ALPS処理水
放出に伴い風評被害等が
発生した場合の賠償のご案内

当社はALPS 処理水の放出による風評影響を最大限抑制すべく対策させていただくと共に、その上でもなお、ALPS 処理水放出により風評被害が発生した場合につきましては、統計データなどを活用して、対象地域における風評被害の有無を確認し、適切に賠償いたします。
また、外国政府からの輸入停止措置等により国内の事業者さまに輸出に係る被害が発生した場合は、適切に賠償させていただきます。
ALPS処理水放出により被害が生じている方は、請求書を発送させていただきますので、ご相談専用ダイヤル(0120-429-250)へご連絡をください。

ご案内にあたって

関係団体等の皆さまからいただいた様々なご意見等を踏まえて、2022年10月に賠償に関する検討状況12月に賠償の基本的な考え方を公表しております。







輸入停止措置等による損害への対応について

外国政府の輸入停止措置に伴い、国内の事業者さまに輸出不能により生じた損害は賠償の対象になるのか。
外国政府からの輸入停止措置等により国内の事業者さまに輸出に係る被害が発生した場合は、適切に賠償させていただきます。
賠償の対象になるのか分からないが相談に乗ってもらえるのか。
当社のご相談専用ダイヤル(0120-429-250)やご相談窓口でお話を丁寧にお伺いさせていただきますので、まずは当社にご相談下さい。
外国政府の輸入停止措置により生じた損害はどのように計算されるのか。
輸入停止措置による損害は、販売不能や価格下落など様々であるため、賠償額は個々の損害の実態を確認のうえ算定させていただきます。
請求の際に必要な書類を準備するのが困難である。
各ご請求書等でご案内させていただいている、ご請求の際に必要な書類を準備することが困難な場合でも、別の書類で代用できる場合がございます。また、輸出にかかる書類のご入手が困難な場合は、ご請求者さまのご了解をいただいたうえで、当社から取引先さまなどにご確認させていただくなど、当社にてお手伝いさせていただきますので、まずは当社にご相談下さい。
外国政府の輸入停止措置等により売り上げが減少した。資金繰りについて相談に乗ってほしい。
当社は、賠償金額の算出方法や、賠償金の入金までの大まかな期間等について、記載した「ALPS処理水放出に伴う外国政府の輸入規制措置等による損害に係る賠償内容について」を文書で発行させていただくことができます。当該文書の記載例については、こちらをご覧ください。
当該文書の発行をご希望される場合は、ご相談専用ダイヤル(0120-429-250)へご連絡ください。
また、政府にて、「ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号の発動等について」をご案内しております。詳細については、こちらをご覧ください。

風評被害等の賠償請求について

どのような場合に賠償の対象となるのか。
原則として、ALPS処理水放出前から事業を営んでいる事業者さまにALPS処理水放出による風評被害が生じた場合が対象となります。 また、ALPS処理水放出前から上記事業者さまと取引関係がある事業者さまのうち、ALPS処理水放出に伴い上記事業者さまが被られた風評被害によって、損害が生じた場合が対象となります。
※現行の賠償が続いている方につきましては、ALPS処理水放出に伴い風評被害が生じた場合においても、これまでと同様の方式で損害を賠償させていただきます。
どのような損害が賠償の対象となるのか。
お支払いの対象となる損害は以下となります。
・ALPS処理水放出による風評被害によって生じた水産物や農産物の価格下落、事業の売上減少等による減収にかかる損害
・上記損害を被られた事業者さまと取引関係にある事業者さまに生じた、当該取引の売上減少等による減収にかかる損害
・ALPS処理水放出による風評被害によってご負担を余儀なくされた費用
ALPS処理水放出後に新規に事業参入した場合は賠償の対象となるのか。
ALPS処理水放出後に新規に事業参入された方のうち、ALPS処理水放出前から事業を営んでいる事業者さまからALPS処理水放出後に相続により事業承継された方に、ALPS処理水放出による風評被害が生じた場合は対象となります。なお、ALPS処理水放出による風評被害が生じた地域で事業参入を準備されている方につきましては、個別のご事情を確認のうえ、適切に対応させていただきます。
どのように賠償を請求すればよいのか。
専用ダイヤルやご相談窓口で請求書の発送のご依頼を受付させていただきます。請求書がお手元に届きましたら、同封のご案内に沿って必要事項をご記入いただくとともに、損害額の算定に必要な書類と合わせてご提出ください。
請求書等をご提出いただいた後、風評被害の確認・損害額の算定を経て、お支払いのお手続きをいたします。
請求書はいつ、どこで入手できるのか。
専用ダイヤルやご相談窓口で請求書の発送のご依頼を受付させていただきます。



賠償金のご請求からお受け取りまでの流れ

賠償金のご請求からお受け取りまでの流れ

風評被害の有無はどのように確認するのか。
当社にて、統計データなどを活用して、対象地域における風評被害の有無を確認いたします。また、風評被害の確認にあたり、必要に応じて、対象地域における買い控えの状況などを確認させていただく場合があります。
漁業・農業の風評被害の有無はどのように確認するのか。
漁業・農業においては、東京都中央卸売市場が対象月の翌月下旬に公表している「市場統計情報(月報、年報)」の活用を考えております。
水産加工業・水産卸売業の風評被害の有無はどのように確認するのか。
水産加工業・水産卸売業においては、水産物を主な原材料とする水産加工品を消費者さまが敬遠される状況を把握するため、水産物の統計データ(東京都中央卸売市場が対象月の翌月下旬に公表している「市場統計情報(月報、年報)」)の活用を考えております。
観光業の風評被害の有無はどのように確認するのか。
観光業においては、観光庁が対象月の翌々月末に公表している「宿泊旅行統計調査」の活用を考えております。
漁業・農業・水産加工業・水産卸売業・観光業以外の風評被害はどのように対応するのか。
ご請求者さまごとに個別のご事情をお伺いし、処理水放出との相当因果関係のある損害を確認させていただきます。
統計データで風評被害が確認できない場合は賠償の対象にならないのか。
統計データなどで風評被害が確認できない場合は、ご請求者さまごとに個別のご事情をお伺いし、被害の実態を確認させていただきます。
風評被害による損害額はどのように計算するのか(漁業・農業)。
ALPS処理水の放出前後における水産物(または農産物)の価格下落額をもとに、損害額を算定いたします。
風評被害による損害額はどのように計算するのか(水産加工業・水産卸売業・観光業)。
ALPS処理水の放出前後における事業の売上減少額に貢献利益率を乗じて損害額を算定いたします。
損害額の具体的な計算方法はどのようなものか。
計算方法については、こちらをご覧ください。 算定式の各項目の具体的な扱いについては、請求書の様式の準備が整い次第、改めてご案内させて頂きます。
請求にはどのような書類が必要になるのか。
決算書等、損害額の算定に必要な書類をご提出いただきたいと思います。なお、ご請求時に準備をいただきたい書類については、請求書に同封する解説をご確認ください。
賠償金の請求受付はいつから開始となるのか。
既にご請求の受付を開始しております。
賠償までどのくらいの期間がかかるのか。
ご請求をいただきましたら、まずはできる限り速やかに風評被害の有無を確認させていただき、その結果に基づき、適切に対応を進めさせていただきたいと考えております。
※統計データを用いる場合、対象月の翌月~翌々月の統計データ公表後に風評被害の有無を確認させていただきます。
請求に期限はあるのか。
ご請求に期限は設けておりません。

※掲載情報は適宜更新してまいります