福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 自主的除染の賠償について
※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます
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自主的除染は、地方公共団体等の除染によらず、当社事故による放射線被曝への恐怖や不安を抱き、その懸念を払拭するために実施するものと考えております。したがいまして住民の方々や事業者さまが放射線被曝への恐怖や不安を抱き自主的除染の実施を余儀なくされた場合とは、「生活の本拠」において居住を継続する、または「事業用施設等」において事業活動の継続をすることで、長期間その場所に滞在される場合と考えております。
(A01-1)
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帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方々につきましては、賠償の対象となる期間内に政府等による避難指示区域の指定が解除されず、避難が継続されており、また、特措法によれば、同区域は除染特別地域に指定され、国(環境省等)が除染作業を実施することから、居住を継続するために自ら住宅等の除染を実施されることが合理的であるとはいえないため、賠償の対象外とさせていただきます。
(A01-2)
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自主的除染を実施することが合理的である期間は、地方公共団体等が主体となって除染を実施されることが概ね明らかとなった2011年12月31日までの期間と考えておりますが、自主的除染の実施に係る状況や原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例等を総合的に鑑み、2011年12月以降の一定期間をもって、2012年9月30日までの期間を対象となる期間とさせていただきました。
(A01-3)
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除染作業の内容については、以下の点を満たすものとさせていただきます。
(A01-4)
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物品購入の内容については、以下の点を満たすものとさせていただきます。
(A01-5)
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外部委託費用・物品購入費用ともにご負担いただいている場合、両方ともご請求いただくことができます。
(A01-6)
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