令和6年台風第10号により被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金の特別措置について
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの令和6年台風第10号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、令和6年台風第10号の影響で災害救助法が適用された地域のお客さまのうち、お申し出いただいたすべてのお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用いたします。
本日時点での特別措置の対象地域については、2024年8月31日に国の定める災害救助法の適用地域8県188市町村(神奈川県5市5町、岐阜県1市1町、静岡県23市12町、愛知県11市7町2村、福岡県21市15町、大分県14市3町1村、宮崎県9市13町2村、鹿児島県19市20町4村)となります。
※適用地域の詳細は、別紙をご参照ください。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用いたします。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問い合わせ先までご連絡願います。
<お問い合わせ先>
○ 自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-995-001
○ 自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款
(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さま:0120-995-113
*受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
1.支払期日の1カ月延長
- ・2024年7月分※、2024年8月分、9月分、および10月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を1カ月間延長いたします。
※ 2024年7月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる地域の方が対象となります。
- ・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金を申し受けません。
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2025年2月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
- ・契約使用期間を1年未満として特別高圧または高圧で電気の供給を新たに申し込まれる場合で、お客さまがご希望の際には、ベーシックプランを適用いたします。この場合、臨時電力に準じて契約期間(需給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までとする)を定めることとし、期中解約金は申し受けません。また、需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算はいたしません。
- ・自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さまは特別措置の1~3を、自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さまは特別措置の1を、特別高圧または高圧でご契約のお客さまは特別措置の1および4を適用いたします。
以 上