大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2018年2月16日
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの大雪により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、連日の降雪の影響で災害救助法が適用された地域に隣接する地域のうち、お申込みをいただいたお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
内容は以下のとおりです。
<対象の地域>
災害救助法の適用地域に隣接する地域
【岐阜県】高山市、関市、本巣市、郡上市、揖斐郡揖斐川町
【長野県】飯山市、下水内郡栄村
【群馬県】利根郡みなかみ町、利根郡片品村
* 電気供給約款(定額電灯、従量電灯、臨時電灯、公衆街路灯、低圧電力、臨時電力、農事用電力)の料金プランにご加入いただいているお客さまは特別措置の1~6、それ以外のお客さまは特別措置の1を適用させていただきます。
<措置内容>
1.支払期日の1ヵ月延長
2018年1月分※、2月分および3月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、2018年8月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、2018年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2018年8月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2018年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。
※ 1月分については、災害救助法の適用日に応じて対象者が異なります。
・2月6日以降に支払い期日を迎える岐阜県の方が対象。
・2月14日以降に支払い期日を迎える群馬県と長野県の方が対象。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて本措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
以 上
<お客さまからのお問い合わせ先>
東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーセンター
電話番号:0120-995-222
受付時間:9時~17時(月曜~土曜 /休・祝日を除く)