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原子力損害賠償について

被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくため、社員ひとりひとり、真摯にご対応させていただきます。

【お知らせ】

 弊社コールセンターやご相談窓口については、時間帯によってはお待ちいただくことがございます。

 世帯構成や郵送先住所の変更につきましては、世帯代表者さまからWEB等でお手続きいただけます。WEBでのご請求にあたりご準備いただきたいことや、具体的なお手続きの方法については「WEBでのご請求用ガイド」をご覧ください。

 請求書の送付を希望される方におかれましては、WEB受付システムからログインいただき、請求書の郵送先住所をご確認ください。なお、弊社にご連絡いただいている住所と現住所に変更がない方には、順次、請求書を送付させていただいております。

 ※お電話のおかけ間違いが大変多くなっております。電話番号をお確かめのうえ、おかけ下さい。

消滅時効に関する弊社の考え方について

 

 弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 消滅時効に関しては、2019年10月30日の弊社プレスにて表明させていただいておりますが、弊社は従前より、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

プレス詳細につきましては、以下をご覧ください。
2019年10月30日プレス『原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方について』

弊社福島原子力発電所の事故による損害賠償のご請求がお済みでない皆さまへ

平成23年3月11日に発生した弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「本件事故」)により、被害を受けられた方はもとより、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社は、本件事故により被害を受けられた方々に、損害賠償をご請求いただいておりますが、まだご請求がお済みでない方は、お手数をおかけいたしますが、弊社福島原子力補償相談室までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご連絡いただきたい方

「本件事故」発生時において、
政府による避難等の指示等があった区域に
- お住まいであった個人さま
- お勤めになっていた個人さま
「本件事故」発生時点において、避難指示区域内に
- 資産をお持ちであった個人さま、法人・個人事業主さま
避難指示区域等か否かにかかわらず、「本件事故」により
- 営業損害を受けられた法人・個人事業主さま

賠償項目のご案内

帰還困難区域ならびに大熊町・双葉町の避難指示解除準備区域・居住制限区域におけるその他実費等(避難・帰宅等に係る費用相当額、家賃に係る費用相当額)のお取り扱いについて(再周知)

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「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償」および「田畑に係る財物賠償」における合意書の一部記載について

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原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について

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ホールディングカンパニー制移行に伴うお取り扱いについて

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「原子力損害に対する賠償金のお支払い」関係業務における個人情報の利用目的
被害を受けられたみなさまの個人情報につきましては、「原子力損害に対する賠償金のお支払い」に関係する業務において、賠償金(仮払金を含む)のお支払い等、原子力損害の賠償に関する法律および関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。
「原子力損害に対する賠償金のお支払い」関係業務における情報セキュリティ対策について
「原子力損害に対する賠償金のお支払い」業務に関わる情報については、日頃から継続的にセキュリティ対策を徹底・強化しております。
例えば、「社内PCから直接社外ネットワークに接続できないシステムの構築および社員等への啓発活動の実施」「電子ファイルの暗号化」といったセキュリティ対策等を講じております。


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