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2023年2月17日
東京電力エナジーパートナー株式会社

 当社は、本年2月2日に、経済産業省資源エネルギー庁が管理・運営するWEBサイト「再エネ業務管理システム」(以下、「当該サイト」)の利用に際し、同庁から東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「東電PG」)に付与されたIDおよびパスワード(以下、「ID等」)を、当該サイトの閲覧が制限されている当社社員が東電PG社員から入手し、使用していた事実が判明した事案に対し、2月10日、同庁から報告徴収を受領いたしました(2023年2月10日お知らせ済み)。

 その後、本報告徴収に基づき事実関係の調査を行うとともに、原因分析および再発防止策等を取りまとめ、本日、同庁へ報告しておりますのでお知らせいたします。

<調査結果概要>
 【事案A:事業税非課税事業者の該当有無の確認を目的とした取得】

  • 2022年7月から2023年2月までの間、当社社員1名が、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下、「FIT制度」)に関する交付金申請業務を行う中で、申請対象の発電者が事業税の非課税事業者か否かの確認を行うため、東電PGよりID等の提供を受け、当該サイトの閲覧権限が一般送配電事業者に限定されていることを認識しないまま、当社が契約する発電者情報を計3件閲覧していた事実を確認しました。

  • なお、閲覧した情報については、上記事務作業の目的で利用しており、その他、営業目的等への使用はないことを当事者より確認しております(2023年2月10日お知らせ済み)。

○調査を通じて新たに確認された事案
 【事案B:交付金エラーの解消を目的とした取得】

  • 2018年7月から2023年2月までの間、当社社員および当社から交付金申請業務を受託した当社子会社であるテプコカスタマーサービス株式会社と東電PG子会社であるテプコ・ソリューション・アドバンス株式会社(以下、「TSA」)の社員計33名が、交付金エラー業務の滞留解消を目的に、当社社員が、前職時(東電PG在籍時)に知り得た当該サイトのID等を利用し、設備認定に関する情報を閲覧していたことを確認しております。実際に閲覧した件数は、現時点で計4,029件確認しておりますが、現在も調査を進めております。

  • なお、当該サイトを閲覧した当事者は、ID等を制限なく利用できるとの認識であり、当該業務以外での使用はないことを確認しております。

 【事案C:問い合わせ対応における発電設備情報の確認を目的とした取得】
 (事案C-1)

  • 2022年10月、当社社員2名が、破産管財人からの名義変更申込等に関する問い合わせに伴い、申請状況を確認するために当該サイトを使用したことを確認しております。具体的には、FIT設備認定変更申請の有無を確認するため、当社から受給契約に関する業務を受託しているTSA社員からID等を取得し、お客さまのFIT設備認定変更申請の有無を1件閲覧しておりました。

  • なお、当該サイトを閲覧した当事者は、ID等を不適切に取り扱っているという認識はなく、営業目的等への使用はないことを確認しております。

 (事案C-2)

  • 2022年6月、当社社員1名は、弁護士からの太陽光発電設備の譲渡に係る情報開示請求を受けたことから、当社システムでは確認ができない受給契約情報(受給契約名義・受給契約住所・連絡先等)について、当社から受給契約に関する業務を受託しているTSA社員へ照会したところ、当該サイトで確認した契約に関する設備情報参照画面1件を、スクリーンショットで受領しました。

  • なお、当該サイトを閲覧した当事者は、ID等を不適切に取り扱っているという認識はなく、営業目的等への使用はないことを確認しております。

〇発生原因

  • 各事案については、2017年4月のFIT買取制度の変更後、当該サイトが一般送配電事業者に所属する社員のみに制限されていることに関して、社内周知や社員教育等を徹底しておりました。

  • しかしながら、本事案が発生したことで、その周知や社員教育等が十分ではなかったと認識しております。

  • また、当該サイトを閲覧した当事者は、不適切なアクセス行為であることや閲覧する情報に個人情報が含まれている認識が不足しておりました。

〇再発防止策

  • 2023年3月末日までに、ID等の意義と重要性に関する再発防止の研修を、当社の委託会社を含む全ての社員を対象に実施いたします。

  • 共用のID等については、当社が業務上必要と判断しているシステムを一覧化したうえで、本社にて貸与者の一元管理を行います。

  • なお、事案Bについては、交付金エラー業務の滞留を避けるため、業務フローや委託契約の見直し等、具体的方策の検討を進めてまいります。

 当社といたしましては、本事案を大変重く受け止めており、今後、同様の事案が発生しないよう再発防止を徹底してまいります。

以 上

  • ※  買取事業者である当社が、国へFIT制度に関する交付金申請後、国で登録しているお客さま情報(発電者の設備状況や調達価格等に関する情報)と当社が申請したお客さま情報が一致しない場合、エラーで差し戻しとなるため、正しい情報で再申請を行い、交付金エラーを解消する業務のこと。

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