を受け付けております。

  • ※1旧警戒区域:
    福島第一原子力発電所から半径20km圏内の居住制限区域および避難指示解除準備区域をいいます。(以下、同定義とします。)
  • ※2帰還困難区域・警戒区域:
    帰還困難区域および請求時点の警戒区域をいいます。(以下、同定義とします。)

(A10-1)

使用できなくなった自動車の賠償にあたり、廃車手続きがなぜ必要なのか。(Q10-2)

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使用できなくなったと認められる自動車に対して、財物価値の喪失分を賠償させていただくものですので、「特例抹消登録」、「永久抹消登録」または「滅失・解体による返納届出」による廃車手続きをお願いさせていただいております。なお、特例抹消登録とは、帰還困難区域・警戒区域内にあり再使用または譲渡する意思がないため、当社事故に伴う国土交通省の特例措置により行う永久抹消登録または返納届出のことです。

(A10-2)

車両本体の価格はどのように算定しているのか。(Q10-3)

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第三者機関が書面にて型式や年式等から当社事故発生時点(※)の公正な価格を算定し、取得にかかる登録費用相当額を加算しております。なお、取得にかかる登録費用相当額には検査・届出手続き代行費用、車庫証明手続き代行費用等を含めております。

  • リース車両の場合は、リース契約終了時点となります。

(A10-3)

故障した自動車を修理して使用する場合、修理費用は請求できるのか。(Q10-4)

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管理不能により故障した場合に必要となる、バッテリー交換、ガソリン、オイル交換等の修理費用について車両本体価格の範囲内でお支払いさせていただきます。

(A10-4)

使用できなくなった自動車の賠償にあたり、なぜ、ローン残債務額が差し引かれるのか。(Q10-5)

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自動車ローンを利用して車両をご購入の方で、所有者がご請求者さま以外の場合には、賠償にあたり、自動車ローン会社さまのご確認が必要となることから、損害保険における実務を参考に、このような取扱いにさせていただきます。

(A10-5)

使用できなくなった自動車の賠償にあたり、最終的な廃棄処分にかかる費用はどうなるのか。(Q10-6)

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最終的な廃棄処分に伴い費用をご負担された場合につきましては、個別にご事情をお伺いさせていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡をくださいますようお願いいたします。

(A10-6)

11:償却資産・棚卸資産

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商標権や特許権、実用新案権、意匠権等の無形固定資産は今回の賠償の対象となるのか。(Q11-1)

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商標権や特許権、実用新案権、意匠権等の無形固定資産は原則として当社事故により財物価値が下落、または喪失しない資産と考えられることから、賠償の対象とはなりません。

(A11-1)

必要書類として提出した事故発生以前の直近年度の固定資産台帳の基準日から事故発生日までに取得した償却資産については賠償の対象となるのか。(Q11-2)

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当社事故発生以降の直近年度の法人税の確定申告書および固定資産台帳をご提出いただける場合には、請求書類に記載の賠償金額算定方法にて賠償させていただきます。
確定申告書および固定資産台帳をご提出いただけない場合は、取得した資産の内容がわかる書類および支払いの事実を確認できる書類をご提出ください。

(A11-2)

固定資産台帳に、除却済みとなり固定資産台帳の帳簿価額が「ゼロ」の償却資産が含まれている場合、今回の賠償の対象となるのか。(Q11-3)

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当社事故発生以前に除却した償却資産は賠償の対象外とさせていただいております。なお、請求書には勘定科目ごとに「対象資産の取得価額の合計額」をご記入いただくため、取得価額欄には該当する償却資産の取得価額を除いた金額をご記入ください。

(A11-3)

個人事業主の対象となる償却資産について、「事業専用割合100%」のものに限っているのはなぜか。(Q11-4)

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個人事業主さまが所有される事業用資産については、家財の賠償と重複する場合があること、同一の資産でも事業者さまによって事業専用割合が異なり、公平な算定を行う事が難しいことから、事業専用割合100%の資産のみを事業用資産として賠償させていただき、事業専用割合が100%未満の資産は家財として賠償させていただきます。

(A11-4)

物置等を自宅兼店舗の敷地に設置しており、償却資産として扱っている場合の扱いはどうなるのか。(Q11-5)

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地面に固着している場合は、建物もしくは構築物として、自宅等個人さまが所有する建物と併せて賠償させていただきます(ただし物置が固定資産税評価されていないような構築物の場合で、対象区域内に自己所有されている建物がない場合には、償却資産として賠償させていただきます)。
地面に固着していない事業専用割合が100%の物置は、償却資産として賠償させていただきます。

(A11-5)

持ち出しされた償却資産については賠償金額から控除することになっているが、持ち出しされているかどうかはどのように確認するのか。(Q11-6)

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原則として、ご請求者さまのご申告に基づいて対応させていただきますが、必要に応じ、現地の確認を行わせていただく場合がございます。

(A11-6)

3月決算法人の場合、2011年3月の固定資産台帳の提出を求めているが、2011年3月のデータがなく、代わりに2010年3月の固定資産台帳を提出することは可能か。(Q11-7)

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3月末決算の法人さまの場合、2011年3月期の固定資産台帳を基に、2011年3月12日から同年3月31日までに取得した資産は除外した上でご請求いただくことを原則といたしますが、2011年3月期のデータがない場合には個別にご事情をお伺いいたします。
個人事業主さまについては、2010年12月の決算日の固定資産台帳等をご提出いただきますが、ご提出が困難な場合には同様に個別にご事情をお伺いいたします。

(A11-7)

個人事業主の償却資産には定額賠償があるのに、棚卸資産に定額賠償がないのはなぜか。(Q11-8)

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棚卸資産は、業種や扱っている材料、商品などによって価値・価格に大きく差があるため、定額賠償はご用意しておりません。

(A11-8)

「のれん」は賠償対象となるのか。(Q11-9)

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「のれん」は、営業権等を有することにより見込まれる収益を資産として認識しているものですが、当社事故がなければ得られた収益については営業損害にて賠償させていただいておりますので、「のれん」は償却資産の賠償の対象とはなりません。

(A11-9)

法人で、建物を所有しているものの登記をしていないが、請求はできるのか。(Q11-10)

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原則として、不動産登記にて所有されていることが確認できる建物を賠償の対象とさせていただきます。
ただし、表題登記されていない建物を所有されており、以下の2点が確認できる場合には、当該建物を賠償の対象とさせていただきます。

  • 当該建物が所在する土地を所有されていること
  • ご請求者さまが当該建物の固定資産税の納税義務者となっていること

具体的には、以下の(1)および(2)の書類をご提出いただきますようお願いいたします。

  • (1)当該建物が所在する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)または登記簿謄本
  • (2)納税義務者を確認できる以下のいずれかの書類(当該建物が記載されているもの)
    • 固定資産税納税通知書および同封された固定資産税課税明細書(コピー)(平成22年)
    • 固定資産評価証明(原本)(平成22年~平成23年のいずれか)
    • 固定資産課税台帳の写し(原本)(平成22年~平成23年のいずれか)

(A11-10)

償却資産を対象区域外に持ち出す際にかかった費用は請求できるか。(Q11-11)

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対象区域外に持ち出され未売却または未処分である償却資産は、賠償の対象とはなりませんが、事業のために償却資産を対象区域外に持ち出す際に要した費用につきましては賠償の対象とさせていただきます。営業損害のご請求書類にてご請求ください。

(A11-11)

償却資産の賠償金額の算定において、建物以外の償却資産は明細単位ではなく、勘定科目単位で算定するのはなぜか。(Q11-12)

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ご請求者さまに対して、簡便なご請求と迅速な賠償金のお支払いを実現するために、勘定科目単位での算定とさせていただいております。

(A11-12)

償却資産の賠償金額の算定において、価値減少率を用いた算定方法と実際の減価償却費を用いた算定方法は、勘定科目ごとに選択できるのか。(Q11-13)

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勘定科目単位であればそれぞれの算定方法を選択することは可能です。

(A11-13)

個人事業主で固定資産台帳を作成していないが、償却資産について賠償はしてもらえるのか。(Q11-14)

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個人事業主さまが帳簿に計上されていない事業専用割合100%の償却資産を所有されている場合には、契約書または請求書等および領収書または銀行の出金記録等にもとづき賠償を実施させていただきます。また、定額賠償金額の50万円をご選択いただくことも可能です。

(A11-14)

帳簿に記載のない各償却資産の使用可能期間(5年と10年)について、判断がつかない資産は、どのように対処すればよいのか。(Q11-15)

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各償却資産の使用可能期間は税法上の耐用年数にもとづいて作成しています。ご請求者さまにて使用可能期間をご判断いただき、請求書にご記入ください。

(A11-15)

定額賠償金額50万円と費用処理を行った少額資産の定額賠償10万円はあわせて請求できるのか。(Q11-16)

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賠償の対象とする資産が異なるため、あわせてご請求いただくことが可能です。

(A11-16)

帳簿価額が1円の場合、「時価相当額」はどのように計算するのか。(Q11-17)

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帳簿価額が1円で、事業にご使用されている資産につきましても、その他の償却資産と同様、勘定科目ごとの計算に含めて算定させていただきます。
したがいまして、償却資産係数を選択するための未償却残高割合の算定にあたっては、「賠償対象の償却資産の帳簿価額」「賠償対象の償却資産の取得価額」のどちらにも含めて請求していただくようお願いいたします。

(A11-17)

賠償請求のために要した費用は請求できるのか。(Q11-18)

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証明書類の取得費用やコピー費用等は、今回の賠償額に含まれております。大変恐縮ですが、これ以外の請求行為に付随する交通費等の賠償はいたしかねます。

(A11-18)

営業損害にてすでに提出済みの商業・法人登記事項証明書等の書類は再度提出する必要があるのか。(Q11-19)

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過去に一度ご提出いただいている必要書類については、ご提出いただく必要はありません。ただし、記載事項に変更があった場合は、変更反映後の直近のものを改めてご提出ください。

(A11-19)

償却資産について固定資産台帳上は建物別の管理を行っておらず、全社で管理を行っているが、どのように請求すればよいのか。(Q11-20)

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同一の敷地内に存在する資産ごとに、資産グループ別に分類していただき、固定資産台帳上の償却資産に資産グループ番号を記載していただいたうえで、固定資産台帳をご提出いただきますようお願いいたします。

(A11-20)

今回の賠償請求時に請求が漏れていた償却資産・棚卸資産がある場合は、追加で請求できるか。(Q11-21)

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原則としてご請求は1回にまとめてお願いいたします。ただし、請求後に新たに請求していない償却資産・棚卸資産の存在が判明した場合は、ご相談ください。

(A11-21)

自宅兼用の建物にある償却資産(事業専用割合100%)の請求をする場合、資産グループをどのように考えればよいのか。(Q11-22)

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資産グループは同一の敷地単位を基本として考えます。償却資産が存在する場所が自宅兼用の建物のみである場合は、そちらをひとつの資産グループとしてご請求ください。

(A11-22)

入学・卒業用品などを扱っており、3月に大量の仕入れをしたが、納品書や領収書等を保管していなかった場合、どのように請求すればよいのか。(Q11-23)

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「受払簿」「単価が確認出来る書類」「納品書」等を提出いただき、当社事故発生時点での在庫を対象としてご請求いただきますようお願いいたします。

(A11-23)

見直し未了区域が区域見直しにより解除見込み時期が決定した場合や、実際の解除時期が解除見込み時期を超過した場合には、再度請求する必要があるのか。(Q11-24)

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ご請求者さまのご負担を減らすため、追加賠償に関する事項についても、初回のご請求時に合意いただきます。
解除見込み時期が決定した場合や、実際の避難指示解除が見込み期間を超過した場合には、見直し後もしくは実際の解除までの期間に応じて改めて賠償金額を算定させていただき、既にお支払いした賠償金額との差額を、追加で賠償させていただきます。
棚卸資産について、区域見直しの結果帰還困難区域に設定された場合には、持ち出しできず、引き続き対象区域内に存在している商品・製品等は追加でご請求ください。

(A11-24)

請求に必要な法人税・所得税の申告書や青色決算申告書、収支内訳書等の控えが手元にない場合はどうしたらよいか。(Q11-25)

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ご事情を伺ったうえで代替証憑についてご相談させていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。

(A11-25)

償却資産のローン返済中で、債権者が所有者となっている場合は、どのように請求すればよいのか。(Q11-26)

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所有権留保または譲渡担保が設定されており、ご請求者さま以外の方が所有者となっている償却資産については、算定した賠償金額から、まず残債務額を債権者さまなどにお支払いさせていただきます。
ご請求者さまと所有権を有する方(債権者さま、販売会社さまなど)との合意にもとづいて賠償させていただくため、ご請求書類に同封させていただいている「Ⅳ ご請求者さま以外の方が所有者となっている償却資産に関する確認書」の「債権者さま同意欄」に、債権者さまなどにご記入・ご捺印をいただいたうえで、ご請求ください。

(A11-26)

代表者と振込口座の名義人は違ってもかまわないか。(Q11-27)

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お支払いするお振込口座は代表者さまご本人名義の口座とさせていただきます。

(A11-27)

「費用処理を行った少額資産」の請求にあたり、賠償金額算定の基礎となる「帳簿価額」は、今回の賠償の対象とならない資産も含めた合計額となるのか。(Q11-28)

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少額資産の賠償につきましては、事業規模に応じて金額算定をさせていただくため、今回の賠償の対象とならない資産も含めた合計額が賠償金額算定の基礎となります。そのため、請求書には賠償の対象とならない資産も含め、対象区域内の資産の帳簿価額の合計額を勘定科目ごとにご記入いただきますようお願いいたします。
なお、上記に加え、「一定の期間に取得した償却資産」および「帳簿に記載のない償却資産(個人事業主さまのみ)」も賠償金額算定の基礎には含めますが、これらの項目につきましては、ご記入いただいた請求明細から当社にて金額を集計させていただきますので、請求書へのご記入は不要です。

(A11-28)

減価償却費を償却限度額まで計上しないことがあるが、この場合はどのように記入すれば良いのか。(Q11-29)

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減価償却費を償却限度額まで計上していない場合は、税法上の耐用年数で減価償却費を計上しているものと仮定して帳簿価額を修正いただき、修正後の帳簿価額を請求書にご記入ください。

(A11-29)

12:住宅等の補修・清掃費用(旧緊急時避難準備区域等)

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自宅の場合、補修・清掃費用として定額30万円を賠償するのはなぜか。(Q12-1)

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すでにご帰還され、補修・清掃を実施済みの方が、領収書等を保管していない場合も想定されることから、定額での賠償額として30万円をお支払させていただきます。金額については、福島県の平均的な住宅の簡易な補修および室内クリーニング費用を参考に設定させていただきました。

(A12-1)

自宅に戻るために30万円を超える工事を実施した。どのように請求すればよいか。(Q12-2)

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住民票の写し(原本)※1、住宅等の補修・清掃に要した全ての費用の領収書(原本)、施工内容を示す書類(見積書、工事請負契約書、工事完了確認書等)※2、施工前後の写真※3をご添付のうえ、ご請求ください。
上記書類を当社で確認のうえ、当社事故との相当因果関係のある住宅等の補修・清掃費用を賠償させていただきます。

  • ※1これまでに他の賠償でご提出いただいている方は、今回ご提出いただく必要はございません。
  • ※2施工内容をご確認させていただくため、施工内容を示す書類を全てご提出いただきますようお願いいたします。
  • ※3今回の賠償の公表前に補修・清掃を実施された方で、施工前の写真がお手元にない方は、施工後の写真のみをご提出ください。

(A12-2)

自分で実施した補修・清掃費用については、請求できるか。(Q12-3)

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材料費等の実費が発生した場合はご請求いただけます。

(A12-3)

建物を不動産登記していないと請求できないか。(Q12-4)

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ご請求者さまが当該建物の固定資産税納税義務者となっていること、および建物の所在住所が確認できる場合は、賠償の対象とさせていただきます。
具体的には、以下の(1)(2)(3)の書類のうち、いずれかひとつをご提出いただきます。

  • (1) 固定資産税納税通知書および同封された固定資産税課税明細書(コピー)(平成22年もしくは平成24年)
  • (2) 固定資産評価証明(原本)(平成22年~平成24年のいずれか)
  • (3) 固定資産課税台帳の写し(原本)(平成22年~平成24年のいずれか)

なお、ご自宅の補修・清掃費用をご請求される場合は、30万円の定額賠償をご選択いただくことも可能です。
また、納税義務者さまがご請求いただけない特段のご事情がある場合には、個別にご事情をお伺いいたします。

(A12-4)

店舗や別荘を所有しているが、請求することができるか。(Q12-5)

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対象区域内の建物で個人さまが所有されており、当該建物について管理不能による補修・清掃費用が発生した場合は、ご請求いただけます。

(A12-5)

地震・津波が原因で損傷した建物を補修・清掃をした場合は請求できるか。(Q12-6)

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地震・津波を原因とした損傷の補修・清掃費用は、賠償の対象とはなりません。

(A12-6)

領収書がなくなってしまったが、請求できるか。(Q12-7)

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30万円定額賠償にてご請求いただく場合は、領収書のご提出は不要です。実費賠償をご請求いただく場合は、お手数ですが領収書の再発行などをしていただいたのち、ご請求ください。

(A12-7)

どのような費用が賠償の対象となるのか。(Q12-8)

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雨漏りによる損害等、本件事故にともなう管理不能により損傷した住宅・家財等の清掃・修理費用の実費を必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。なお、損傷した家財の修理ができない、または修理費用が新規購入費用を上回る場合には、新規購入費用の実費も対象とさせていただきます。

(A12-8)

アパート等の賃貸住宅に入居しているが、家財の清掃・修理費用は請求できるか。(Q12-9)

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賃貸住宅にお住まいの方でもご請求いただけます。

(A12-9)

修理することができない家財は購入してよいか。(Q12-10)

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原則、修理費用をお支払いいたしますが、修理を依頼された販売店さま・修理業者さま(以下、販売店等)が修理不可能である場合においては、必要かつ合理的な範囲で新規に購入することも可能です。具体的には、以下の(1)(2)(3)の書類を全てご提出いただきます。

  • (1) 販売店等が発行する修理不能証明書または修理見積書
  • (2) 廃棄前の写真
  • (3) 領収書

(A12-10)

請求後、また工事を行ったが請求できるか。(Q12-11)

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ご請求は、所有されている建物全てに要した補修・清掃費用をまとめて一回でご請求いただきますようお願いいたします。

(A12-11)



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