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※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます
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当社では、原子力損害賠償紛争審査会が策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」等を踏まえ、賠償内容を策定しております。
なお、上記指針につきましては、原子力損害賠償紛争審査会のホームページでご覧いただけます。
URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm
(A01-1)
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すでにお支払いした仮払賠償金、仮払補償金につきましては、本賠償のご請求に伴いお支払いする賠償金額から控除させていただきます。
(A01-2)
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合意書にご署名いただき、合意に至った項目でも、やむを得ないご事情によりご請求漏れなどがあった場合には、追加請求のご相談に応じさせていただきます。
(A01-3)
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国税庁のホームページに基本的な考え方が掲載されております。ご不明な点は最寄りの税務署にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/shotoku/index.htm
(A01-4)
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不正請求に対しては、弁護士・会計士・不正検査士など外部専門家の支援も受けながら対応しており、再発防止に向けた取り組みも進めているところです。
なお、不正請求であることが判明した場合には、既にお支払い済みの賠償金を返還していただくとともに、場合によっては、刑事告訴等の措置をとることもあります。
(A01-5)
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ADRの申し立てと当社に対する直接請求の両方を同時に行うことも可能です。ご請求状況等を確認させていただいたうえで、手続きに関するご案内をさせていただきますので、大変お手数ですが、当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。
(A01-6)
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原子力損害賠償債権の消滅時効期間に関しては、原賠時効特例法※により、被害者が損害および加害者を知った時から10年と規定されております。
しかしながら、当社としましては、従前より時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効の完成後も、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟に対応してまいりたいと考えております。
なお、原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方については、当社プレスにおいてもお知らせしております。
URL: http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1519277_8709.html
(A01-7)
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