家電リサイクル法とは、平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行された新しい再商品化の仕組みを定めた法律です。使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本としています。
循環型社会を実現していくために、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図ることを目的としています。
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。