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引越しのトラック

引越しに伴う国民健康保険・社会保険の手続き方法

引越しをするときには、役所への届け出など、住所変更に伴うさまざまな変更手続きが必要です。とくに健康保険は、期限内に手続きを済ませていないと、健康保険証が使えなくなってしまったり、本来は支払う必要のない旧住所の保険料が発生したりすることもあります。健康保険は、大きく分けて「社会保険」と「国民健康保険」の2種類あるので、それぞれの違いを知って、早め早めに手続きをしましょう。

健康保険の種類

健康保険は、大別すると「社会保険」と「国民健康保険」の2種類があります。社会保険とは、企業に勤めている会社員とその家族などが対象となる保険。引越しに伴う手続きは雇用主が行ってくれます。一方の国民健康保険は、社会保険に加入していない個人事業主とその家族などが対象。引越しに伴う手続きは、加入者が自ら行う必要があります。

健康保険の主な種類と加入者

・国民健康保険
個人事業主など企業に属していない人や、短時間労働のために会社の社会保険が適用されない人などが加入する健康保険。なお、後期高齢者医療制度の加入者と、生活保護を受けている人は対象外です。
・被用者保険
労働契約に基づいて雇用されている会社員や、国や地方自治体に勤務する公務員などが加入する健康保険。医療保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類があり、このうちの医療保険と厚生年金保険を、狭義の意味で社会保険と呼ぶこともあります。
・後期高齢者医療制度
75歳以上の人や、65歳以上74歳以下で障がいのある人を対象とする医療制度。2008年に、従来の老人保健制度に代わって設けられました。

国民健康保険の住所変更手続き。引越し場所によって異なる申請方法

国民健康保険の加入者が引越しを行うときは、社会保険の場合と異なり、国民健康保険の住所変更手続きを自分自身で行う必要があります。家族がいる場合は、住民票が一緒であればまとめて届け出をすることができます。

注意しなければならないのは、異なる市区町村へ引越しをする場合と、同じ市区町村内で引越しをする場合では、手続きの方法が異なること。それぞれの内容や違いを詳しく解説していきましょう。

異なる市区町村へ引越しする場合

これまで住んでいたところと違う市区町村に引っ越す場合は、「資格喪失」と「加入」という2種類の手続きが必要です。「資格喪失」の手続きは、引越し前に住んでいた市区町村の役所や役場(以下、役所)で行います。そして「加入」の手続きを行う場所は、引越してから暮らすことになる市区町村の役所。手続きの期限は、どちらも異動日(引越しなどの日)から14日以内です。

▼異なる市区町村へ引っ越す場合の国民健康保険の住所変更手続き

<国民健康保険の資格喪失の手続き>

手続きの場所 異動前の市区町村の役所(役場)
誰が手続きするか 本人、世帯主、同一世帯の人、代理人
提出期限 異動前~異動日から14日以内
必要な書類 国民健康保険証、本人確認書類、印章
代理人申請
郵送対応

<国民健康保険の加入手続き>

手続きの場所 異動先の市区町村の役所(役場)
誰が手続きするか 本人、世帯主、同一世帯の人、代理人
提出期限 異動日から14日以内
必要な書類 転出証明書、本人確認書類、印章、国民健康保険の保険証(同一世帯に、すでに国民健康保険に加入している人がいる場合)
代理人申請
郵送対応

「資格喪失手続き」は転出届と同時に提出/「加入手続き」は転入届と同時に提出!

引越しに伴う手続きはなるべく簡単に済ませたいもの。そこで少しでも負担を減らすため、引越し元の役所に転出届を出すときに「資格喪失」の手続きを、引越し先の役所に転入届を出すときに「加入」の手続きを、それぞれ同時に済ませてしまうのがおすすめです。特に「資格喪失」の手続きは、引越した後でも可能ですが、わざわざ以前に住んでいた市区町村の役所まで足を運ぶのは面倒です。転出届と同じタイミングで手続きするのを忘れないようにしましょう。

同じ市区町村内で引越しする場合

同一市区町村内での引越しでは、引越し先の市区町村の役所に足を運ぶだけで手続きを行うことが可能。なお、手続きの期限は、転入届と同様に異動日から14日以内です。転入届の提出と合わせて、国民健康保険の住所変更も済ませておくようにしましょう。

▼同一市区町村内で引っ越す場合の国民健康保険の住所変更手続き

手続きの場所 異動先の市区町村役場
誰が手続きするか 本人、世帯主、同一世帯の人、代理人
提出期限 異動日から14日以内
必要な書類 国民健康保険証、本人確認書類、印章
代理人申請
郵送対応 不可

社会保険の住所変更手続き。加入状況によって異なる申請方法

社会保険の加入者が引越しを行うときは、一般的に雇用元である会社が社会保険の住所変更を行います。そのため、自分自身で手続きする必要はありませんが、会社の人事部や総務部など、担当部署に忘れずに連絡をして、手続きを進めてもらいましょう。

ただし、保険証の住所欄の修正は自分自身で行います。引越し前の住所を二重線で消して新しい住所を記入するか、シールなどを貼って新住所を上書きしておきましょう。

会社側が行う「社会保険」住所変更の流れ

従業員から住所変更の連絡を受けた会社は、日本年金機構に必要事項を記入した「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」を提出します。そして日本年金機構が住所変更の手続きを実行。その後、全国健康保険協会のデータと同期されます。なお、全国健康保険協会ではなく健康保険組合に加入している場合などを除き、住所変更を願い出た従業員のマイナンバーと基礎年金番号の紐づけが行われているときには、「健康保険・厚生年金の被保険者住所変更届」の提出は不要になります。

国民健康保険の住所変更を忘れたらどうなる……?手続きの遅延が招く2つのトラブル

先述したとおり、国民健康保険の住所変更手続きは、異なる市区町村へ引越しする場合でも、同じ市区町村へ引越しする場合でも、異動日から14日以内に済ませなければなりません。もしも期限を過ぎてしまったら、さまざまな不都合が生じてしまうことも。ここからは、住所変更手続きの遅延や失念によって発生する可能性のある2つのトラブルについて解説していきます。

旧住所での資格喪失手続きが遅れてしまったら

まずひとつ目は、異なる市区町村へ引越しするときに、引越し前に住んでいた市区町村の役所で行わなければならない「資格喪失」の手続きが遅れてしまった場合です。

通常、保険が適用されていれば医療費の自己負担は3割。残りの7割は国民健康保険から支出されます。しかし「資格喪失」の手続きを行わないまま、旧住所が記載された国民健康保険証で病院などにかかった場合は保険証が無効になってしまい、本来は支払わなくてよかった7割分も含めて、全額が自己負担になる可能性があります。

もちろん後から申請を行えば、保険が適用されるはずだった自己負担分との差額は療養費として戻ってきます(支給申請は2年以内に行わないと時効)が、そのためには療養費申請書や診療報酬証明書など、多くの書類が必要。その手間を考えると、あらかじめ「資格喪失」の手続きを期限内に済ませておくのが得策です。

新住所での加入手続きが遅れてしまったら

続いては、同じく異なる市区町村へ引越しするときに、「資格喪失」と合わせて行わなければならないもうひとつの手続き、「加入」が遅れてしまった場合です。

たとえ「資格喪失」の手続きを済ませていても、引越し先の市区町村の役所で「加入」の手続きを行わないまま、期限である14日を過ぎてしまうと、その期間に発生した医療費はすべて自己負担。届出が遅れた理由が緊急でやむを得ない場合を除き、保険が適用されるはずだった自己負担分との差額は申請・返還されません。

また、「加入」の手続きをしないと住所変更が行われず、国民健康保険の請求書が引越し先の住所に届かないことも。それに手続きが遅れた場合でも、保険料は国民健康保険の資格を得た月までさかのぼって支払う必要が生じます(最長2年間)。その場合は、後から未払い分をまとめて支払うことになります。とにかく手続きは早めに行うことが大切です。

国民健康保険の住所変更に関わるトピック

最後に国民健康保険の住所変更に関わるトピックを紹介します。

新住所での「加入手続き前」「加入手続き中」で病院にかかった場合のお金はどうなる?

国民健康保険の「加入手続き前(異動日から14日以内)」「加入手続き中」で新住所の保険証が手元にない、そんなときの医療費は一旦、全額自己負担として医療機関に支払うことになります。しかし、手続きさえすれば、自己負担分相当を除いた医療費は結果的に戻ってきます。

まず、医療機関で払い戻しをしてもらうケースです。医療機関によっては、「受診と同月内」に新しい保険証を持参すれば、自己負担分を除いた医療費の払い戻しができることがあります。受診時に国民健康保険が「加入手続き前」「加入手続き中」であることを医療機関に伝え、その際に払い戻しが可能かも確認しておくといいでしょう。

医療機関での払い戻しができなかった場合は、国民健康保険に申請をします。申請後の審査を経て、全額(自己負担相当額を含む)からの7~8割の金額相当の「療養費」が支給されます。ただし、療養費を請求できるのは、医療費を支払った翌日から2年間です。保険加入の手続きが完了したら、必要書類を揃えて早めに申請しましょう。

いずれにしても、国民健康保険の住所変更手続きを期間内にしっかり実施することは大前提です。

国民健康保険の保険料は、引越し手続きで日割り計算される?

国民健康保険は、日割りではなく「月割り」で保険料が計算されます。そのため、仮に引越しが8月だとすると、8月分までの保険料は引越し元の市区町村に納め、9月分から引越し先の市区町村に納めます。

なお、国民健康保険の保険料は、4月から翌年3月までの年間保険料を毎年6月に決定し、6月から3月までの10回で1年分の保険料を納めていく方式。その月に請求された金額が、そのままその月の保険料にあたるわけではありません。

そのため、この場合は引越し元の市区町村が4月から7月までの4ヶ月分にあたる保険料を計算。4ヶ月分よりも多く納付していたときは差額分が還付され、逆に少なかったときは差額分を納める必要が生じます。

※掲載している情報は2024年2月現在の情報です。

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