下限価格を用いた売り入札価格に関する業務改善勧告に対する報告について
2016年12月16日
東京電力エナジーパートナー株式会社
当社は、2016年11月17日に電力・ガス取引監視等委員会から「閾値を用いた売り入札価格の設定について(業務改善勧告)」を受領し、下限価格(閾値(しきいち))を用いた売り入札価格の設定を行わないための対策を取りまとめて報告するよう勧告を受けました。
本勧告に対し具体的な対策について取りまとめ、本日、同委員会に報告いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社としては、卸電力取引市場における相場操縦の意図は一切なく、本年4月より休日・夜間の売り入札における下限価格を自主的に撤廃し、10月には平日昼間も含め全面的に撤廃しており、引き続き、卸電力取引市場の活性化に資するべく誠実に取り組んでまいります。
報告した対策の概要は以下の通りです。
1.社内における周知徹底
社内マニュアルに、下限価格を用いた売り入札価格の設定を行わない旨等を新たに規定し、全社員が閲覧できるイントラネットに公開。
また、代表取締役社長から卸電力取引業務担当部門の全管理職および当該実務担当者全員に対し、「適正な電力取引についての指針」(以下「適正取引ガイドライン」)および当該マニュアルを遵守するよう直接指示。
2.必要かつ適切な社内体制整備
(1)社内マニュアルに以下の項目を記載。
・電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を受けたこと
・下限価格を用いた売り入札価格の設定を行わないこと
・コンプライアンス違反が疑われる卸電力取引を認識した際には内部通報制度を活用できること
(2)社内監査部門に、新たに「入札価格監理担当」を設置し、下限価格を用いた売り入札価格の設定をしていないことをモニタリングする体制を整備。
(3)コンプライアンス違反が疑われる卸電力取引を行うことのないよう、適正取引ガイドラインの遵守状況や電気事業制度の変更等に適切に対応できているかを確認する体制を整備。
(4)卸電力取引業務の管理者および実務担当者に対する継続的な研修活動の実施。
◯添付資料
(電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容)
(1)閾値を用いた売り入札価格の設定を今後行わないこと。
(2)(1)を貴社の内部において周知徹底するとともに、(1)を遵守するために必要かつ適切な社内体制を整備すること。
(3)(2)の実施のためにとった貴社の内部における具体的な措置について、平成28年12月16日までに、当委員会に対し、報告を行うこと。
以 上