福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 自主的避難等の賠償について
※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます
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自主的避難等に係る賠償につきましては、中間指針等で示された考え方も踏まえ、一定額のお支払いとさせていただいております。
(A01-1)
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当社事故発生時点で生活の本拠としての住居が「自主的避難等対象区域」内にあった場合は、避難をされてない場合にも、お支払いいたします。
(A01-2)
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旅行、出張、帰省、親戚宅への訪問(冠婚葬祭等)といったご事情で一時的に「自主的避難等対象区域」内に滞在されていた場合は、賠償の対象となりません。
当社事故発生時点で生活の本拠となる住居が「自主的避難等対象区域」にあった方が賠償の対象となります。
(A01-3)
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当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方から、賠償対象期間※の間に出生されたお子さまは、当該期間における賠償の対象となります。
なお、賠償の対象となるお子さまの名前が印字されていない場合は、別途ご請求書類を送付させていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。
(A01-4)
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「自主的避難等対象区域」内での生活において負担された追加的費用、2011年3月~2011年12月までの自主的避難等に係る賠償の賠償金額を超過して負担された生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用の実費に対する賠償であり、その一定額をお支払いいたします。
(A01-5)
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2011年3月11日~2012年8月31日の間に妊娠されていた期間がある方と、2011年3月12日~2012年8月31日の間に出生された方のそれぞれの方に対してお支払いいたします。
(A01-6)
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「避難等対象区域」内にお住まいであった、18歳以下の方および妊娠されていた方、伊達市の「特定避難勧奨地点」に事故当時お住まいであった方は、賠償の対象となります。
別途、「避難等対象区域」の方に対する賠償にてご請求をお願いいたします。
(A01-7)
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亡くなられた方が、当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内の市町村に住民登録されていた場合、同一世帯の方にご請求書類を送付させていただきますので、ご相続人の方よりご請求をお願いいたします。
上記以外の方に関しましては、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。ご請求書類を送付させていただきます。
(A01-8)
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当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方は、ご請求が可能です。
ご請求される方全員の本人確認書類と、「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があったことがわかる書類をあわせてご提出ください。
(A01-9)
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「自家用車で親戚宅に避難したため領収書がない」など避難の状況を含め、ご事情を具体的にご記入ください。
(A01-10)
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中間指針追補における対象地域選定の考え方※1や、子供および妊婦の方が放射線への感受性が高い可能性があることなどを総合的に勘案し、このたび福島県の県南地域の9市町村※2内の子供および妊婦の方について、賠償対象とさせていただくことといたしました。
(A02-1)
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自主的避難等に係る賠償の考え方としまして、子供および妊婦の方については、比較的低線量とはいえ、通常時より相当程度高い放射線量による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱くことについて一定の合理性を認めることができることから賠償の対象とさせていただきました。
(A02-2)
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当社事故発生時点で生活の本拠としての住居が県南地域の9市町村内にあった場合は、避難をされてない場合にも、子ども・妊婦の方には20万円をお支払いたします。
(A02-3)
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旅行、出張、帰省、親戚宅への訪問(冠婚葬祭等)といったご事情で一時的に県南地域の9市町村内に滞在されていた場合は対象となりません。当社事故発生時点で生活の本拠となる住居が県南地域の9市町村内にあった方が賠償の対象となります。
(A02-4)
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当社事故発生時点で県南地域の9市町村内に生活の本拠としての住居があった方から、賠償対象期間※の間に出生されたお子さまは、当該期間における賠償の対象となります。
(A02-5)
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