中間指針第五次追補等を
踏まえた
追加賠償基準の概要
- 本件事故時点における生活の本拠が表内①~⑧の区域にあった方のうち、2011年3月11日~2011年12月末の間に18歳以下であった方、および2011年3月11日~2011年12月末の間に妊娠されていた期間がある方を除いた方の追加賠償額の例になります。本件事故当時、子供・妊婦であった方についても、対象となる賠償項目はございます。詳細は、本専用ページの後段に掲載の地図より、本件事故時のお住まいの区域を選択いただき、ご確認ください。
- 賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟などにおいて既に同趣旨の損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえお支い済みの金額との差額を賠償させていただきます(表内の薄黄箇所は、過去直接請求手続きによる自主的避難等に係る賠償をしていた場合の差額(追加賠償額)になります)。
- 本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、2011年3月から2011年12月末までの期間に避難等により計画的避難区域に一定期間滞在された方については、健康不安に係る金額(30万円)をお支払いさせていただき、自主的避難等対象区域に避難または滞在された方については、自主的避難等に係る金額(20万円)をお支払いさせていただきます。但し、両区域に避難された場合においては、健康不安に係る金額をお支払いさせていただきます。
- 精神的損害の増額事由は、該当する方が対象となります。
子供及び妊婦の方で、健康不安に基礎を置く精神的損害の対象となる方の追加賠償額は60万円とさせていただき、既に自主的避難等に係る損害として40万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いさせていただきます。なお、自主的避難等に係る損害の追加のお支払いはございません。
中間指針第五次追補等を
踏まえた
賠償対象区域の概念図
2011年4月22日の区域図「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」を設定
2011年4月22日現在の区域設定図に福島第二原子力発電所から半径10kmの円を追記
下記、地図の右側の項目をクリックすると詳細をご覧いただけます(パソコンのみ)。
- ①帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方
- 帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 避難費用、日常生活阻害慰謝料
本件事故時点における生活の本拠が帰還困難区域にあった方、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域にあった方
損害額 月額10万円(対象期間※1:2017年6月~2018年3月)- 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
対象期間に亡くなった方は、亡くなられるまでをお支払いさせていただきます。
- 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※2および妊婦の方※3
損害額 60万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※5(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※2および妊婦の方※3
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※6のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※7(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- これまで2011年3月から2017年5月まで(75か月間)を賠償対象期間として、損害額を750万円とさせていただいておりましたが、賠償対象期間を2018年3月まで10ヶ月間延伸し、100万円を追加してお支払いします。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
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- ②居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方
- 居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が居住制限区域(大熊町を除く)にあった方
損害額 250万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
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- ③避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方
- 避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域にあった方
損害額 250万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
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- ④特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方
- 特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方における精神的損害に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 健康不安に基礎を置く精神的損害
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- ⑤緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方
- 緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第二原子力発電所から半径8km~半径10kmまでの区域のうち、福島第一原子力発電所から半径20kmの区域外にあり避難された方
損害額 15万円(対象期間:避難指示が出されていた期間[本件事故発生から2か月間])- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)にあった方
損害額 50万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2011年9月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2011年9月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点に あった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
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- ⑥屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方
- 屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 屋内退避区域または南相馬市の一部地域(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域)に生活の拠点があった方は、避難の有無や避難先を問わずお支払いの対象とさせていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 自主的避難等に係る損害
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- ⑦自主的避難等対象区域
- 本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域※1にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された子供および妊婦以外の方※2
損害額 20万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
- 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
- ①「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する賠償額8万円、②「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。例えば、12万円(①8万円+②4万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補で対象となる損害額は20万円のため、8万円を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 自主的避難等に係る損害
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- ⑧福島県県南地域または宮城県丸森町
- 本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域※1にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難もしくは同町に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
与党東日本大震災復興加速化本部からの申し入れや、与党の申入れを受けた国から当社への指導等を踏まえて追加賠償をさせていただきます。
- 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難または同町に滞在された子供および妊婦以外の方※2
損害額 10万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
- 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
- 「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2. 福島県の県南地域および宮城県丸森町の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
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2013年8月7日、避難指示区域の見直し後の区域図
①~⑥は2013年8月7日の政府公示にもとづき記載
- ①帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方
- 帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 避難費用、日常生活阻害慰謝料
本件事故時点における生活の本拠が帰還困難区域にあった方、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域にあった方
損害額 月額10万円(対象期間※1:2017年6月~2018年3月)- 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
対象期間に亡くなった方は、亡くなられるまでをお支払いさせていただきます。
- 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※2および妊婦の方※3
損害額 60万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※5(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※2および妊婦の方※3
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※6のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※7(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- これまで2011年3月から2017年5月まで(75か月間)を賠償対象期間として、損害額を750万円とさせていただいておりましたが、賠償対象期間を2018年3月まで10ヶ月間延伸し、100万円を追加してお支払いします。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
- ②居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方
- 居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が居住制限区域(大熊町を除く)にあった方
損害額 250万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
- ③避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方
- 避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域にあった方
損害額 250万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
- ④特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方
- 特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方における精神的損害に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 健康不安に基礎を置く精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方- 子供※1および妊婦の方※2
損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月) - 子供および妊婦以外の方
損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 子供※1および妊婦の方※2
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
- 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 健康不安に基礎を置く精神的損害
- ⑤緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方
- 緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 過酷避難状況による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が福島第二原子力発電所から半径8km~半径10kmまでの区域のうち、福島第一原子力発電所から半径20kmの区域外にあり避難された方
損害額 15万円(対象期間:避難指示が出されていた期間[本件事故発生から2か月間])- 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 生活基盤変容による精神的損害
本件事故時点における生活の本拠が緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)にあった方
損害額 50万円(期間の定めはありません)- 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故以降、2011年9月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2011年9月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点に あった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 過酷避難状況による精神的損害
- ⑥屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方
- 屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 屋内退避区域または南相馬市の一部地域(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域)に生活の拠点があった方は、避難の有無や避難先を問わずお支払いの対象とさせていただきます。
- 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 自主的避難等に係る損害
- ⑦自主的避難等対象区域
- 本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域※1にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
- 自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された子供および妊婦以外の方※2
損害額 20万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
- 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
- ①「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する賠償額8万円、②「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。例えば、12万円(①8万円+②4万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補で対象となる損害額は20万円のため、8万円を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 自主的避難等に係る損害
- ⑧福島県県南地域または宮城県丸森町
- 本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域※1にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難もしくは同町に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。
与党東日本大震災復興加速化本部からの申し入れや、与党の申入れを受けた国から当社への指導等を踏まえて追加賠償をさせていただきます。
- 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難または同町に滞在された子供および妊婦以外の方※2
損害額 10万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
- 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
- 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
- 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
- 「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2. 福島県の県南地域および宮城県丸森町の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いします。
上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。 - 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
- 精神的損害の増額事由【ADRセンターの総括基準を踏まえ中間指針第五次追補に示されたもの】
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※こちらの動画でもご覧いただけます。
- 対象となる損害
「要介護の状態にある」「身体又は精神の障害がある」ことなどで通常の避難者よりも大きく受けた日常生活阻害の精神的損害を対象とさせていただきます。 - 対象となる方および対象期間・損害額
- 下記のいずれかに該当される方が対象となります。
- 本件事故が発生した後に避難等対象区域より同区域外ヘ避難し、引き続き同区域外滞在を余儀なくされた方
- 避難等対象区域内に住居があるものの本件事故時点に同区域外に滞在され、引き続き同区域外に滞在を余儀なくされた方
- 屋内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた方
- 「避難生活等による精神的損害(要介護者さま等への増額)に係る賠償について」(2014年1月17日お知らせ済み)にて個別のご事情に応じた賠償額(一人当たり月額1万円、1万5千円、2万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
- 【特定疾病】(厚生労働省HP「特定疾病の選定基準の考え方」の項番2を参考)
1.がん※ 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
【その他】
特発性血小板減少性紫斑病、ベーチェット病、透析治療を要する慢性腎不全
- 「①要介護状態にあること」「②身体又は精神の障害があること」「⑥重度又は等度の持病があること」の複数事由に該当する場合は、いずれか一つの項目を賠償させていただきます。
- 「③①又は②の者の介護を恒常的に行ったこと」「④乳幼児の世話を恒常的に行ったこと」「⑦⑥の者の介護を恒常的に行ったこと」については、同一の対象者に対して複数人で介護・世話を行った場合は、表内に記載の損害額を、原則として、介護・世話をされた方の人数で按分させていただきます。
- 1人で複数人の介護または乳幼児の世話を担われた場合には、人数に応じて上記表中に記載の損害額を加算いたします。ただし、1人で合計3人以上の介護または乳幼児の世話をされていた場合には、介護または乳幼児の世話のご負担の程度を考慮して、3人目以降の損害額は、対象となる増額事由の金額の低い順から半額にして加算させていただきます。
- 「⑤妊娠中であること」「⑨避難所の移動回数が多かったこと」に係る一時金を除き、増額事由に係る一ヶ月の合計損害額が、ご請求者さま一人当たり10万円を超過する場合には、ご事情を詳細にお伺いし対応させていただきます。
- ADRセンターでの和解の仲介手続で精神的損害を増額してお支払い済みの場合は、同一の対象期間における賠償金額の合計との差額を追加でお支払いさせていただきます。
「①-ア(要介護状態にあること)」「②-ア(身体又は精神の障害があること)」のご提出いただく書類につきましては、当社にて開示請求・受領を代行させていただきます。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
- 対象となる損害
ご請求からお振込までの流れ
■ ご請求スケジュール
- 2022年12月20日 第五次追補決定
- 2022年12月20日
第五次追補決定 - 2023年1月31日
追加の賠償基準の概要
プレスリリース - 2023年3月27日
追加の賠償基準に係る具体的なお取り扱い等
プレスリリース - 2023年3月目途
受付開始時期やご請求方法等の
賠償基準の詳細
プレスリリース
よくあるご質問
- 中間指針の位置づけと内容は。
- 文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会により策定された、賠償すべき損害として類型化が可能なものを示したものです。
- 中間指針第五次追補の位置づけと内容は。
- 当社事故に伴う7つの訴訟に関し、2022年3月に、当社の損害賠償額に係る部分の高裁判決が確定したことを受け、原子力損害賠償紛争審査会は、専門委員による各高裁判決の詳細な調査・分析を踏まえ、中間指針第五次追補を策定し、これまでに示された指針に加えて、次のような損害の範囲等を示しました。
- ①過酷避難状況による精神的損害
- ②生活基盤の喪失・変容による精神的損害
- ③相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害
- ④自主的避難等に係る損害 等
- 賠償額を知りたい。
- 本ページの「中間指針第五次追補等を踏まえた賠償対象区域の概念図」より、各区域に応じた損害額を確認することが出来ますので、こちらよりご覧ください。
また、WEBサイトを通じて受付フォームにご入力いただくことにより、賠償金額をご確認いただくこともできます。 - 請求期限はあるのか。4月10日までに連絡しないと請求できないのか。
- ご請求の期限は設けておりません。
4月10日からWEB等でのご請求の受付を開始しますが、4月10日以降もご請求受付を継続します。 - 請求から支払いまでの流れは。
- 2023年4月10日からは、WEBサイトを通じたご請求者さまの世帯構成・ご住所の確認・変更手続きに加え、ご請求の受付を開始させていただきます。
ご請求からお振り込みまでの流れは、こちらからご覧ください。
現在のご住所が確認できた方から、準備が整い次第、確認・変更させていただいたご住所宛に請求書を順次発送させていただきます。
WEBでのご請求受付
WEBでのご請求方法の動画
WEBでのご請求に関するよくある問い合わせ - WEBが使えない人は、どのように請求すればいいのか。請求書の記入方法は。
- 従来通り、紙面によるご請求も受付いたします。これまでにご請求手続きをされておらず、当社でご住所を把握できた方には、10月17日までに請求書の発送手続きを完了しております。11月中旬以降もお手元に請求書が届いていない場合には、当社でご住所の把確ができておらず、請求書を発送できていないことが想定されますので、ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。
請求書の記入方法の動画
- 請求してからどれくらいで支払われるのか。
- ご請求受付からお支払いまでの具体的な期間は、ご請求内容やご用意いただく書類が様々のため、一概に申し上げられませんが、ご請求内容を確認ができ次第、順次お支払いさせていただきます。
- WEBでのご請求とは。
- 2023年4月10日より、WEBサイトを通じ、ご請求者さまの世帯構成・ご住所の確認・変更手続きに加え、ご請求の受付を開始させていただきます。
いつでもご請求が可能となり、従来の紙面によるご請求に比べ、お電話や書面を作成いただくご手間を軽減することができますので、是非ご利用ください。
WEBでのご請求方法に関する動画や操作手順、よくある問い合わせについては、4月10日から以下より閲覧することができます。
WEBでのご請求受付
WEBでのご請求方法の動画
WEBでのご請求に関するよくある問い合わせ - 事故後に出生した方や死亡した方は、賠償の対象となるのか。
- 事故後に出生された方、ご逝去された方におかれましても、お支払いの対象となります。ご逝去された場合に必要となる書類につきましては、こちらをご覧ください。
損害の項目に応じて、対象期間や金額が異なります。詳しくは、本ページの「中間指針第五次追補を踏まえた賠償対象区域の概念図」より、各区域に応じた損害額をこちらよりご覧ください。また、WEBサイトを通じて受付フォームにご入力いただくことにより、賠償金額をご確認いただくこともできます。 - 消滅時効を援用されないか不安。
- 消滅時効に関しては、2019年10月30日の当社プレスリリースにて表明させていただいておりますが、当社は従前より、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。