台風19号に伴い被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2019年10月15日
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの台風19号に伴い、被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、台風19号の影響で災害救助法が適用された都道府県および隣接する地域のうち、お申し込みをいただいたお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
本特別措置の適用地域については、国の定める災害救助法の適用地域(都道府県別では、岩手県6市5町3村、宮城県14市20町1村、福島県12市26町12村、茨城県20市3町、栃木県10市4町、群馬県11市11町4村、埼玉県21市18町1村、東京都6区15市3町1村、神奈川県11市7町1村、新潟県3市、山梨県10市6町4村、長野県16市14町14村、静岡県1市1町)および当該地域に隣接する地域となります。(適用地域の詳細は別紙をご参照ください。)
■参考
内閣府発表_災害救助法の適用状況
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
*「災害救助法の適用都道府県」は、適宜更新されますので、最新の状況については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社カスタマーセンター(0120-993-052受付時間:平日および土曜日の午前9時~午後5時)までご連絡ください。
<特別措置の内容>
1.支払期日の1ヵ月延長
・2019年9月分※、10月分、11月分および12月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
※ 9月分については、支払期日が災害救助法の適用日(10月12日)以降となる地域にお住まいの方が対象となります。
2.不使用月の電気料金の免除
・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
<対象となる料金プランと範囲>
特定小売供給約款(定額電灯、従量電灯、臨時電灯、公衆街路灯、低圧電力、臨時電力、農事用電力)の料金プランにご加入いただいているお客さまは特別措置の1~3、それ以外の料金プラン(選択約款および自由化後の料金プラン)にご加入いただいているお客さまは特別措置の1を適用させていただきます。
以 上
別紙