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※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます

01:その他

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賠償内容はどのように決めているのか。(Q01-1)

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当社では、原子力損害賠償紛争審査会が策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」等を踏まえ、賠償内容を策定しております。
なお、上記指針につきましては、原子力損害賠償紛争審査会のホームページでご覧いただけます。
URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm新しいウィンドウで開く

(A01-1)

仮払賠償金(または仮払補償金)を受け取っているがどうすればよいのか。(Q01-2)

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すでにお支払いした仮払賠償金、仮払補償金につきましては、本賠償のご請求に伴いお支払いする賠償金額から控除させていただきます。

(A01-2)

合意書に署名し、返送した場合、請求漏れなどがあっても賠償を受けられなくなるのではないか。(Q01-3)

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合意書にご署名いただき、合意に至った項目でも、やむを得ないご事情によりご請求漏れなどがあった場合には、追加請求のご相談に応じさせていただきます。

(A01-3)

賠償金は、課税対象となるのか。(Q01-4)

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国税庁のホームページに基本的な考え方が掲載されております。ご不明な点は最寄りの税務署にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/shotoku/index.htm新しいウィンドウで開く

(A01-4)

賠償金の不正請求に関する報道があったが、不正請求にはどのような対応をとっているのか。(Q01-5)

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不正請求に対しては、弁護士・会計士・不正検査士など外部専門家の支援も受けながら対応しており、再発防止に向けた取り組みも進めているところです。
なお、不正請求であることが判明した場合には、既にお支払い済みの賠償金を返還していただくとともに、場合によっては、刑事告訴等の措置をとることもあります。

(A01-5)

ADRの和解仲介手続きの途中であるが、その期間、東京電力による直接請求手続きを行うことは出来ないのか。(Q01-6)

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ADRの申し立てと当社に対する直接請求の両方を同時に行うことも可能です。ご請求状況等を確認させていただいたうえで、手続きに関するご案内をさせていただきますので、大変お手数ですが、当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

(A01-6)

賠償に時効はあるのか。(Q01-7)

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原子力損害賠償債権の消滅時効期間に関しては、原賠時効特例法により、被害者が損害および加害者を知った時から10年と規定されております。
しかしながら、当社としましては、従前より時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効の完成後も、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟に対応してまいりたいと考えております。
なお、原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方については、当社プレスにおいてもお知らせしております。
URL: http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1519277_8709.html新しいウィンドウで開く

  • 正式名称「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」

(A01-7)



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