インボイス発行事業者の登録申請に関するお願い
東京電力エナジーパートナー株式会社
平素は、当社事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2023年10月1日より、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイスを発行するためには、予めインボイス発行事業者として登録を受ける必要がございますので、発電事業者さまのうち、消費税法に基づく課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者)さまは、インボイス発行事業者としての登録をお願いいたします。
1. インボイス発行事業者としての登録申請について
(1)インボイス登録申請手続き
納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、インボイス発行事業者として登録されます。インボイス発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が通知されます。
(2)インボイス登録申請期間
インボイス制度が始まる2023年10月1日までに登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに税務署長に登録申請書を提出する必要が
ございますので、お早目にご対応いただきますよう、お願いいたします。
2.電力受給契約におけるインボイスの交付について
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者が交付するインボイス等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、電力受給契約においては、全てのインボイス発行事業者よりインボイスの交付を受けることが困難なため、当社が交付する仕入明細書(「購入料金等のお知らせ」を指します)による対応を予定しております。
3.インボイス登録番号のご連絡について
インボイス発行事業者として登録された際に通知される「登録番号」については、当社が発行する仕入明細書に記載が必要なため、当社へご連絡頂く必要がございます。
「登録番号」のご連絡方法等につきましては、2023年4月以降、当社ホームページ等にてご案内させていただきます。
4.その他
再生可能エネルギ-の固定価格買取制度(FIT制度)におけるインボイス関連情報につきましては、以下よりご確認いただきますよう、お願いいたします。
〇再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)に関するお問い合わせ先
【資源エネルギー庁ホームページ:なっとく!再生可能エネルギー(インボイス制度関連)】
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_invoice.html
【資源エネルギー庁 お問い合わせ窓口】
0570-057-333 (受付時間)平日9:00〜18:00