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お知らせ

2019年1月7日
東京電力エナジーパートナー株式会社

 2012年度~2014年度にFIT認定を受け、2016年7月31日までに接続契約を締結、または同日までに接続の同意を得ている事業用太陽光発電(10kW以上)のうち、現在も運転(売電)を開始していない設備については、FIT認定案件ごとに電力会社へ「系統連系工事着工申込書」の提出が必要となることが国から公表されました。

 つきましては、上記に該当する設備を所有し、当社(2016年3月31日までの旧東京電力株式会社)と特定契約を締結した発電事業者さまは、当社へ系統連系工事着工申込書を期日までに提出する必要があります。

 期日までに提出されない場合(書類に不備があった場合等を含む)、現在の認定に基づく調達価格の適用ができなくなりますのでご注意ください。

 お手続き方法、提出期日等の詳細はこちらをご覧ください(2019年8月27日更新)。

以 上

  • ※ 再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する「固定価格買取制度」

     

(参考)
 本お知らせに関連する国の公表内容について
 ・FIT制度における太陽光発電設備の未稼働案件への新たな対応を決定しました
  (2018年12月5日経済産業省ニュースリリース)
 ・事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細運用等について(お知らせ)
  (2018年12月21日資源エネルギー庁)
 ・事業用太陽光発電の未稼働案件の適用除外に係る詳細運用等について(お知らせ)
  (2018年12月27日資源エネルギー庁)

<別添>

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