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お知らせ

2019年9月18日訂正
災害救助法が適用された地域の隣接地域も
特別措置の対象としていることを追記。(下線部)

2019年9月13日
 東京電力エナジーパートナー株式会社

 このたびの台風15号に伴い、被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
 当社は、台風15号に伴う停電の影響で災害救助法が適用された地域および隣接する地域のうち、お申し込みをいただいたお客さまに対して、以下の通り、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。

<災害救助法の適用地域>
【千葉県】
千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

<上記地域に隣接する地域>
茨城県:潮来市、稲敷市、神栖市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
千葉県:千葉市美浜区、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、白井市、夷隅郡御宿町

■参考
 内閣府発表(令和元年9月12日)
 「令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害救助法の適用について」
  http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/r1typhoon15_teiden_01.pdf

<特別措置の申込方法>
 当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社カスタマーセンター(0120-993-052受付時間:平日および土曜日の午前9時~午後5時)までご連絡ください。

<特別措置の内容>
1.支払期日の1ヵ月延長
・2019年8月分、9月分、10月分および11月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
 ※ 8月分については、支払期日が災害救助法の適用日(9月9日)以降となる地域にお住まいの方が対象となります。

2.不使用月の電気料金の免除
・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。

3.工事費の免除
・被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、2020年3月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。

4.仮設工事費の免除
・被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。

5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年3月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。

6.計量器等の取付工事費の免除
・引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

  • 特定小売供給約款(定額電灯、従量電灯、臨時電灯、公衆街路灯、低圧電力、臨時電力、農事用電力)の料金プランにご加入いただいているお客さまは特別措置の1~6、それ以外の料金プラン(選択約款および自由化後の料金プラン)にご加入いただいているお客さまは特別措置の1を適用させていただきます。

以 上

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